住まいのトラブル
大規模修繕工事
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マンションタイプ :
単棟型
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マンションの戸数 :
〜50戸
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竣工年 :
〜1981年
ドラム式の洗濯乾燥機の購入を考えています。洗濯機の置き場が狭く3方が壁です。「これでは、排水管洗浄は出来ませんよ。かさ上げすれば大丈夫です。」と言われました。本当に大丈夫ですか?どの位かさ上げすれば安心でしょうか?結構な値段なので買うか悩んでいます。経験された方がおりましたら、知恵をお貸しください。
住まいのトラブル
管理規約
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マンションタイプ :
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マンションの戸数 :
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竣工年 :
私が住むマンションには、来客用駐車場の使用に関する規程がないためか、長時間にわたって駐車している居住者がいます。このような現状を変えて良くしていきたいのですが、どうしたらよいでしょうか?
建物の維持管理
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マンションタイプ :
単棟型
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マンションの戸数 :
〜50戸
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竣工年 :
〜2000年
マンションの電気料金を少しでも削減できないかを検討しています。私が住むマンションは22戸と小規模で、エレベーターが1基、機械式駐車場が12パレットあります。
あまり費用かけずに、電子ブレーカーを導入して電気代を節約したということを耳にしたのですが、どんな仕組みになっているのでしょうか?
電子ブレーカーの導入コストがどの程度の相場で、償却は何年くらいなのか?や、そもそも有効な手段なのか?…等色々知りたいです。よろしくお願いいたします。
管理規約
住まいのトラブル
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マンションタイプ :
単棟型
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マンションの戸数 :
51〜200戸
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竣工年 :
2001年〜
マンションを住宅専用とするか、事務所可にするか、という問題に関係する質問です。
住宅専用とするメリットは不特定多数の人が出入りしないので、ルールを周知させやすく環境が荒らされにくい事だと思うのですが、事務所利用を制限する事によってマーケットが狭くなり、売り難い、貸しにくい物件になるという側面もあると思います。
届け出を出さずに不特定の人を宿泊させる民泊は現在の法律では違法だと思いますので、制限したほうが良いと思っています。今後東京オリンピックの宿泊施設不足対応に向けて規制緩和されるかも知れないと聴きますが、その時に管理組合の姿勢が問われると思います。
用途制限によって良好な住環境を維持して守られる資産価値と、
多様な利用目的を許容する事で生まれる資産価値と、
このバランスを皆様のマンションではどのようにしているか、お聞かせください。
その他
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マンションタイプ :
単棟型
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マンションの戸数 :
〜50戸
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竣工年 :
〜2000年
最近、話題になっている民泊ですが、管理規約の12条で「専ら住居として」となっており、禁止できると思っておりますが、この「専ら住居として」という部分を変更しないと、現在事務所として使っているような人もここに抵触するのではないでしょうか?
細かく明文化した方が、よいのでしょうか?
管理組合の運営
管理規約
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マンションタイプ :
団地型
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マンションの戸数 :
201〜500戸
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竣工年 :
〜2000年
先生方へ
お教えください。
住民の方から"古物営業”の事業所としての許可を管理組合として出してほしいと要望(警察への届け出書類に管理組合の許可が必要だそうです)が出ました。規約では”住宅として使用する”となっているので、規約変更しない限りNGとなると考えています。 いかがでしょうか。
ただ、住民の方の中には、既に事務所として利用している方(外観は全くわかりません)もいくらかいます。こちらは警察に届けるとかの話はないと思うので勝手に事務所登録しているのだと思います。考え方ですが周囲に迷惑をかけない限りは黙認もありかなと考えています。見つけ出すのも困難ですし、あら探しをするのもぎくしゃくするだけだと思います。クレーム等が出てきた場合は理事会対応もあると思うのですがいかがでしょうか。
よろしくお願いします。
建物の維持管理
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マンションタイプ :
単棟型
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マンションの戸数 :
51〜200戸
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竣工年 :
〜2000年
「水濡れ原因調査費用」のことがよく分かりません。
具体的に、どのような費用が支払対象となるのでしょうか?また、マンション保険に付帯した方がよいかどうかも含めアドバイスいただければ幸いです。
管理組合の運営
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マンションタイプ :
単棟型
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マンションの戸数 :
〜50戸
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竣工年 :
〜1981年
先日、管理室の警報がなっていました。警備会社の警報器でした。何かの誤報でしたが、深夜でもありましたので警備会社の人が来る前に音だけでも止めたく、理事長に開けてもらおうとしたのですが、留守でした。結局警備会社の人が30分位して駆けつけ音は止まりました。
問題は理事会で起こりました。「管理事務室の鍵をもっと増やせばよいのではないか?理事全員が、持つべきだ。」と言うのですが。現在、管理室の鍵を持っているのは理事長のみです。皆さんは、どうされていますか。お聞かせください。
管理組合の運営
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マンションタイプ :
団地型
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マンションの戸数 :
51〜200戸
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竣工年 :
〜1981年
高齢化に直面する管理組合の運営(理事会)について委員会を設置し検討をしておりますが、今回外部に居住の組合員に対し運営協力金のご負担をいただく方向で審議は進んでおります。組合員が外部に居住ということで①通信事務費用(封書・切手等)が別途発生②役員を免除されるということで、居住組合員との不公平感があり、特に恒常的に空き室にされている組合員や賃貸に出している組合員に対してご負担いただく方向で検討が進んでいます。
そこでこれを総会議案として提案する場合の留意点、対象となる外部居住の組合員の判定基準等アドヴァイス頂けると助かります。
すでに実施されている管理組合の情報などありましたら宜しくお願い致します。
尚、規約上に「運営協力金の納入を請求することはできる」とあります。
大規模修繕工事
建物の維持管理
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マンションタイプ :
単棟型
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マンションの戸数 :
51〜200戸
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竣工年 :
2001年〜
大規模修繕工事において、ブランコなど無足場工法が流行っているようですが、足場を組み立てる工法と無足場工法を検討していますが、どちらがいいのでしょうか?周囲のマンション大規模修繕工事では、みんな足場を組み立てている工法を採用しているようですが、メリット・デメリットなどが知りたいです。専門家のみなさんよろしくお願いします。
管理規約
住まいのトラブル
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マンションタイプ :
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マンションの戸数 :
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竣工年 :
現在、私が住むマンションはペット飼育禁止となっていますが、理事会として飼育を認める方向で検討しております。どのように進めていったらよいでしょうか?
大規模修繕工事
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マンションタイプ :
単棟型
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マンションの戸数 :
51〜200戸
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竣工年 :
〜2000年
今年度(平成28年11月~平成29年10月)の計画修繕として、修繕積立金から
予算130万円が計上されました。
平成3年築、総戸数109戸のマンションです。阪神淡路大震災の被災を受けています。9年前に第1回大規模修繕を行いました。
修繕履歴を調査中ですが、管理会社がなかなか閲覧させません。部材の種類、容量によるでしょうが、耐久年数、価格についてお教え下さい。
管理組合は管理会社の言いなりです。
建物の維持管理
大規模修繕工事
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マンションタイプ :
団地型
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マンションの戸数 :
201〜500戸
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竣工年 :
〜2000年
私のマンションの長期修繕計画では20年目に受水槽(FRP)の更新となっています。屋内設置タイプなので知り合いの設計士の方より、『屋内設置型ならよっぽど悪い環境じゃない限り25年は持つんじゃないかな』とアドバイスをもらいました。
実際のところどうなんでしょうか?
経験談など教えてもらえるとうれしいです。
建物の維持管理
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マンションタイプ :
単棟型
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マンションの戸数 :
〜50戸
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竣工年 :
2001年〜
他のかたも質問されていましたが、電力が自由化され、個人が個別に契約してしまうと後から管理組合として一括受電はできないのでしょうか?具体的に一括受電にした場合と個別契約した場合どのくらいの差があるのかわかりません。
建物の維持管理
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マンションタイプ :
単棟型
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マンションの戸数 :
〜50戸
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竣工年 :
2001年〜
先日の大雪の翌日、管理人さんが雪かきをしていたのですが、ある住人がこっちもはやくやれと、怒鳴っていました。雪かきは、管理人さんの業務なのでしょうか?とても一人で出来る範囲ではないと思い気の毒に感じました。
建物の維持管理
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マンションタイプ :
団地型
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マンションの戸数 :
51〜200戸
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竣工年 :
〜2000年
私の住んでいるマンションは、21階建ての171戸で平成元年に新築で入居しました。当マンションの入り口は3段の階段とスロープで設計されています。
1住民より、当スロープはバリアフリー法の傾斜より傾斜度ややきついので、作り直すべきとの意見がありました。入り口部分を直しても過半数の住居はマンション内に階段があり車いすの利用は不可能です。又、建築基準法3条2項の既存不的確で法律的にも、修繕の義務はないと思います。この場合、車いすの方が当該スロープを利用した際に転倒し怪我した場合の責任は、マンション管理組合にあるのでしょうか?又は、自己責任でしょうか?法律上?道義上?の責任は如何でしょうか?
大規模修繕工事
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マンションタイプ :
単棟型
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マンションの戸数 :
〜50戸
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竣工年 :
2001年〜
マンションの大規模修繕工事が行われる際に、バルコニーにある私物をどけるように言われました。そのとおりだと思うのですが、下に敷いたウッドデッキや鉢などは部屋に置けない場合、どうしたらよいのでしょうか。
その他
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マンションタイプ :
団地型
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マンションの戸数 :
501戸〜
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竣工年 :
〜1981年
新規のマンション販売広告の物件概要に管理会社明示が規定されているのに、なぜ中古になると管理の状態、「管理会社」明示を規制から外されるのか。
管理組合の運営
大規模修繕工事
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マンションタイプ :
単棟型
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マンションの戸数 :
51〜200戸
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竣工年 :
〜2000年
管理組合総会に出席できず、委任状もしくは議決権行使書を提出した場合、
総会議案書をよく読むと問題が多いので、総会当日までに委任状もしくは議決権行使書を訂正することは可能でしょうか?
大規模修繕工事
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マンションタイプ :
タワー型
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マンションの戸数 :
51〜200戸
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竣工年 :
〜1981年
グランドピアノの件です。防音設備のないマンションでは近所迷惑になるかと思いますが、許可されておりますでしょうか。
建物の維持管理
管理組合の運営
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マンションタイプ :
単棟型
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マンションの戸数 :
〜50戸
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竣工年 :
2001年〜
初にめて投稿させて頂きます。
入居当初から不足している駐輪場についての
ご相談です。
駐輪場所追加策として、これまで
隙間エリアの活用、バイク置き場の流用、
屋外エリアの活用などして参りましたが
まだまだ足りません。
更に、電動自転車の増加に伴い
ラックで隣接する自転車の接触トラブルも
発生しております。
そこで、ラックの取り替え、平置きの追加など
リニューアルを数年前より検討しております。
併せて、入居当初から置き場の変更は無く
居住者アンケートでも変更の要望があります。
質問としては以下の4つです。
1.障害者平置き駐車場(1台分)を
駐輪場に変更できるか
(現在、障害者宅利用が無く一般宅が利用)
2.全居住者対象(約50世代)の駐輪場所変更は
何年単位が適当か、もくしは、変更不可能か
3.平置き駐輪場の駐輪代はいくらが妥当か
(現在ラック:300円/月,バイク置場:2000円/月)
4.1軒に複数台保有の居住者は
どうしても全て駐輪場に置く事は出来ず
ポーチにも消防法でNGとされていますが
玄関に置かない際は通路で無ければOKと
すべきか
よろしくお願いします。
住まいのトラブル
管理規約
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マンションタイプ :
-
マンションの戸数 :
-
竣工年 :
マンション内の排水管で漏水事故が発生し、漏水があった階下の住戸に被害がありました。事故発生箇所の居住者は「配管部分は共用部分だから、管理組合が復旧費用を負担すべき」との主張をしています。このような場合、責任の所在はどちらにあるのでしょうか?
住まいのトラブル
その他
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マンションタイプ :
単棟型
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マンションの戸数 :
51〜200戸
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竣工年 :
2001年〜
環状八号線に面したマンションです。
敷地に隣接した私道に当マンションの植栽に沿うようにして二輪車が時々駐車しています。
いつも同じ車両ですが駐車時間帯は不定で、マンション居住者のものかわかっていません。
注意書面を車体に貼って撤去を求めていますが、無断駐車が繰り返されています。
交番に相談しても私道の為に取締りに協力して貰えません。
1台の無断駐車を放置して、次々と駐車されるような事態に発展させたくありません。
路上駐車の二輪車が放火される事件もあるので、防災の観点からも心配です。
このような問題を解決した経験のある方がいらっしゃったら教えて下さい。
宜しくお願いします。
管理規約
住まいのトラブル
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マンションタイプ :
単棟型
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マンションの戸数 :
51〜200戸
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竣工年 :
〜2000年
使用細則の禁止事項にて「他の居住者に迷惑のかかる生き物を飼うこと」としておりますが、100世帯中10件位で犬や猫を飼っています。
以前にアンケートを取ったところ、ペットの飼育についての使用細則の見直しを検討しましたが、回答者の賛成数と反対数が半々でした。ルールが決められていない事から鳴き声や糞尿の問題も少なくありません。
今後は、どのように取り組み、進めるのがよいでしょうか?
管理組合の運営
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マンションタイプ :
単棟型
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マンションの戸数 :
51〜200戸
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竣工年 :
2001年〜
当マンションでは、順番に理事をしています。もうすぐ自分に理事が回ってきそうですが、現在単身赴任中です。単身赴任の身ですが、妻がマンションに住んでいるため、理事の免除はありません。私は、月に数回、週末にマンションに戻ります。
仮定の話で恐縮ですが、仮に理事長になった場合、単身赴任でも対応可能なのでしょうか(やっていけるのでしょうか)。私は、妻に私の代理をさせる考えは全くなく、やるのであれば私がやります。
テレワークなどネット、メールでのやり取りが進んでいるご時世、必要に応じて郵送も可能なため、管理会社や管理人さんとの連絡は可能ではないかと考えています。
また、可能な場合、気を付けるべき事項等ありましたら、ご教示いただけると幸いです。
よろしくお願いします。
建物の瑕疵
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マンションタイプ :
単棟型
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マンションの戸数 :
〜50戸
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竣工年 :
2001年〜
賃貸マンション漏水についてⅡ(1)の続き
<漏水個所の補修法>
2.斜行パラペットのタイルを撤去し、アスファルトシングル防水とする(質問(3)に添付)
→当方;耐久性に優れる。出来ればこれでやりたい。但し、屋根のシート防水とは別に施工したい(工期が長くなる。シートはあと2~3年は持つので)
→シングル防水は、設計当初(2003/12)から提案していた工法。
→短所;新築ではなく補修での施工となる為、一般的な納りが出来ない。
a.軒先跳ね出し;水切板は板金での納まり。風圧など不安。
b.水上立上部;立上不足(<90)、笠木部の納まり 。
c.塔屋とけらばの取合部;アス立上の押えは板金水切?タイルとの取合部は?
d.工期;長くなる。屋根のシート防水とは同時に施工すべき(笠木納り) ?
3.斜行パラペットのタイルを撤去し、塗膜防水(パラテックス)とする。
(質問(4)に添付)
→当方;保留(工期は短い。耐久性は?10~12年程度?)。
→長所;端部や板金の納まりが良好。
a.軒先跳出し;水切板は小さく出来る。板金の上から塗膜防水。
b.水上立上部;立上部の納まりが良好。笠木部は既設のまま施工出来る。
c.塔屋とけらばの取合部;塗膜立ち上げ、タイルとの取合部はシールのみ。
板金水切不要。
d.工期;短い。14日程度。10月からの募集可能。
→短所;耐久性。10~12年程度?パラテックスの露出は好ましくない?
さらに、この他;
4.別のリフォーム業者の提案;
(1)タイルを撤去し、シリカ浸透性ケイ酸コンクリート改良材「マツパラエイト」コンクリートに浸透し、中でガラス化する。
(2)タイルを撤去しない。既設タイル上から東亞合成「クリアウォール」を塗りタイル上からの雨水侵入を防ぐ。タイル撤去は望ましくない。
尚、費用は、補修工事のみ施工会社の負担にて施工出来る運びとなりました。
以上、御手数ですが、技術面での検討を御教示頂きたく、宜しくお願いたします。
その他
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マンションタイプ :
単棟型
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マンションの戸数 :
〜50戸
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竣工年 :
〜1981年
親のマンションの管理人が、何時も酒臭いので気になるが、注意するのも怖い。
どうすれば良いでしょうか?
大規模修繕工事
管理組合の運営
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マンションタイプ :
単棟型
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マンションの戸数 :
51〜200戸
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竣工年 :
〜2000年
半分投資用のマンションです。住戸部分に現にお住まいの方と、事務所部分を自分で使用したり賃貸したりが半々です。
規約は単棟型で、特に事務所については触れていません。
事務所として登録されている部屋に賃貸で住んでいる方が、ベランダに洗濯機を置いて使用しているため、隣の住戸に石鹸水や洗濯屑が流れ、配水管が詰まってしまいました。
管理会社に苦情が来たので、理事会で検討し議事録に載せました。その後管理会社が事務所のオーナーの方、占有者の方に注意をしたところ、「配水管の清掃をしない住民の怠慢だ。」「事務所で生活してはいけないなどどこにも決められていない。」「議事録に載せるのは名誉棄損だ。」など取りつく島もなく電話を切られたそうです。
事務所として登記されている(?)ところを住戸として使用していいのでしょうか。
間取りは普通のいわゆるワンルームといえば言えないこともない間取りです。流し、トイレはありますがお風呂はありません。
ちなみに地下にコインランドリーがあります。
もともと身勝手な方なのはわかっていましたが、法的に不適切だと言えるようなことは何かないでしょうか。
建物の瑕疵
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マンションタイプ :
単棟型
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マンションの戸数 :
〜50戸
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竣工年 :
2001年〜
賃貸マンション(1LDK(43.7㎡)×19戸、2004年9月30日竣工)の経営をしておりますが、
1.今般(2016/5/31)、5階(最上階)妻側の住戸(501号室)の入居者退去時に、妻側の洋室のサッシ木額縁から漏水があり、下端の額縁が水を吸って反っており、サッシ枠に水の垂れた跡が有りました(昨年秋に、屋根防水を調査し、今年、防水工事をやり直す予定でした)。
2.入居者の話ですと、今年(2016)年初頃から、水の垂れる音がしていたとの事ですので、この半年ほどの事かと思います。
3.室内から目視した所、他には、クロスのカビ等は未だ有りません。
4.このサッシの直上部は、パラペットを曲げ「塗膜防水の上、タイル貼」となっていますが、屋上に上がり現場を見ると、タイルの浮き等が有りました。
5.6/11(土)に施工業者と現地調査(タイルの打診、水を流し漏水個所を特定する、等)を行いますが、他のメンテ業者に尋ねた所、「漏水個所は恐らく屋根ではなくパラペットのタイル下で、タイル下の塗膜防水をしてないのではないか?築後11年程度で室内から見えるほどの漏水が起こるのはおかしい」との事でした。
6.この漏水について、施工業者は、保証期間の10年を経過しており、保証範囲ではないとの事です。
7.経年劣化による防水工事は予定していましたが、この漏水個所は設計又は、施工の瑕疵ではないでしょうか?
そこで、
(1)この漏水個所の補修は、保証期間の10年を経過している場合は保証されませんか?
(2)当該箇所(パラペット)の現地調査でタイル下の防水が施工されているかどうか判別する方法は?(何処を見ればよいか?)
(3)当該箇所(パラペット)の設計「塗膜防水の上、タイル貼」は適切ですか?(この部位は外壁ではなく屋根では?タイル仕上げではなく防水(アスファルトシングル葺等)とすべきでは?
(4)当該箇所の補修法は?(「塗膜防水の上、タイル貼」で補修しても数年先にまた同じことが起こるのでは、)
以上、宜しくお願いたします
管理組合の運営
管理規約
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マンションタイプ :
団地型
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マンションの戸数 :
51〜200戸
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竣工年 :
〜2000年
最近のコロナ禍で月1回の理事会開催が、開催反対者が出ると難しくなっています。そんな場合、理事会では、理事の過半数の承諾があれば、ほぼ全ての案件で書面決議を原則として可能とするように、次回総会で管理規約を改定してしまうことは問題ないと言えるでしょうか?お尋ねします。現行の管理規約では、専有住戸の模様替えとか共用部分の管理とか、比較的影響度の小さい案件のみが理事会での書面決議可能な規定になっております。 以上
建物の維持管理
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マンションタイプ :
単棟型
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マンションの戸数 :
〜50戸
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竣工年 :
〜2000年
機械式駐車場の地下部分の為の排水ポンプで、前から地下はほとんど使ってない為、機械式駐車場の地下は止め、点検もしてません。排水ポンプも2機あった物も一台は前から動いてません。なのに「今回点検指南と言う事で交換となる」と管理会社から。。。鉄部も屋根がある為ほとんど錆びてません。地下の駐車場にも水が入り込むことなく、ここ数年の大雨にも水が入ったこともないので、本当に交換が必要なのか?法的に決まっている事なのか?
ちなみに先々にはコンクリートで地下部分を埋めるようにしたいと思っています。
点検指南は法的な義務はないように思うのですが。。。よろしくご指南下さい。
管理組合の運営
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マンションタイプ :
単棟型
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マンションの戸数 :
〜50戸
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竣工年 :
〜1981年
いつもお世話になっております。
「防犯カメラの目的外使用では?」に続いての質問です。
私は管理組合役員の書記(区分所有者は主人です)を担当しています。
当マンションは、議事録を作成し、理事長に確認後、理事長と管理人室に保管する事になっています。
(配布や掲示はありません、区分所有者さんは管理人さんに言って見れます)
今までは要点だけの議事録で、役員さん個人のお名前を出して作成はしていませんでしが(私は反対者なので記載しました)、今年1/19日 4回目の理事会で、理事長から「皆さんの一人ひとりの意見をしっかりと議事録に残してください」と指示を受けました。
それで今回は、皆さんのお名前とご意見を入れて作成し、それぞれの役員さんに配布して、おっしゃった内容の確認をお願いしましたが、理事長と副理事さんから戻ってきません(他の方は1週間以内にいただけました)。
議事録は当日作成して、夕方役員さんにお配りしました。
1週間過ぎてもお返事がないので、理事長と副理事さんには後1週間後までにお願いしたい旨お手紙いれましたが、「皆さんに確認中なので、まだです。」と返事がありました。
とりあえず、今週一杯お待ちしてみようかと思いますが、再度要求するのも嫌だし、でも、議事録遅くなってもいけないし。
どのくらいまでなら待ってた方がいいのかお教えください。
その他
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マンションタイプ :
単棟型
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マンションの戸数 :
〜50戸
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竣工年 :
〜2000年
宅配ロッカーを設置しました。使用開始直前に居住者の入退去の際に暗証番号の管理をする必要がわかりました。現在、設置した工務店に相談しております。皆様はどのようにされていますか?
管理組合の運営
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マンションタイプ :
単棟型
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マンションの戸数 :
〜50戸
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竣工年 :
〜2000年
防災委員会の予算が、防災委員会運営費という名目で予算化されます。防災委員会運営費は、理事会の諮問に対して、調査や検討に費用という認識もあるようです。しかしながら、防災委員会が居住者の安全のために、その予算内で防災備品を購入する費用に当てることも可能なのでしょうか。
住まいのトラブル
管理規約
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マンションタイプ :
単棟型
-
マンションの戸数 :
〜50戸
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竣工年 :
2001年〜
ゴミ出しのマナーが悪い事が過去あり、日本国籍(住所登録)がない方がゴミを出すことは不法投棄にあたるため、今後捨てないように。との規約変更(案)が回覧で回ってきました。
現在はゴミ分別に協力を頂いて指定のゴミ袋でゴミを出す等、ルールを守っている中での規約変更(案)の案内がきた為、正直とまどっています。
本当に日本国籍(住所登録)がない方がゴミを出すと不法投棄にあたるのでしょうか。
法律の観点からアドバイス頂けると幸いです。
管理業の委託
管理組合の運営
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マンションタイプ :
単棟型
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マンションの戸数 :
〜50戸
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竣工年 :
〜1981年
築50年以上経過する40戸ほどのマンションですが、所有者自身の居住が3分の1くらいで、その他は賃貸が中心です。所有者の高齢化も進み。私自身が万年理事長の形(他に理事が2名)で、もう3,4年になります。管理費・積立金の徴収管理、理事会運営支援等、一部管理業務を委託していますが、この先私自身が転居することが起こったときのことを考えると心配になります。所有者の立場に立った理事長の外部からの派遣など何か良い方法はないでしょうか?委託先の管理会社にも相談しようと思っていますが・・・よろしくお願いします。
建物の瑕疵
-
マンションタイプ :
単棟型
-
マンションの戸数 :
〜50戸
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竣工年 :
2001年〜
賃貸マンション(1LDK(43.7㎡)×19戸、2004年9月30日竣工)の経営をしておりますが、
1.今般(2016/5/31)、5階(最上階)妻側の住戸(501号室)の入居者退去時に、妻側の洋室のサッシ木額縁から漏水があり、下端の額縁が水を吸って反っており、サッシ枠に水の垂れた跡が有りました(昨年秋に、屋根防水を調査し、今年、防水工事をやり直す予定でした)。
2.入居者の話ですと、今年(2016)年初頃から、水の垂れる音がしていたとの事ですので、この半年ほどの事かと思います。
3.室内から目視した所、他には、クロスのカビ等は未だ有りません。
4.このサッシの直上部は、パラペットを曲げ「塗膜防水の上、タイル貼」となっていますが、屋上に上がり現場を見ると、タイルの浮き等が有りました。
5.6/11(土)に施工業者と現地調査(タイルの打診、水を流し漏水個所を特定する、等)を行いますが、他のメンテ業者に尋ねた所、「漏水個所は恐らく屋根ではなくパラペットのタイル下で、タイル下の塗膜防水をしてないのではないか?築後11年程度で室内から見えるほどの漏水が起こるのはおかしい」との事でした。
6.この漏水について、施工業者は、保証期間の10年を経過しており、保証範囲ではないとの事です。
7.経年劣化による防水工事は予定していましたが、この漏水個所は設計又は、施工の瑕疵ではないでしょうか?
そこで、
(1)この漏水個所の補修は、保証期間の10年を経過している場合は保証されませんか?
(2)当該箇所(パラペット)の現地調査でタイル下の防水が施工されているかどうか判別する方法は?(何処を見ればよいか?)
(3)当該箇所(パラペット)の設計「塗膜防水の上、タイル貼」は適切ですか?(この部位は外壁ではなく屋根では?タイル仕上げではなく防水(アスファルトシングル葺等)とすべきでは?
(4)当該箇所の補修法は?(「塗膜防水の上、タイル貼」で補修しても数年先にまた同じことが起こるのでは、)
以上、宜しくお願いたします。
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総会での決議手順
総会で1つの議案を決議する手順が知りたいと思い、投稿させていただきました。なお、委任状は議長(理事長)とし、多数決は出席組合員で行い、同数であった場合、議長の決するところによります。また、議決権行使書はないものとします。 1. 多数決(議決)のとき、議長は1票を投じることができるのか? 1-1. 「できる」場合、 1. 可否同数の時、2票目となるので公平でなくなるのでは? 2. 委任状が大多数の場合、議長(理事長)が可とすると、総会での議論の意味がなくなるのでは? 1-2. 「できない」場合、 1. 議長は同数時にのみ投票できることが公平でなくなるのでは? 2. 委任状は議長なので...ん~ 問題ないように思えるかな? 以上、よろしくお願いいたします。

修繕積立金の微修正は(1900円→1800円)について
総会で修繕積立金を戸当たり平均月額1900円値上げすることを提案したところ、一部の出席者から強い反対意見がありましたが、最終的には1900円値上げで可決されました。 新しい理事会で値上げ幅を下げてはどうかとの意見が出たため、理事会で値上げ内容を精査したところ、総会提案に誤認があり値上げ幅を1800円に圧縮することが可能と判明しました。 修繕積立金の微修正は(1900円→1800円)については、管理会社から臨時総会を開催した方が良いのではとのアドバイスはありましたが、理事会の総意として修繕積立金の微修正は臨時総会無しで実施しました。 ところが、一部住民(旧理事会役員)から総会決議通りの1900円値上げにするか、1800円に変更する場合は臨時総会の開催を文書で要求されました。 理事会としては理事会の裁量権の範囲と判断し、住民の文書を無視することに決めましたが、問題はないでしょうか?

1つの議案に賛成と反対がある場合
いつもお世話になっております。 築41年 40名弱の小規模マンションの役員2年目で今年で任期終了となります。 先日、定期総会に向けての議案確認の最終理事会があり、添付しました議案を、賛成多数で総会に諮る事になりました。 契約先は、施工・管理をしている会社のリフォーム部門で費用は「無料」。 理事会は、専門の人が必要なので、長年信頼のおける会社でありここがパートナーになるのが良い、無料でやってくれし、すぐにアドバイス貰えるから、と総会に諮るとの事。 私は、 ①まだ、設置されていない、協力してくれる人がいるのかも不明なのに、先に契約する事。 ②無料ですが、契約内容が不明な事(期間・解約条件・どこまでが無料なのか等) ③パートナー選びは必然ですが、他社の案も聞いた上で住民が選ぶ、を希望。 という理由で、「総会承認後にアドバイザー契約を終結する予定です」には反対です。 そこで、私自身、委員会設置には賛成ですが、パートナー契約は反対の場合、この議案には賛成で入れるのか、反対と入れるのか、議案1つに対し、項目のような賛成と反対とできるのでしょうか?

議決権行使書について
皆様のお知恵や知識のご協力をお願い致します。 私のいる管理組合で、近々、臨時総会が開催されます。 事前の送られてきた出欠票と議決権行使書(1枚で2種記載)に関して 違法と思われる点がありました。 その違法な点は、議決権行使書の文面上の但書で ※賛否の表示がない場合には、議長(管理組合理事長)に委任したものと みなします。(原文のまま) という一文があります。 通常、議決権行使書において、賛否の選択がなされていないものは、棄権 若しくは無効とするのが、適法と考えられます。 棄権の場合は、総会出席扱いになるが、賛否を表明しなかった。 無効の場合は、議決権行使書自体が、有効ではないという考え方。 というのが、合法であり合理的であると考えられます。 その理論を覆し、賛否の記載がない場合には、理事長に委任するという 手続きは、違法であると考えます。 具体的にその違法性を裏付ける根拠を、なかなか見つけ出せません。 判例、法令、参考事例等判断できるものをご存じでしたら。ご教示 頂きたいと思います。 宜しくお願い致します。

マンション総合保険の漏水調査費について
築36年の分譲マンションで漏水がありました。昨年1月に、ワンルームマンションの1室を購入したのですが、昨年7月に雨漏りです。管理会社によると、少なくとも5年くらい前から、漏水があったようです。 室内が水浸しになるほどの、大量の漏水でした。自分で住まずに賃貸していたのですが、怒った賃借人が退去してしまいました。 管理会社は、外壁を部分的に塗り替えたり、シーリングを打ち換えたり、ベンドキャップを交換したり、バルコニーのガス給湯器の配管を調査したり、と色々やった形跡があります。ですが、根本的な原因がつかめていない為、今回の大量の漏水となりました。 知人の一級建築士が、根本的な原因を突きとめてくれました。 管理組合が加入しているマンション総合保険の、保険会社宛に漏水調査費の見積書を提出しました。見積額は約30万円だったのですが、保険会社の査定は約65,000円でした。 一級建築士の見積りは、①現地調査 ②新築当時の設計図の検証 ③過去の漏水対策工事の検証 ④調査報告書の作成 ⑤経費 の5項目でしたが、査定人が認めたのは、①の全額と、②④⑤のごく一部でした。『純粋な調査費用しか認められない』といった感じでした。 3月初旬に総会が開催され、保険代理店の担当者が説明に来たのですが、何も判っていない感じの人でした。2021年12月下旬に、マンション総合保険が5年満期を迎えるため、契約更新して欲しいだけのようです。 管理会社の業務の中に、共用部分の火災保険その他の損害保険の契約締結等に関する業務を代行すること とあります。保険代理店と何らかの繋がりがあるようにも感じます。 別のマンションで理事長経験のある組合員から、『漏水調査費用を全額支払わないなんて、聞いたことが無い』という発言がありました。現在、別の保険代理店を見つけて、これから保険料の見積りをしてもらう予定です。 保険料を、払わせるだけ払わせておいて、肝心な時には、難くせとも受け取れる査定をして、保険金を支払わない。少なからず、不信感を抱きました。 約30万円-約65,000円の差額、約135,000円 は、どうしたらよいでしょうか? 案1) 一級建築士に泣いてもらう 案2)修繕積立金で差額を補てんする 案3) 保険代理店に、契約更新しないことをチラつかせ、保険会社に査定のやり直しをさせる

大規模修繕工事の法違反
築40年の大型マンションです。 昨年大規模修繕が完工。工事費支払いにあたって約1000万円の過払いがあるのではないかという疑義があります。過払いの原因は、計画時の見積書に計上していなかった外壁下地工事の工事項目がありました。 外壁補修には必要な外壁の塗膜の部分劣化-塗膜剥離の補修です。 見積書に未計上だった工事項目は、請負契約の変更となり、追加工事になるはず。その場合は組合との事前協議、追加工事の見積書が必須のはず。 ● 業者は見積書、事前協議なく工事を施工。 ● 施工終了後に塗膜剥離補修単価が52000円/㎡というとんでもない金額を提示。 組合理事会は唯々諾々とこの工事費を承認。工事完工後にさっさと工事費支払いを完了。 工事完工前とその後も単価の不当性と事前協議もなく追加工事が行われたことに、異議申し立ての意見書を理事会に提出しましたが、意見書の内容に回答することなく、また意見書が組合費の1000万円からの費消があることの疑義について、組合員に知らせることはありませんでした。従って組合員のほとんどはこの事実を知りません。 このような組合運営は不正常というほかありません。 ご教示を願いたいこと。 ● 追加工事が事前工事なく施工することは、建設工事の基本法である「建築業法」19条に違反する行為には当たらないでしょうか。 工事着工前および着工初期において、事前協議を行った事実がないことは、組合との協議の工事報告会および理事会議録に記載されたいないことで証することができます。塗膜剥離の補修工事は議題に上がってきたのは、この工事の終了して工事数量が確定する、修繕工事全体の半ばになってからです。 事前協議がないことは、見積書、仕様書も当然ない状態で施工が行われています。 このような法違反の工事によって、暴利を行う企業が容認されてよいものでしょうか。 理事会がこのような事態をすべて容認している現状のなかで、一人の組合員、区分所有者にできることはないものでしょうか。何人かの組合員に現状を伝えることも試みましたが、全く反応はありません。 なぜ、こんな不当なことに黙することができるか、理解できません。 何か良い知恵はないものでしょうか。 よろしくお願いいたします。

理事代理人の権限範囲
当組合管理規約では、理事会への理事出席について、「事故がある場合、配偶者又は一親等の親族の代理出席を認める。」としています。この場合、(理事本人が急に海外赴任に決まったような事情から) 代理人による議決権行使は問題ないとして、諸事情から急にそれまでの別の組合理事長が交代する必要が生じたとき、他理事からの推薦もあった場合、互選により、上記の当該理事代理人が理事長に選任されることは法的観点などから見て許されるのでしょうか?また、例えば、その代理人理事が専門委員会(例、修繕委員会)委員長になったりすることは問題ないのでしょうか?

道路拡張に伴うマンション所有地の譲渡について
マンションの前の道路が拡張されるとのことで、道路拡張部分で譲渡予定の土地の分筆と一部土地の譲渡を認める管理規約の変更は総会決議(特別決議)で承認済であります。 来月は臨時総会で下記の2つの議案が予定されております。 (1)約150軒の区分所有者からの委任状の取り纏めを管理組合が行政に代わり担当するとのことです。 (2)譲渡予定の土地の用途変更(植栽のある緑地⇨アスファルトの空地)を実施し、その費用は行政が管理組合に支払う。 上記の2件の議案を普通決議で提案していますが以下の疑問があります。 (1) 区分所有者からの委任状の取り纏めを管理組合が行政に代わり担当 >基本的に法人格でも無い管理組合に委任状の取り纏めを代行する権限があるのか甚だ疑問に思います。 (2) 譲渡予定の土地の用途変更(植栽のある緑地⇨アスファルトの空地)を普通決議で提案 >近い将来に譲渡予定と言えども現状は共用部の土地の用途変更を普通決議で良い根拠が不明です。 上記の様な疑問がありますことから、管理組合に議案書の質問状として出しましたが、管理組合として行政と協議し問題無しとの回答だけで、その法律的根拠が明らかにされず多いに不満です。

個人賠償包括特約のトラップ
昨年度管理会社が代理店のT社マンション総合保険から今年度マンション管理士が代表の代理店の主導でS社マンション総合保険に鞍替えしました。 総会でその代理店の社員が行ったS社の保険内容の説明記録を聞き直したところ、「個人賠償包括特約」に、これは値下げをオブラートしたトラップでないかと気が付きました。約款を虫眼鏡で読み返すと、個人賠償されるのは「住居用個室の所有、使用または管理に起因する偶然な事故」とあります。これはクレジットカード等に付帯されている個人賠償責任保険特約では日常生活におけるすべてが対象となるのに対し、事故発生場所がマンション内(それも極めて限定され、代理店がさじ加減出来る場所)と読めるのです。 また、この保険適用されない(誤解されていた)時でも、被害者との示談を代行しますと念押ししていると読めます。 結論から、居住者間の居住エリアの事故に限定される保険と理解していいのでしょうか。

開口部(玄関ドア)の改良工事の決議及び実施について
被災マンション(一部損壊、築33年、10戸)の修繕の決議及び工事方法についてお尋ねします。 2年前、管理組合は、生活に支障がある、早急な修繕が必要として、普通決議により北面の開口部(玄関ドア)の修繕が行われました。 しかし、修繕内容は原状復帰ではなく、玄関ドアの新品への交換という改良工事がが行われました(10戸中6戸を実施)。 また、昨年、マンション北面の修繕工事(外壁)が行われたため、残り4戸のドア交換を管理組合に求めましたが、緊急性がないとの理由で、再度除外され、さらに、今後の計画修繕においても交換は予定しないと明言しました。 なお、これにより改修済みの外壁と、玄関ドア修理済6戸と未修理4戸という、不統一な外観となっています。 この決議・工事は、区分所有法及び管理規約に違反する行為であり、区分所有者の利害の衡平を著しく害していると考えます。仮に追加工事を行う場合でも、余計に費用がかかりますので責任の所在は? また、どのように解決したら望ましいでしょうか。よろしくアドバイス願います。

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