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総会における普通、特別決議の該当事例教えて下さい

管理組合の運営

  • マンションタイプ :
    団地型
  • マンションの戸数 :
    201〜500戸
  • 竣工年 :
    〜2000年

大規模修繕計画 管理規約の改正 会計処理の変更
駐車場収入分配金の変更等 総会における議案の
普通or特別決議の線引き定義教えて下さい

みんなの回答

規約の変更は特別決議であることに異論はありません。
みなさんの管理規約の別表はどうなっていますか。
管理費や修繕積立金の額が別表に記載してあると思います。
規約がこの別表に関する説明を規約の付則(経過措置)の中で
「初年度の管理費、修繕積立金、専用使用料等の額はその後の総会(普通決議で)改訂されるまでの間、別表〇の額とする」
とあれば問題ないのですが、そうでない場合は、これも含めて規約の変更であると意見が分かれる場合があります。
本来毎年定期総会の予算審議で決する管理費の額、修繕積立金の額、駐車場使用料や専用使用料の額(額が決まれば、通常は共有持ち分割合や契約内容に応じて応分の負担をするのは自明です。)を私は管理規約に明示する必要すらないと思っています。
総会の普通決議事項と規定する予算審議に直結する管理費等の額と特別決議とすべきとの意見もある規約別表の管理費等の額が不整合となっている問題は、冷静に判断すれば規約別表の位置づけを解説し尽していない現行管理規約の不備と判断して、普通決議で処理してよいと考えます。



特別決議で行わなければいけないものは、区分所有法に判断基準が明記されています。

ただ、灰色のものも多いと思いますが、その場合には区分所有法に基づき理事会と管理会社で判断すれば問題となることはありません。

もし総会等で、特別決議か否かについてクレーマーから異議が出された場合にも、そのまま押し切っても、それ以上大きな問題になることはありませんし、仮に提訴されても負けることはありませんし、訴訟費用を負担してまで提訴するクレーマーはいません。

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特別決議か普通決議かの判断は下記の国交省のマニュアルで判ると思います。
マニュアルから判断すると「大規模修繕計画」「会計処理の変更」「駐車場収入分配金の変更」は普通決議、「管理規約の改正」は特別決議です。

何にしても下記の国交省のマニュアルを読み込めば「特別決議」の範囲が分かります。
「改修によるマンションの再生手法に関する マニュアル」平成22年7月改訂(国土交通省)
http://www.mlit.go.jp/common/001064898.pdf

特別決議で行わなければいけないと定められておるものは、規約の(総会の会議及び議事)の条に記載されています。
標準管理規約では第47条になります。
区分所有法では
①共用部分の変更(17条1項)
②共用部分に属する敷地などの変更(21条)
③規約の設定・改廃(31条1項)
④管理組合の法人化(47条1項)
⑤管理組合法人の解散(55条2項)
⑥専有部分の使用禁止請求(58条2項)
⑦区分所有権の競売請求(59条1項)
⑧占有者に対する引き渡し請求(60条2項)
⑨共用部分の復旧(61条5項)
などが決められています。
その他、建替え決議は区分所有者総数及び議決権総数の各5分の4以上の特別多数決となります。

これ以外は普通決議になりますが、規約で普通決議の議決定数を変えることもできます。
また、特別決議で行った方がいいと判断されたときは、特別決議で行うこともできます。
ただし、特別決議と定められているものを普通決議で行うことはできません。

特別決議か普通決議かの判断は下記の国交省のマニュアルで判ると思います。
マニュアルから判断すると「大規模修繕計画」「会計処理の変更」「駐車場収入分配金の変更」は普通決議、「管理規約の改正」は特別決議です。

何にしても下記の国交省のマニュアルを読み込めば「特別決議」の範囲が分かります。
「改修によるマンションの再生手法に関する マニュアル」平成22年7月改訂(国土交通省)
http://www.mlit.go.jp/common/001064898.pdf

特別決議で行わなければいけないものは、区分所有法に判断基準が明記されています。

ただ、灰色のものも多いと思いますが、その場合には区分所有法に基づき理事会と管理会社で判断すれば問題となることはありません。

もし総会等で、特別決議か否かについてクレーマーから異議が出された場合にも、そのまま押し切っても、それ以上大きな問題になることはありませんし、仮に提訴されても負けることはありませんし、訴訟費用を負担してまで提訴するクレーマーはいません。

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みなさんの管理規約の別表はどうなっていますか。
管理費や修繕積立金の額が別表に記載してあると思います。
規約がこの別表に関する説明を規約の付則(経過措置)の中で
「初年度の管理費、修繕積立金、専用使用料等の額はその後の総会(普通決議で)改訂されるまでの間、別表〇の額とする」
とあれば問題ないのですが、そうでない場合は、これも含めて規約の変更であると意見が分かれる場合があります。
本来毎年定期総会の予算審議で決する管理費の額、修繕積立金の額、駐車場使用料や専用使用料の額(額が決まれば、通常は共有持ち分割合や契約内容に応じて応分の負担をするのは自明です。)を私は管理規約に明示する必要すらないと思っています。
総会の普通決議事項と規定する予算審議に直結する管理費等の額と特別決議とすべきとの意見もある規約別表の管理費等の額が不整合となっている問題は、冷静に判断すれば規約別表の位置づけを解説し尽していない現行管理規約の不備と判断して、普通決議で処理してよいと考えます。



特別決議で行わなければいけないと定められておるものは、規約の(総会の会議及び議事)の条に記載されています。
標準管理規約では第47条になります。
区分所有法では
①共用部分の変更(17条1項)
②共用部分に属する敷地などの変更(21条)
③規約の設定・改廃(31条1項)
④管理組合の法人化(47条1項)
⑤管理組合法人の解散(55条2項)
⑥専有部分の使用禁止請求(58条2項)
⑦区分所有権の競売請求(59条1項)
⑧占有者に対する引き渡し請求(60条2項)
⑨共用部分の復旧(61条5項)
などが決められています。
その他、建替え決議は区分所有者総数及び議決権総数の各5分の4以上の特別多数決となります。

これ以外は普通決議になりますが、規約で普通決議の議決定数を変えることもできます。
また、特別決議で行った方がいいと判断されたときは、特別決議で行うこともできます。
ただし、特別決議と定められているものを普通決議で行うことはできません。

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