マンションと個人の「個人賠償責任保険」を合わせて保険請求出来ますか?
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住まいのトラブル
マンションとして加入している「個人賠償責任保険」とは別に、個人でも火災保険に付帯している「個人賠償責任保険」にも加入しています。
仮定の話ですが、もし水漏れ事故が発生した場合に、マンションとして加入している「個人賠償責任保険」で保険請求し、さらに個人で加入している「個人賠償責任保険」でも保険請求する事が出来るのでしょうか?
みんなの回答
二重取りまたは保険太りは出来ません。
当方では占有部の漏水は加害者側の個人加入の保険で補償してもらっています。
もし、加害者が保険に入ってなかったら加害者は自費で賠償すべきです。 しかし賠償する気が無い場合は被害者救済の観点から組合保険の適用を検討する事になると思います。
賠償金はマンションを買って管理費も払ってる以上は払えるはずです。
借りてでも、分割でもその気があれば払えると考えています。
組合の特約を適用する場合であっても、加害者が免責金額を払うことを前提にしています。
原因がここでは言えないくらいひどいケースでは組合保険の適用を断った事があります。
加害者は怒って問題にするぞって言ったそうですが、それでも拒否しました。
これが本来あるべき対応だと思ってます。
理事会と管理会社が面倒を避けたいばかりの姿勢だと、直ぐに組合保険を使う事にすると思いますが、感心しません。
今も組合保険の特約を知らない住人は、自分の保険や自費で弁償しているでしょうね!
当方の過去の理事会では保険請求できない損害発生時に、理事長自身が共有部の物を壊したとして虚偽の保険申請したことがあったそうです。
これは詐欺ですよ。
こういった事が長年頻発しており赤字が続いたので、今回の大幅値上げにつながったと考えています。
当方のマンションでは、水漏れ事故が発生した場合には管理会社から報告がありますが、マンションが「個人賠償保険」に加入していることはアナウンスせず、加害者の住民が個人で「個人賠償責任保険」に加入している場合は、それで保険請求する様にしています。
但し、水漏れ事故の調査等はマンションで加入している「個人賠償責任保険」で請求するようにしています。
従って、当方のマンションではダブルに保険請求することはないと思います。
得した
asaka50さん、御回答いただきありがとうございます。
そうですよね。ダブルに保険請求は出来ませんね。
私のマンションでも最近水漏れ事故がありましたが加害者側が「管理会社お願いします」となってしまうので管理組合でも入っておくしかないかなと私は思っています。
得した
クッシーさん、御回答いただきありがとうございます。
先ずは加害者側の保険があれば使うべきではと思いますが?
何故、加害者側の保険を使わないのでしょうか?
被害者のことを先ず考えてしまいますのでね。
【さらに個人で加入している「個人賠償責任保険」でも保険請求する事が出来るのでしょうか?】→他の方の回答と同じで出来ません。と言うか、正確には請求する事は出来ますが、保険金を受領する事は出来ません。加入の保険約款(契約のしおり)に『他の保険契約がある場合の保険金の支払額』についての条項があるはずです。
ちなみに、私の加入している保険では、『第○条個人賠償責任補償特約の第○条(他の保険契約がある場合の保険金の支払額)に(1)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。(2)(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、損害の額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。ただし、この特約の支払責任額を限度とします。(3)・・・略・・・』と記載されています。
逆に言えば、重複規定が無い契約であれば、重複して受け取る事も可能です。ご加入の保険契約について、契約のしおり等を確認してみるか、コールセンターに電話してみましょう。
得した
新米理事さん、御回答いただきありがとうございます。
両方の保険に重複規定が無い契約なら両方から受け取れるのですね。
【両方の保険に重複規定が無い契約なら両方から受け取れるのですね。】→重複規定が無い契約への請求を後にすれば、両方共重複規定でなくても可能と考えます。ただし、返還規定も確認が必要です。もっとも、普通の保険会社契約では、重複規定は必ず定めてあるはずです。
別々の保険に入っていても二倍の保証が得られるわけではないので無駄になるとの観点から、管理組合で個人賠償責任保険に加入しないケースもあると思います。漏水の原因が共用部分であれば施設賠償保険、専有部分であれば個人賠償保険の対象ですが、漏水個所の特定が困難な場合があります。両方の保険に加入していれば、どこに原因があっても保険の対象となりますから、漏水個所の特定はひとまず置いて、被害者救済の措置が取れるため漏水被害住戸への損害賠償がスムーズに運びます。
漏水箇所が専有部分か共用部分か不明の場合は区分所有法の定めで「共用部分に原因があると推定」し、管理組合が費用をかけて原因箇所を究明することとなります。原因が専有部分であると判別できた場合は調査のための費用は管理組合から、加害住戸に請求することとなります。個人の負担は思いのほか多額となる場合があります。
専有部分からの漏水で被害額が保険金の上限を超えた場合は、加害者個人がその差額を支払うこととなりますが、別々の保険に加入していれば、保険金の上限は二つの保険の上限を合算した額となりますから、まったく無駄になっているわけではありません。
専有部分からの階下への漏水被害の賠償は個人間の問題とはいえ、被害額も多額で、相隣関係が大きくこじれる場合がありますから、私は管理組合での加入をお勧めしています。
得した
管理(すが さとし)さん、御回答いただきありがとうございます。
保険には入っておいた方が良いですね。
1つの事故に対する補償ですから、どちらかを使うことになります。
保険とは、その事故の補償ができればいいだけで、別の補償がされていたら、申請は却下されるのではないですか。
2重にしたからと言って請求者が得をするわけではありません。
本来は、個人で加入している保険に対して請求していただくのが第一だと思います。
管理会社によっては、個人が火災保険等に加入しているかどうか確認もしないで、管理組合の保険の請求をしてしまうところがあります。
いろいろあるかと思いますが、不公平にならないことも考えているのかもしれません。
何がベストなのかはわかりません。
得した
黒猫 風ちゃんさん、御回答いただきありがとうございます。
そうですよね。個人保険の方を優先して使うべきだと思います。
もしダブルに保険請求したら保険金詐欺になり犯罪です。
得した
竜巻さん、御回答いただきありがとうございます。
そうですよね。
今回、給湯管の下階漏水を起こしてしまいました。同じような疑問をもち、マンション保険の代理店である管理会社に聞いてみました。保証はどちらか一方の保険会社がするもので、被害額を双方の保険会社で補填することはできないそうです。ですので、保険で賄えない金額は加害者が払うことになります。
得した
しゅうまいさん、御回答いただきありがとうございます。
そうですよね。双方からの補填は出来ませんね。
1つの事故に対する補償ですから、どちらかを使うことになります。
保険とは、その事故の補償ができればいいだけで、別の補償がされていたら、申請は却下されるのではないですか。
2重にしたからと言って請求者が得をするわけではありません。
本来は、個人で加入している保険に対して請求していただくのが第一だと思います。
管理会社によっては、個人が火災保険等に加入しているかどうか確認もしないで、管理組合の保険の請求をしてしまうところがあります。
いろいろあるかと思いますが、不公平にならないことも考えているのかもしれません。
何がベストなのかはわかりません。
得した
黒猫 風ちゃんさん、御回答いただきありがとうございます。
そうですよね。個人保険の方を優先して使うべきだと思います。
【さらに個人で加入している「個人賠償責任保険」でも保険請求する事が出来るのでしょうか?】→他の方の回答と同じで出来ません。と言うか、正確には請求する事は出来ますが、保険金を受領する事は出来ません。加入の保険約款(契約のしおり)に『他の保険契約がある場合の保険金の支払額』についての条項があるはずです。
ちなみに、私の加入している保険では、『第○条個人賠償責任補償特約の第○条(他の保険契約がある場合の保険金の支払額)に(1)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。(2)(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、損害の額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。ただし、この特約の支払責任額を限度とします。(3)・・・略・・・』と記載されています。
逆に言えば、重複規定が無い契約であれば、重複して受け取る事も可能です。ご加入の保険契約について、契約のしおり等を確認してみるか、コールセンターに電話してみましょう。
得した
新米理事さん、御回答いただきありがとうございます。
両方の保険に重複規定が無い契約なら両方から受け取れるのですね。
【両方の保険に重複規定が無い契約なら両方から受け取れるのですね。】→重複規定が無い契約への請求を後にすれば、両方共重複規定でなくても可能と考えます。ただし、返還規定も確認が必要です。もっとも、普通の保険会社契約では、重複規定は必ず定めてあるはずです。
もしダブルに保険請求したら保険金詐欺になり犯罪です。
得した
竜巻さん、御回答いただきありがとうございます。
そうですよね。
当方のマンションでは、水漏れ事故が発生した場合には管理会社から報告がありますが、マンションが「個人賠償保険」に加入していることはアナウンスせず、加害者の住民が個人で「個人賠償責任保険」に加入している場合は、それで保険請求する様にしています。
但し、水漏れ事故の調査等はマンションで加入している「個人賠償責任保険」で請求するようにしています。
従って、当方のマンションではダブルに保険請求することはないと思います。
得した
asaka50さん、御回答いただきありがとうございます。
そうですよね。ダブルに保険請求は出来ませんね。
今回、給湯管の下階漏水を起こしてしまいました。同じような疑問をもち、マンション保険の代理店である管理会社に聞いてみました。保証はどちらか一方の保険会社がするもので、被害額を双方の保険会社で補填することはできないそうです。ですので、保険で賄えない金額は加害者が払うことになります。
得した
しゅうまいさん、御回答いただきありがとうございます。
そうですよね。双方からの補填は出来ませんね。
別々の保険に入っていても二倍の保証が得られるわけではないので無駄になるとの観点から、管理組合で個人賠償責任保険に加入しないケースもあると思います。漏水の原因が共用部分であれば施設賠償保険、専有部分であれば個人賠償保険の対象ですが、漏水個所の特定が困難な場合があります。両方の保険に加入していれば、どこに原因があっても保険の対象となりますから、漏水個所の特定はひとまず置いて、被害者救済の措置が取れるため漏水被害住戸への損害賠償がスムーズに運びます。
漏水箇所が専有部分か共用部分か不明の場合は区分所有法の定めで「共用部分に原因があると推定」し、管理組合が費用をかけて原因箇所を究明することとなります。原因が専有部分であると判別できた場合は調査のための費用は管理組合から、加害住戸に請求することとなります。個人の負担は思いのほか多額となる場合があります。
専有部分からの漏水で被害額が保険金の上限を超えた場合は、加害者個人がその差額を支払うこととなりますが、別々の保険に加入していれば、保険金の上限は二つの保険の上限を合算した額となりますから、まったく無駄になっているわけではありません。
専有部分からの階下への漏水被害の賠償は個人間の問題とはいえ、被害額も多額で、相隣関係が大きくこじれる場合がありますから、私は管理組合での加入をお勧めしています。
得した
管理(すが さとし)さん、御回答いただきありがとうございます。
保険には入っておいた方が良いですね。
二重取りまたは保険太りは出来ません。
当方では占有部の漏水は加害者側の個人加入の保険で補償してもらっています。
もし、加害者が保険に入ってなかったら加害者は自費で賠償すべきです。 しかし賠償する気が無い場合は被害者救済の観点から組合保険の適用を検討する事になると思います。
賠償金はマンションを買って管理費も払ってる以上は払えるはずです。
借りてでも、分割でもその気があれば払えると考えています。
組合の特約を適用する場合であっても、加害者が免責金額を払うことを前提にしています。
原因がここでは言えないくらいひどいケースでは組合保険の適用を断った事があります。
加害者は怒って問題にするぞって言ったそうですが、それでも拒否しました。
これが本来あるべき対応だと思ってます。
理事会と管理会社が面倒を避けたいばかりの姿勢だと、直ぐに組合保険を使う事にすると思いますが、感心しません。
今も組合保険の特約を知らない住人は、自分の保険や自費で弁償しているでしょうね!
当方の過去の理事会では保険請求できない損害発生時に、理事長自身が共有部の物を壊したとして虚偽の保険申請したことがあったそうです。
これは詐欺ですよ。
こういった事が長年頻発しており赤字が続いたので、今回の大幅値上げにつながったと考えています。
得した
ヨコオさん、御回答いただきありがとうございます。
確かに、加害者側の分は自己負担ですよね。
私のマンションでも最近水漏れ事故がありましたが加害者側が「管理会社お願いします」となってしまうので管理組合でも入っておくしかないかなと私は思っています。
得した
クッシーさん、御回答いただきありがとうございます。
先ずは加害者側の保険があれば使うべきではと思いますが?
何故、加害者側の保険を使わないのでしょうか?
被害者のことを先ず考えてしまいますのでね。
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ヨコオさん、御回答いただきありがとうございます。
確かに、加害者側の分は自己負担ですよね。
福井
さん