←トップへ戻る

議事録の件です。

大規模修繕工事

  • マンションタイプ :
    単棟型
  • マンションの戸数 :
    〜50戸
  • 竣工年 :
    〜1981年

臨時総会の場で、一部の理事と出席者から議事録は第3者目線で管理会社に作成していただきたいとの強い意見が出ました。
以前は管理会社が作成して、それを議長・出席理事2名の3名が内容確認して署名してましたが、新しい理事長になってからは副理事長が作成しています。
現理事長は過去に管理会社へ自分の意向に沿った内容に書き直せと偽証した経緯、副理事作成になってからは自分帯に都合の良い内容と表現ばかりになったことへの抗議の意味もあったためです。
理事長は「議事録は議長である理事長が作るものです。管理会社はお手伝いさんです。理事長がみとめれば議事録です。」と言い張り、その後、議事録とともに〔議事録は議長が作成する〕〔管理会社への委託業務には総会などの補助〕という資料を添付してきました。
①副理事長は、議長でも理事長でもないので理屈に合わないですが、副理事長は理事長と一心同体なのですか?
②理事長が認めれば嘘もまことですか?また署名する2名はめくらサインでいいのですか?

どうぞ、よろしくお願いします。

みんなの回答

いつも「みんなの管理組合.com」をご利用いただき、ありがとうございます。
「みんなの管理組合.com」では、組合員登録をしていただくことでアドバイザーの回答をご覧いただくことができます。
組合員登録は、どなたでも無料でできます。
ヘッダーにある「新規組合登録」ボタンからご登録ください。
引き続き、「みんなの管理組合.com」をお楽しみください。

アドバイザーの回答を見るためには、組合員登録をしてください。

組合員登録は こちら から無料で行えます。

1.この投稿は、他の投稿の内容が法律上誤りを含んだものであることから、敢えて投稿するものです。その投稿は、「議事録にウソを書くことは、区分所有法で犯罪行為として罰金刑となります。・・・もしウソを書いた場合は区分所有法に基づき刑事告訴すると言っておけば、ウソを書かれる心配は無くなるでしょう」とありますが、総会議事録の虚偽記載は区分所有法71条3号が定めているとおり、作成義務のある議長が20万円以下の過料の制裁に処されるものです。過料の制裁は刑事罰ではありませんので、刑事訴訟法によって処罰されるものではありません。区分所有者でも裁判所に過料の制裁の申立をすることができ、申立を受けた裁判所が、非訟事件手続法に基づいて職権で調査し、区分所有法71条違反があると認定すれば過科の制裁を科すものです。したがって、議長を「犯罪者」であると断定し、その旨を公表すると、かえって、議長から名誉毀損をしたとして告訴又は損害賠償の請求をされる可能性を生じることになります。区分所有法等を無視した投稿に惑わされてはなりません。
2.貴方の問の①の点は、議事録作成義務者である議長の指示を受けて副理事長が原案を作成すること自体は違法ではなく、また、「一心同体」が悪いこととはいえないし、違法ともいえない。②の点は、メクラ判がよくないことは自明であるが、その余の点は、いかなる事項に虚偽があるというのかが不明であるので、答えられない。真偽の判断は難しいものです。近時のfake news論議はこの判断の難しさに乗じたものだ。

総会議事録は理事長の責任で管理会社が作成するのが一般的で、副理事長も署名捺印するので、内容は確認する筈です。

ただ議事録にウソを書くことは、区分所有法で犯罪行為として罰金刑となります。
ですので、今後の総会では録音すると予め理事長に通告し、もしウソを書いた場合は区分所有法に基づき刑事告訴すると言っておけば、ウソを書かれる心配は無くなるでしょう。

そんな面倒なことわざわざ引き受けなければいけない副理事長さんは大変ですね。
議事録を議長が作成すると言っても、物理的に議長が作成するということではなく、議長の責任で議事録を作成するという意味ですから、誰が作成しようとかまわないわけです。
だから管理会社が面倒なことを引き受けてくれて、議事録案を作って、理事会で修正、追加などの校正をして、理事長の責任の下の議事録のとなるわけです。
一部の理事さんまで反対しているようですから、議事録は理事全員でチェックすることにしてはいかがでしょうか。
今期は副理事長に作っていただいたとしても、来期は面倒なことしたくないということになるかもしれません。
理事さんの数もそれほど多くはないと思いますから、全員で確認し、規約が署名3名となっているのでしたら、議事録の署名も輪番で回してはいかがでしょうか。

そんな面倒なことわざわざ引き受けなければいけない副理事長さんは大変ですね。
議事録を議長が作成すると言っても、物理的に議長が作成するということではなく、議長の責任で議事録を作成するという意味ですから、誰が作成しようとかまわないわけです。
だから管理会社が面倒なことを引き受けてくれて、議事録案を作って、理事会で修正、追加などの校正をして、理事長の責任の下の議事録のとなるわけです。
一部の理事さんまで反対しているようですから、議事録は理事全員でチェックすることにしてはいかがでしょうか。
今期は副理事長に作っていただいたとしても、来期は面倒なことしたくないということになるかもしれません。
理事さんの数もそれほど多くはないと思いますから、全員で確認し、規約が署名3名となっているのでしたら、議事録の署名も輪番で回してはいかがでしょうか。

総会議事録は理事長の責任で管理会社が作成するのが一般的で、副理事長も署名捺印するので、内容は確認する筈です。

ただ議事録にウソを書くことは、区分所有法で犯罪行為として罰金刑となります。
ですので、今後の総会では録音すると予め理事長に通告し、もしウソを書いた場合は区分所有法に基づき刑事告訴すると言っておけば、ウソを書かれる心配は無くなるでしょう。

いつも「みんなの管理組合.com」をご利用いただき、ありがとうございます。
「みんなの管理組合.com」では、組合員登録をしていただくことでアドバイザーの回答をご覧いただくことができます。
組合員登録は、どなたでも無料でできます。
ヘッダーにある「新規組合登録」ボタンからご登録ください。
引き続き、「みんなの管理組合.com」をお楽しみください。

アドバイザーの回答を見るためには、組合員登録をしてください。

組合員登録は こちら から無料で行えます。

1.この投稿は、他の投稿の内容が法律上誤りを含んだものであることから、敢えて投稿するものです。その投稿は、「議事録にウソを書くことは、区分所有法で犯罪行為として罰金刑となります。・・・もしウソを書いた場合は区分所有法に基づき刑事告訴すると言っておけば、ウソを書かれる心配は無くなるでしょう」とありますが、総会議事録の虚偽記載は区分所有法71条3号が定めているとおり、作成義務のある議長が20万円以下の過料の制裁に処されるものです。過料の制裁は刑事罰ではありませんので、刑事訴訟法によって処罰されるものではありません。区分所有者でも裁判所に過料の制裁の申立をすることができ、申立を受けた裁判所が、非訟事件手続法に基づいて職権で調査し、区分所有法71条違反があると認定すれば過科の制裁を科すものです。したがって、議長を「犯罪者」であると断定し、その旨を公表すると、かえって、議長から名誉毀損をしたとして告訴又は損害賠償の請求をされる可能性を生じることになります。区分所有法等を無視した投稿に惑わされてはなりません。
2.貴方の問の①の点は、議事録作成義務者である議長の指示を受けて副理事長が原案を作成すること自体は違法ではなく、また、「一心同体」が悪いこととはいえないし、違法ともいえない。②の点は、メクラ判がよくないことは自明であるが、その余の点は、いかなる事項に虚偽があるというのかが不明であるので、答えられない。真偽の判断は難しいものです。近時のfake news論議はこの判断の難しさに乗じたものだ。

いつも「みんなの管理組合.com」をご利用いただき、ありがとうございます。
「みんなの管理組合.com」では、組合員登録をしていただくことでアドバイザーの回答をご覧いただくことができます。
組合員登録は、どなたでも無料でできます。
ヘッダーにある「新規組合登録」ボタンからご登録ください。
引き続き、「みんなの管理組合.com」をお楽しみください。

アドバイザーの回答を見るためには、組合員登録をしてください。

組合員登録は こちら から無料で行えます。