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修繕積立金が決済用預金ですが管理会社が勝手に引き出せますか?

管理業の委託

管理組合の運営

  • マンションタイプ :
    単棟型
  • マンションの戸数 :
    〜50戸
  • 竣工年 :
    〜2000年

修繕積立金の預金が保護されるとのことでと決済預金の総合口座つになっているようです。管理会社が勝手に引き出せますか?

みんなの回答

管理会社が勝手に支払いを行うことが出来るのは、収納口座に入金した管理費相当分に限ります。それとて収納後一カ月後には理事長名義の保管口座に全額移管する必要があります。移管後の口座は管理会社が通帳と印鑑の双方を保管したり、キャッシュカードを保管することはできませんから、勝手に引き出せません。引き出せば適正化法違反で処分の対象となります。
保管口座の金銭を例えば積立債権や定期性の預金に振り替えるためいったん引き出して移し替えたり、工事代金の支払いのために引き出すなどの行為は管理会社(の担当社員)に任せてはなりません。管理費等の保証制度で保証されるのは冒頭述べた収納口座に入金する一か月分の資金に限られるのです。万一管理会社職員による金銭事故の場合は管理会社の賠償資力の範囲で弁済されることになります。
かといって理事長だけに任せてもいけません。理事長の金銭事故はまず弁済されることはありません。複数の理事が対応する内部牽制をお忘れなく。

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