機械式駐車場と固定資産税の関係について
大規模修繕工事
建物の維持管理
機械式駐車場は建物の一部と考えますと不動産のように思えますが、リースで借りる事ができると考えますと防犯カメラと同じような動産にも思えます。
機械式駐車場は不動産(登記できる?)なのでしょうか?
また、固定資産税の対象になるのでしょうか?
買取の場合は管理組合が所有者ですが、リースの場合はリース契約期間が満了するまでは所有権がリース会社にあると思います。その場合、税金を支払うのは機械式駐車場の所有者であるリース会社なのでしょうか?設置された土地の所有者であり、実際に利用している管理組合なのでしょうか?
機械式駐車場のリース経験のある管理組合の方にお尋ねします。固定資産税を支払っていますか?体験談をお聞かせ下さい。
設備や税金に詳しい方は、情報をお教え下さい。
よろしくお願いします。
みんなの回答
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不動産の専門家ではありませんが、機械式駐車場は不動産登記できないと思います。
不動産登記法の「建物」とは、屋根及び周壁又はこれに類するものを有するものとされています。
また、自走式で条件を満たしているものや、商業施設にあるようなメリーゴーランドのような形状に物は登記できるはずです。
タワー式などのマンションでもこのような形態の駐車場でしたら登記できるかもしれません。
一般のマンションの機械式駐車場は工作物に当たるのではないでしょうか。
駐車場の面積が、建物の延べ床免責の5分の1以内でしたら、床面積に算入されません。
それ以上、又は建物としての形状を持っている場合には、1台15㎡として算入されることになります。
得した
メロディーさん、ご教示ありがとうございます。
不動産登記できるか否かは機械式駐車場の形状によって異なるのですね。
頂きました情報に照らし合わせますと、検討対象の機械式駐車場は工作物扱いになりそうです。
ありがとうございました。
私のところは平置きもありますが、機械式駐車場は15年、フルメンテナンスのリースの契約でした。
それがどのようなことなのか考えずにマンションを購入したのですが
この15年間は非常に負担が大きかったです。
つまり、15年分割でこの機械式駐車場を買ったのと一緒で、しかも割高でした。
フルメンと言っても独立系のメンテ費用より過分の費用がかかることになっていました。
15年経って、やっとリース契約が終わり、同時にメンテナンスを独立系に変え、現在は負担の軽減というより、以前の負担がなくなり使用料で賄えるほどになりました。
リースですので、所有は販売会社又は設置会社になっているのではないでしょうか。
そもそも装置の固定資産税がどうなのかわかりませんが、管理組合のものではありませんでした。
機械式駐車場でも、周りを壁などで囲んであれば不動産登記はできると思いますが、よくある外部に露出している装置は不動産として登記はできないはずです。
とにかく15年リースを終えて、組合に無償譲渡されたときには負担がなくなりました。
それまで支出の多くの割合を占めていたリース料がなくなり、保守を独立系に変えたことにより管理費会計に大きな余裕ができました。
販売時にリースを導入するのは、管理費及び修繕積立金を安く見せかけて販売しやすくするためであって、実際に住んでみてから負担が大きいことに気付きました。
現在はこのようなリース契約をすることは少なくなって、メーカーも手を引いていると聞いています。
実際に負担が大きなことでしたこと、経験をお知らせいたします。
得した
海さん、貴重な体験談をありがとうございます。
新築分譲時に機械式駐車場がリース、という事は、専有部分の床面積の割合で各お部屋の販売価格に含まれる共用部分の価額の中に、機械式駐車場は含まれておらず、お部屋を購入後にリース料という形で管理組合員の皆さんが分割で支払い、15年後に所有権が管理組合に移るという事ですね?それでしたら、リース期間が満了したら一般会計がその分だけ楽になりますね。分割払いが終わった感じに似ているので。
仮に買い取りだったら、機械式駐車場の分が、床面積の割合で新築分譲当初のマンション販売価格に乗っかっていたはず…とすると、本当はもう少し高い物件だったという事になりませんか?
お買いになるとき、「設備が充実している割には、リーズナブルな価格設定のマンションだ。」と感じましたか?だとしたら、販売会社はその目論見でリースにしたのかも知れません。同じようなグレードの近隣マンションに対し競争力もあったでしょう。
気になるところは、15年経ったあと、機械式駐車場の所有権がリース会社から管理組合に移転された時に、何か変更登記をなさいましたか?皆さんが床面積の割合で負担している共用部分の固定資産税がその分上がるようなことはありましたか?という所です。
機械式駐車場は減価償却され、15年後には帳簿上の残存価値が少なくなり、新たに課税対象とはならないかも知れませんが…。
登記の変更は何もしていません。
機械式駐車場ですので、不動産登記法上の「建物」には当たらず、登記のしようがありません。
駐車場の面積も建物の延べ床面積の5分の1以内ですので床面積には不算入で、結局固定資産税は変わらないと思います。
仮に固定資産税に係ることとして床面積に算入されたとしても、パレット数は住戸の60%しかなく(平置きのほうはもともと固定資産税がかかっていたかもしれません)固定資産税がそれほど上がることもないと思います。
購入時は確かに安く、頭金もいらず、賃貸マンションの家賃を払うよりローンのほうが安く済むということがはやっていた時代でした。
機械式駐車場の規模や形状によっても異なるのですね。
海さん、丁寧なご回答をありがとうございました。
不動産の専門家ではありませんが、機械式駐車場は不動産登記できないと思います。
不動産登記法の「建物」とは、屋根及び周壁又はこれに類するものを有するものとされています。
また、自走式で条件を満たしているものや、商業施設にあるようなメリーゴーランドのような形状に物は登記できるはずです。
タワー式などのマンションでもこのような形態の駐車場でしたら登記できるかもしれません。
一般のマンションの機械式駐車場は工作物に当たるのではないでしょうか。
駐車場の面積が、建物の延べ床免責の5分の1以内でしたら、床面積に算入されません。
それ以上、又は建物としての形状を持っている場合には、1台15㎡として算入されることになります。
得した
メロディーさん、ご教示ありがとうございます。
不動産登記できるか否かは機械式駐車場の形状によって異なるのですね。
頂きました情報に照らし合わせますと、検討対象の機械式駐車場は工作物扱いになりそうです。
ありがとうございました。
私のところは平置きもありますが、機械式駐車場は15年、フルメンテナンスのリースの契約でした。
それがどのようなことなのか考えずにマンションを購入したのですが
この15年間は非常に負担が大きかったです。
つまり、15年分割でこの機械式駐車場を買ったのと一緒で、しかも割高でした。
フルメンと言っても独立系のメンテ費用より過分の費用がかかることになっていました。
15年経って、やっとリース契約が終わり、同時にメンテナンスを独立系に変え、現在は負担の軽減というより、以前の負担がなくなり使用料で賄えるほどになりました。
リースですので、所有は販売会社又は設置会社になっているのではないでしょうか。
そもそも装置の固定資産税がどうなのかわかりませんが、管理組合のものではありませんでした。
機械式駐車場でも、周りを壁などで囲んであれば不動産登記はできると思いますが、よくある外部に露出している装置は不動産として登記はできないはずです。
とにかく15年リースを終えて、組合に無償譲渡されたときには負担がなくなりました。
それまで支出の多くの割合を占めていたリース料がなくなり、保守を独立系に変えたことにより管理費会計に大きな余裕ができました。
販売時にリースを導入するのは、管理費及び修繕積立金を安く見せかけて販売しやすくするためであって、実際に住んでみてから負担が大きいことに気付きました。
現在はこのようなリース契約をすることは少なくなって、メーカーも手を引いていると聞いています。
実際に負担が大きなことでしたこと、経験をお知らせいたします。
得した
海さん、貴重な体験談をありがとうございます。
新築分譲時に機械式駐車場がリース、という事は、専有部分の床面積の割合で各お部屋の販売価格に含まれる共用部分の価額の中に、機械式駐車場は含まれておらず、お部屋を購入後にリース料という形で管理組合員の皆さんが分割で支払い、15年後に所有権が管理組合に移るという事ですね?それでしたら、リース期間が満了したら一般会計がその分だけ楽になりますね。分割払いが終わった感じに似ているので。
仮に買い取りだったら、機械式駐車場の分が、床面積の割合で新築分譲当初のマンション販売価格に乗っかっていたはず…とすると、本当はもう少し高い物件だったという事になりませんか?
お買いになるとき、「設備が充実している割には、リーズナブルな価格設定のマンションだ。」と感じましたか?だとしたら、販売会社はその目論見でリースにしたのかも知れません。同じようなグレードの近隣マンションに対し競争力もあったでしょう。
気になるところは、15年経ったあと、機械式駐車場の所有権がリース会社から管理組合に移転された時に、何か変更登記をなさいましたか?皆さんが床面積の割合で負担している共用部分の固定資産税がその分上がるようなことはありましたか?という所です。
機械式駐車場は減価償却され、15年後には帳簿上の残存価値が少なくなり、新たに課税対象とはならないかも知れませんが…。
登記の変更は何もしていません。
機械式駐車場ですので、不動産登記法上の「建物」には当たらず、登記のしようがありません。
駐車場の面積も建物の延べ床面積の5分の1以内ですので床面積には不算入で、結局固定資産税は変わらないと思います。
仮に固定資産税に係ることとして床面積に算入されたとしても、パレット数は住戸の60%しかなく(平置きのほうはもともと固定資産税がかかっていたかもしれません)固定資産税がそれほど上がることもないと思います。
購入時は確かに安く、頭金もいらず、賃貸マンションの家賃を払うよりローンのほうが安く済むということがはやっていた時代でした。
機械式駐車場の規模や形状によっても異なるのですね。
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得した
株式会社ワイズオン様、ご回答ありがとうございます。腑に落ちました。
実はこの質問をする前に、あるリース会社のHPで下記のQ&Aを読みました。
Q 機械式駐車場リース契約期間中に市町村から機械式駐車装置への固定資産税を請求される恐れはないか?
A ご請求があれば物件所在地の自治体窓口に対して、固定資産税の申告と納付を貴管理組合にて御手続き願います。
「申告と納付を貴管理組合にてお手続き願います」とは 所有者でもないのに固定資産税を負担するということでしょうか? と腑に落ちませんでした。
ワイズオン様のご回答と この会社の見解は異なる結果となりましたが、私の機械式駐車場やリース契約に関する無知が原因で、腑に落ちなかった訳ではないようなので、このQ&Aについてはこの会社に直接問い質してみようと思います。
リースや税金に詳しいアドバイザーの先生からご助言を頂けて助かりました。有難うございました。
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A ご請求があれば物件所在地の自治体窓口に対して、固定資産税の申告と納付を貴管理組合にて御手続き願います。
「申告と納付を貴管理組合にてお手続き願います」とは 所有者でもないのに固定資産税を負担するということでしょうか? と腑に落ちませんでした。
ワイズオン様のご回答と この会社の見解は異なる結果となりましたが、私の機械式駐車場やリース契約に関する無知が原因で、腑に落ちなかった訳ではないようなので、このQ&Aについてはこの会社に直接問い質してみようと思います。
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実はこの質問をする前に、あるリース会社のHPで下記のQ&Aを読みました。
Q 機械式駐車場リース契約期間中に市町村から機械式駐車装置への固定資産税を請求される恐れはないか?
A ご請求があれば物件所在地の自治体窓口に対して、固定資産税の申告と納付を貴管理組合にて御手続き願います。
「申告と納付を貴管理組合にてお手続き願います」とは 所有者でもないのに固定資産税を負担するということでしょうか? と腑に落ちませんでした。
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三毛猫
さん