監事に役割と権限
管理組合の運営
管理組合の会計
今年の6月から監事を担当しております。
「管理組合の業務の執行及び財産の状況」を確認するため過去の資料を確認したところ、大きな疑惑が発生しました。
疑惑とは昨年実施した大規模修繕修繕で1000万円を超える支出項目があり。
具体的には大規模修繕の項目に無い「応接セット」を前期の最後の月(5月)に発注され、10月に入荷1000万円の支出があったので、理事長宛(前期から継続して理事長)に下記の様な質問状を提出しました。
(1)大規模修繕に無い項目の応接セット更新を、前期の最後(5月)に発注しているが、何故大規模修繕項目に乗せていなかった?
→応接セットの更新内容、金額が不明だったので項目に入れていなかった。
(2)何時から応接セットの必要性を認識していたのですか?
→大規模修繕の当初から認識はしていた。
(3)見積りが提出されたのは何時ですか。
→本年5月です。
(4)規約にも、原則相見積りとなっているが、高額な見積りにもかかわらず相見積もりをとらない理由。
→発注した店しか高品質の応接セットが無いため。
監事である私の質問状に対し、上記の様な誠意の無い回答なので、理事会に出席し追加質問を行いました
(a)大規模修繕項目に無い項目の大規模修繕からの出費は規約違反
(b)国産なら200万円の応接セットに1000万円を支出するのは不適正な行為
(c)規約に違反し相見積もりを取らないのは規約違反
(d)高額家具を5月に見積り徴収し当月に発注する事は悪意を感じる
等々の質問をしたところ、前期理事会で全会一致で決議し、前監事も了解した事案で、今期理事会で議論する内容では無いと議論を打ち切られました。
また管理規約41条に基づき臨時総会の開催を要求したところ、法令違反に相当する不正行為の明確なエビデンスが無いので臨時総会の開催は拒否されました。
(追伸)
理事長(前期から再任)からは、前期(2018年6月〜2019年5月末)の案件で今期理事の職務権限の範囲外と言われています。
しかしながら理事会の業務年度は6月〜翌年5月末、会計年度は4月〜3月末、となっていますので、本年5月末の発注は会計年度では今期となりますので、私が監事として意見できると考えていますが、この様な判断は正しいのでしょう?
みんなの回答
もし不適切な支出があれば、それを総会で公表するのが監事としての役割です。
普通の理事会は輪番制の素人集団ですので、監事の方からその様な事を言われたら理事など出来ないと思います。
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石山先生、御回答ありがとうございます。
応接セット1000万円とは正確には応接セット等であり、応接セット700万円、植栽更新200万円、ステンドグラス化100万円の内訳です。
上記の3件は工事前の大規模修繕工事説明の中には一切触れておらず、大規模修繕工事が終わった段階で、1000万円が余ったので前期理事会が最後屁で発注したことは議事録を見ても明白であります。
具体的に
(1)応接セットは工事が必要の無い備品であり、大規模修繕からの支出は違法と思いますが?
(2)本来の大規模修繕は建物の修繕であり、植栽の修繕は大規模修繕では無いので違法だと思いますが?
(3)ステンドグラス化も組合員への説明は一切無く実施したもので違法だと思いますが?
石山先生が言われる通り「組合員に知らせ今後の再発防止も含め組合員の意識改革」も必要とは思いますが、前理事会の悪事のやり逃げに対しては、関係者に罰を与える必要があると思いますが如何お考えでしょうか?
また管理規約41条を根拠に臨時総会の開催を要求したところ、法令もしくは管理規約の著しい違反となるのか、その条文を示す様に要求されました。
上記3件の違法行為で臨時総会を要求する場合「管理規約第◯条の著しい違反が認められている事から臨時総会の開催を要求する。」と申し入れが出来るのでしょうか?
(因みに、管理規約は標準管理規約をそのまま使っています。)
以下インラインで回答します。
応接セット1000万円とは正確には応接セット等であり、応接セット700万円、植栽更新200万円、ステンドグラス化100万円の内訳です。
→了解です。
工事前の大規模修繕工事説明の中には一切触れておらず、大規模修繕工事が終わった段階で、1000万円が余ったので前期理事会が最後屁で発注したことは議事録を見ても明白であります。
→明白かどうかは不明です。余ったので発注したとの記述がありますか?
具体的に
(1)応接セットは工事が必要の無い備品であり、大規模修繕からの支出は違法と思いますが?
→違法という言葉は、刑法上、民法上 色々意味がありますが、役員の善管注意義務が考えられます。
(2)本来の大規模修繕は建物の修繕であり、植栽の修繕は大規模修繕では無いので違法だと思いますが?
→植栽の修繕は建物に限るということはありません。植栽の修繕?外構工事については手続を踏んでいれば大規模修繕としても問題ありません。
(3)ステンドグラス化も組合員への説明は一切無く実施したもので違法だと思いますが?
→(1)と同様です。
石山先生が言われる通り「組合員に知らせ今後の再発防止も含め組合員の意識改革」も必要とは思いますが、前理事会の悪事のやり逃げに対しては、関係者に罰を与える必要があると思いますが如何お考えでしょうか?
→個人的に罰というよりは、損害賠償させるべきと考えますが、今回の事情を客観的に明らかにし、その後は組合員の考え方次第と考えます。
また管理規約41条を根拠に臨時総会の開催を要求したところ、法令もしくは管理規約の著しい違反となるのか、その条文を示す様に要求されました。
→管理規約41条は監事の権限であり、管理規約第37条の誠実義務に違反するものと考えます。
上記3件の違法行為で臨時総会を要求する場合「管理規約第◯条の著しい違反が認められている事から臨時総会の開催を要求する。」と申し入れが出来るのでしょうか?
→開催を要求しなくても監事権限で招集できます。(管理規約41条3項)
客観的事実を列挙し提示する必要があると考えます。
総会招集にあたっては、意を同じくする十分な根回しが必要と考えます。残念ながら正しい事を主張しても関心のない組合では思うような結果が得られないとことがあります。
監事として頑張っておられると思いますが、監事として職務範囲を逸脱しているように思います。
(a)大規模修繕項目に無い項目の大規模修繕からの出費は規約違反
➡︎大規模修繕の全ての項目を記述するのは難しいと思います。
⇨前期の監事が適正と判断しているのですからそれで良いのではありませんか。
(b)国産なら200万円の応接セットに1000万円を支出するのは不適正な行為
➡︎前期の理事会が判断されたのであれば問題無いと思います。
⇨前期の理事会の判断ですので、貴方には不適正と判断する権限はありません。
(c)規約に違反し相見積もりを取らないのは規約違反
➡︎「原則相見積り」ですので、理由があれば相見積もりは不要だと思います。
⇨「原則相見積り」の個々の判断は前期理事会と監事が判断するものです。
(d)高額家具を5月に見積り徴収し当月に発注する事は悪意を感じる 。
➡︎期末に発注する事についても前期理事会の権限の範囲内です。
⇨前期の監事が適正と判断しているのであればそれで良いのではありませんか。
得した
Tamagawaさん、ご返答有難うございます。
前期の事案との事で、今期の監事としての職務範囲を逸脱しているとのご意見のようですが、理事会の業務年度は6月〜翌年5月末、会計年度は4月〜3月末、となっていますので、本年5月末の発注は会計年度では今期となると思います。
そうであれば、 今期の監事である私が監事として意見できると思いますが?
不適切な支出があれば、それを指摘し総会でその旨を公表するのは、監事としての当然の役割です。又、その為、監事は臨時総会を開催できます。
得した
Okさん、ご返答有難うございます。
理事長より前期の事案なので、前期の監事が適正と判断されている事案で臨時総会を開催する権限は無いと言われていますが、理事長の「前期の事案は今期の理事の職務権限外」との指摘は法的な根拠があるのでしょうか?
また、理事会の業務年度は6月〜翌年5月末、会計年度は4月〜3月末、となっていますので、本年5月末の発注は会計年度では今期となると思います。
そうであれば、 今期の監事である私が監事として意見できると思いますが?
KUMIさん、しっかりと監事の職責を果たしていらっしゃって立派ですね。正義感の強い方には下記の回答は承服しかねるかも知れませんが…
監事の監査対象の範囲は、「自己が監事として就任期間中の期のみ」だと思います。過去に不適正なことがあれば、その期の監事が指摘・報告すべきだったでしょう。今回のような「発生は前期・支払いは今期」というケースも前期の問題です。決算報告に含まれ総会で承認されていたら、次期で覆す事は監事でも(理事でも、誰でも)出来ないと思います。
ただ、今後 前向きに是正することができる部分について監事が改善提案をするのは良いと思います。
(前期に承認された過剰な借り入れを中止し、不要な利子の支払いをストップ、保証料の返還を求める案が次期の理事会で決定され、総会で承認されたという経験があります。)
ご相談の1,000万円の応接セットは返品すれば1,000万円が戻るのでしょうか…?
大規模修繕は1回で終わりではありません。
過去の理事会の不適切な決定を追及するより、そのような不適切が起こる背景・環境に目を向け、今後は同じ過ちが起こらないようにする方向で是正するのはいかがでしょうか?
具体的には、大規模修繕の承認予算総額を超える追加・変更は、必ず別途、臨時総会での承認を要する等、理事会の決定権限を狭めるのが一案です。(変更・追加に必ず総会が必要とすると、総会に足止めされて、大規模修繕が予定期間内に終らない心配もありますが。)
得した
三毛猫さん、ご返答有難うございます。
「監事の監査対象の範囲は、自己が監事として就任期間中の期のみ」とのご指摘ですが、それには法的な根拠があるのでしょうか?
また、当マンションの業務年度は6月〜翌年5月末ですが、会計年度は4月〜3月末となっております。
従って、本年5月末の発注は会計年度では今期となりますので、私が監事として意見できると考えていますが、如何でしょうか?
「ご相談の1,000万円の応接セットは返品すれば1,000万円が戻るのでしょうか…? 」については、1000万円が戻りるとはおもっていません。
監事として臨時総会を開催して頂き、前期理事会を提訴する事が承認された場合には、前期理事15名に1000万円の弁済を要求するのが筋だと思いますが、如何でしょうか?
<「監事の監査対象の範囲は、自己が監事として就任期間中の期のみ」とのご指摘ですが、それには法的な根拠があるのでしょうか?>
⇒法的根拠はありません。法人化していない管理組合には区分所有法では管理者に関する規定があるのみで、役員について規定が無いからです。役員の設置は任意です。設置しなくても良いので法律が存在しません。
法律ではありませんが、標準管理規約 第36条で役員を設置する場合についての「役員の任期」の規定があります。「役員の任期は〇年とする」とあり、標準管理規約コメント36条関係で、「①役員の任期については、組合の実情に応じて1~2年で設定することとして、選任に当たっては、その就任日及び任期の期限を明確にする。」と書かれています。
KUMIさんのマンションの管理規約の役員の部分も併せてご確認ください。任期の始期と終期が明確に書かれていたら良いですが…。
役員の任期と会計年度がずれている場合、監事の監査対象はどちらなのか?という問題ですが、会計監査については会計年度です。質問文で「今年の6月から監事を担当しています。」という表現があり惑わされました。失礼しました。
KUMIさんが「任期は1年だが、任期以前の過去に遡って不正があると認める時は~」という質問をなさっているのだと誤解しました。
任期が1年の場合、今年の4月~来年の3月は今期の監事さん(KUMIさん)の会計監査の対象で、来年の4月以降は対象ではない(=次期の監事さんの監査対象)と思います。
<監事として臨時総会を開催して頂き、前期理事会を提訴する事が承認された場合には、前期理事15名に1000万円の弁済を要求するのが筋だと思いますが、如何でしょうか?>
⇒私は裁判官ではないので、あくまで私見ですが1,000万円の応接セットが貴マンションの資産価値を高めている分を差し引いた金額が損害額になるのではないでしょうか?
余談ですが、私の職場は都内港区で、高級家具店のショールームが軒を連ねている辺りです。前期理事会が相見積もりを取らなかった理由として「発注した店しか高品質の応接セットを扱う店が無いため」というのは…う~ん? と思います。
三毛猫さん、御回答ありがとうございます。
応接セット1000万円とは正確には応接セット等であり、応接セット700万円、植栽更新200万円、ステンドグラス化100万円の内訳です。
上記の3件は工事前の大規模修繕工事説明の中には一切触れておらず、大規模修繕工事が終わった段階で、1000万円が余ったので前期理事会が最後屁で発注したことは議事録を見ても明白であります。
具体的に
(1)応接セットは工事が必要の無い備品であり、大規模修繕からの支出は違法と思いますが?
(2)本来の大規模修繕は建物の修繕であり、植栽の修繕は大規模修繕では無いので違法だと思いますが?
(3)ステンドグラス化も組合員への説明は一切無く実施したもので違法だと思いますが?
三毛猫さんが言われる通り「不適切が起こる背景・環境に目を向け、今後は同じ過ちが起きないように」も必要とは思いますが、前理事会の悪事のやり逃げに対しては、関係者に罰を与える必要があると思いますが如何お考えでしょうか?
また管理規約41条を根拠に臨時総会の開催を要求したところ、法令もしくは管理規約の著しい違反と言える条文を示す様要求されました。
上記3件の違法行為で臨時総会を要求する場合「管理規約第◯条に違反している事から臨時総会の開催を要求する。」と申し入れをしたいのですが?
(因みに、管理規約は標準管理規約をそのまま使っています。)
私はこれまで2つのマンションで延べ9回、監事をしておりますが、監事の職責を遂行する上で心掛けていることは「罪を憎んで、人を憎まず。」です。
管理組合の役員には「善良なる管理者の注意義務」がありますが、基本的には素人の集まりです。本業の傍らで、少ない休日の時間を割いて役員を務めていますので、その道のプロフェッショナルと同じ責任は追及すべきでないと思っています。あまり厳しくすると「怖ろしくて役員には就任できない。」「時間や神経を使って頑張ってきたのにバカバカしい。二度とやるもんか。」という事態を招くからです。
今後、同じ過ちを繰り返さない仕組みを作るだけでは足りませんか?
KUMIさんと私は、価値観が異なりますね。
修繕工事費の内訳に、応接セット(1000万とは驚きました。財政的に豊かなマンションなので)。手続き的には、大規模修繕金の予算内で理事会、前監事の了解を得、大規模修繕工事も総会の議決を得、発注されますので、しょうがないと、割り切るしかないと思います。
但し、監事は、理事会から、独立し、権限があると思います。通常総会で疑問点を問いかけるとか? 但し、総会で意見を述べるのは結構大変みたいですので、同意者がゼロとなると思います。
得した
ナオとリョウさん、ご返答有難うございます。
1000万円には、応接セットだけでは無く、照明をシャンデリアへ、窓ガラスをステンドグラスへ、庭を日本庭園風に変更した分も入っております。
確かに貴方様が言われる通り、大規模修繕の予算内ではありますが、この様な改善工事は大規模修繕工事の範疇を大きく逸脱していると思います。
この様に1000万円もの改善工事で大規模修繕にも無い項目(総会への報告なし)を、規約で決められている規定(相見積もりの取得)を無視して、常識外れの無駄使いをした事は大きな問題であり監事として看破できませんので、最終的には損害賠償請求を考えております。
(1)大規模修繕に無い項目の応接セット更新を、前期の最後(5月)に発注しているが、何故大規模修繕項目に乗せていなかった?
→応接セットの更新内容、金額が不明だったので項目に入れていなかった。
(2)何時から応接セットの必要性を認識していたのですか?
→大規模修繕の当初から認識はしていた。
(2)から言えるのは、当初の大規模修繕修繕に入れるべきと思います。応接セット、ステンドガラスは、好みもありますので 区分所有者に希望を聞く必要があります。但し、損害賠償請求はやっぱり疑問が残ります。
一度振り上げた手の落としどころは難しいです。今後の課題として、緊急性を要しない項目(応接セットとかステンドグラスは該当すると思います)、好みに関する項目は、臨時総会に諮るとか、改善(案)を提案されたらいかがでしょうか?
お怒りはよく分かりますが、臨時総会の開催を要求して、どのような議案を提出しようとしているのかが分かりません。
前期理事会に対し、「応接セット分の代金」の返金を要求したいのでしょうか?
或いは前期理事会の責任を追求し理事長の解任決議案を提出したいのでしょうか?
得した
asaka50さん、ご返答有難うございます。
監事の職権で臨時総会を開催し、前理事会に対し大規模修繕に無い損害賠償請求をする議案を提出したいと思います。
前期の分の業務監査の内容ですので貴方様には、本件で提訴する権利はないと思います。
いつも「みんなの管理組合.com」をご利用いただき、ありがとうございます。
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得した
石山先生、御回答ありがとうございます。
応接セット1000万円とは正確には応接セット等であり、応接セット700万円、植栽更新200万円、ステンドグラス化100万円の内訳です。
上記の3件は工事前の大規模修繕工事説明の中には一切触れておらず、大規模修繕工事が終わった段階で、1000万円が余ったので前期理事会が最後屁で発注したことは議事録を見ても明白であります。
具体的に
(1)応接セットは工事が必要の無い備品であり、大規模修繕からの支出は違法と思いますが?
(2)本来の大規模修繕は建物の修繕であり、植栽の修繕は大規模修繕では無いので違法だと思いますが?
(3)ステンドグラス化も組合員への説明は一切無く実施したもので違法だと思いますが?
石山先生が言われる通り「組合員に知らせ今後の再発防止も含め組合員の意識改革」も必要とは思いますが、前理事会の悪事のやり逃げに対しては、関係者に罰を与える必要があると思いますが如何お考えでしょうか?
また管理規約41条を根拠に臨時総会の開催を要求したところ、法令もしくは管理規約の著しい違反となるのか、その条文を示す様に要求されました。
上記3件の違法行為で臨時総会を要求する場合「管理規約第◯条の著しい違反が認められている事から臨時総会の開催を要求する。」と申し入れが出来るのでしょうか?
(因みに、管理規約は標準管理規約をそのまま使っています。)
以下インラインで回答します。
応接セット1000万円とは正確には応接セット等であり、応接セット700万円、植栽更新200万円、ステンドグラス化100万円の内訳です。
→了解です。
工事前の大規模修繕工事説明の中には一切触れておらず、大規模修繕工事が終わった段階で、1000万円が余ったので前期理事会が最後屁で発注したことは議事録を見ても明白であります。
→明白かどうかは不明です。余ったので発注したとの記述がありますか?
具体的に
(1)応接セットは工事が必要の無い備品であり、大規模修繕からの支出は違法と思いますが?
→違法という言葉は、刑法上、民法上 色々意味がありますが、役員の善管注意義務が考えられます。
(2)本来の大規模修繕は建物の修繕であり、植栽の修繕は大規模修繕では無いので違法だと思いますが?
→植栽の修繕は建物に限るということはありません。植栽の修繕?外構工事については手続を踏んでいれば大規模修繕としても問題ありません。
(3)ステンドグラス化も組合員への説明は一切無く実施したもので違法だと思いますが?
→(1)と同様です。
石山先生が言われる通り「組合員に知らせ今後の再発防止も含め組合員の意識改革」も必要とは思いますが、前理事会の悪事のやり逃げに対しては、関係者に罰を与える必要があると思いますが如何お考えでしょうか?
→個人的に罰というよりは、損害賠償させるべきと考えますが、今回の事情を客観的に明らかにし、その後は組合員の考え方次第と考えます。
また管理規約41条を根拠に臨時総会の開催を要求したところ、法令もしくは管理規約の著しい違反となるのか、その条文を示す様に要求されました。
→管理規約41条は監事の権限であり、管理規約第37条の誠実義務に違反するものと考えます。
上記3件の違法行為で臨時総会を要求する場合「管理規約第◯条の著しい違反が認められている事から臨時総会の開催を要求する。」と申し入れが出来るのでしょうか?
→開催を要求しなくても監事権限で招集できます。(管理規約41条3項)
客観的事実を列挙し提示する必要があると考えます。
総会招集にあたっては、意を同じくする十分な根回しが必要と考えます。残念ながら正しい事を主張しても関心のない組合では思うような結果が得られないとことがあります。
お怒りはよく分かりますが、臨時総会の開催を要求して、どのような議案を提出しようとしているのかが分かりません。
前期理事会に対し、「応接セット分の代金」の返金を要求したいのでしょうか?
或いは前期理事会の責任を追求し理事長の解任決議案を提出したいのでしょうか?
得した
asaka50さん、ご返答有難うございます。
監事の職権で臨時総会を開催し、前理事会に対し大規模修繕に無い損害賠償請求をする議案を提出したいと思います。
前期の分の業務監査の内容ですので貴方様には、本件で提訴する権利はないと思います。
もし不適切な支出があれば、それを総会で公表するのが監事としての役割です。
得した
KUMIさん、しっかりと監事の職責を果たしていらっしゃって立派ですね。正義感の強い方には下記の回答は承服しかねるかも知れませんが…
監事の監査対象の範囲は、「自己が監事として就任期間中の期のみ」だと思います。過去に不適正なことがあれば、その期の監事が指摘・報告すべきだったでしょう。今回のような「発生は前期・支払いは今期」というケースも前期の問題です。決算報告に含まれ総会で承認されていたら、次期で覆す事は監事でも(理事でも、誰でも)出来ないと思います。
ただ、今後 前向きに是正することができる部分について監事が改善提案をするのは良いと思います。
(前期に承認された過剰な借り入れを中止し、不要な利子の支払いをストップ、保証料の返還を求める案が次期の理事会で決定され、総会で承認されたという経験があります。)
ご相談の1,000万円の応接セットは返品すれば1,000万円が戻るのでしょうか…?
大規模修繕は1回で終わりではありません。
過去の理事会の不適切な決定を追及するより、そのような不適切が起こる背景・環境に目を向け、今後は同じ過ちが起こらないようにする方向で是正するのはいかがでしょうか?
具体的には、大規模修繕の承認予算総額を超える追加・変更は、必ず別途、臨時総会での承認を要する等、理事会の決定権限を狭めるのが一案です。(変更・追加に必ず総会が必要とすると、総会に足止めされて、大規模修繕が予定期間内に終らない心配もありますが。)
得した
三毛猫さん、ご返答有難うございます。
「監事の監査対象の範囲は、自己が監事として就任期間中の期のみ」とのご指摘ですが、それには法的な根拠があるのでしょうか?
また、当マンションの業務年度は6月〜翌年5月末ですが、会計年度は4月〜3月末となっております。
従って、本年5月末の発注は会計年度では今期となりますので、私が監事として意見できると考えていますが、如何でしょうか?
「ご相談の1,000万円の応接セットは返品すれば1,000万円が戻るのでしょうか…? 」については、1000万円が戻りるとはおもっていません。
監事として臨時総会を開催して頂き、前期理事会を提訴する事が承認された場合には、前期理事15名に1000万円の弁済を要求するのが筋だと思いますが、如何でしょうか?
<「監事の監査対象の範囲は、自己が監事として就任期間中の期のみ」とのご指摘ですが、それには法的な根拠があるのでしょうか?>
⇒法的根拠はありません。法人化していない管理組合には区分所有法では管理者に関する規定があるのみで、役員について規定が無いからです。役員の設置は任意です。設置しなくても良いので法律が存在しません。
法律ではありませんが、標準管理規約 第36条で役員を設置する場合についての「役員の任期」の規定があります。「役員の任期は〇年とする」とあり、標準管理規約コメント36条関係で、「①役員の任期については、組合の実情に応じて1~2年で設定することとして、選任に当たっては、その就任日及び任期の期限を明確にする。」と書かれています。
KUMIさんのマンションの管理規約の役員の部分も併せてご確認ください。任期の始期と終期が明確に書かれていたら良いですが…。
役員の任期と会計年度がずれている場合、監事の監査対象はどちらなのか?という問題ですが、会計監査については会計年度です。質問文で「今年の6月から監事を担当しています。」という表現があり惑わされました。失礼しました。
KUMIさんが「任期は1年だが、任期以前の過去に遡って不正があると認める時は~」という質問をなさっているのだと誤解しました。
任期が1年の場合、今年の4月~来年の3月は今期の監事さん(KUMIさん)の会計監査の対象で、来年の4月以降は対象ではない(=次期の監事さんの監査対象)と思います。
<監事として臨時総会を開催して頂き、前期理事会を提訴する事が承認された場合には、前期理事15名に1000万円の弁済を要求するのが筋だと思いますが、如何でしょうか?>
⇒私は裁判官ではないので、あくまで私見ですが1,000万円の応接セットが貴マンションの資産価値を高めている分を差し引いた金額が損害額になるのではないでしょうか?
余談ですが、私の職場は都内港区で、高級家具店のショールームが軒を連ねている辺りです。前期理事会が相見積もりを取らなかった理由として「発注した店しか高品質の応接セットを扱う店が無いため」というのは…う~ん? と思います。
三毛猫さん、御回答ありがとうございます。
応接セット1000万円とは正確には応接セット等であり、応接セット700万円、植栽更新200万円、ステンドグラス化100万円の内訳です。
上記の3件は工事前の大規模修繕工事説明の中には一切触れておらず、大規模修繕工事が終わった段階で、1000万円が余ったので前期理事会が最後屁で発注したことは議事録を見ても明白であります。
具体的に
(1)応接セットは工事が必要の無い備品であり、大規模修繕からの支出は違法と思いますが?
(2)本来の大規模修繕は建物の修繕であり、植栽の修繕は大規模修繕では無いので違法だと思いますが?
(3)ステンドグラス化も組合員への説明は一切無く実施したもので違法だと思いますが?
三毛猫さんが言われる通り「不適切が起こる背景・環境に目を向け、今後は同じ過ちが起きないように」も必要とは思いますが、前理事会の悪事のやり逃げに対しては、関係者に罰を与える必要があると思いますが如何お考えでしょうか?
また管理規約41条を根拠に臨時総会の開催を要求したところ、法令もしくは管理規約の著しい違反と言える条文を示す様要求されました。
上記3件の違法行為で臨時総会を要求する場合「管理規約第◯条に違反している事から臨時総会の開催を要求する。」と申し入れをしたいのですが?
(因みに、管理規約は標準管理規約をそのまま使っています。)
私はこれまで2つのマンションで延べ9回、監事をしておりますが、監事の職責を遂行する上で心掛けていることは「罪を憎んで、人を憎まず。」です。
管理組合の役員には「善良なる管理者の注意義務」がありますが、基本的には素人の集まりです。本業の傍らで、少ない休日の時間を割いて役員を務めていますので、その道のプロフェッショナルと同じ責任は追及すべきでないと思っています。あまり厳しくすると「怖ろしくて役員には就任できない。」「時間や神経を使って頑張ってきたのにバカバカしい。二度とやるもんか。」という事態を招くからです。
今後、同じ過ちを繰り返さない仕組みを作るだけでは足りませんか?
KUMIさんと私は、価値観が異なりますね。
監事として頑張っておられると思いますが、監事として職務範囲を逸脱しているように思います。
(a)大規模修繕項目に無い項目の大規模修繕からの出費は規約違反
➡︎大規模修繕の全ての項目を記述するのは難しいと思います。
⇨前期の監事が適正と判断しているのですからそれで良いのではありませんか。
(b)国産なら200万円の応接セットに1000万円を支出するのは不適正な行為
➡︎前期の理事会が判断されたのであれば問題無いと思います。
⇨前期の理事会の判断ですので、貴方には不適正と判断する権限はありません。
(c)規約に違反し相見積もりを取らないのは規約違反
➡︎「原則相見積り」ですので、理由があれば相見積もりは不要だと思います。
⇨「原則相見積り」の個々の判断は前期理事会と監事が判断するものです。
(d)高額家具を5月に見積り徴収し当月に発注する事は悪意を感じる 。
➡︎期末に発注する事についても前期理事会の権限の範囲内です。
⇨前期の監事が適正と判断しているのであればそれで良いのではありませんか。
得した
Tamagawaさん、ご返答有難うございます。
前期の事案との事で、今期の監事としての職務範囲を逸脱しているとのご意見のようですが、理事会の業務年度は6月〜翌年5月末、会計年度は4月〜3月末、となっていますので、本年5月末の発注は会計年度では今期となると思います。
そうであれば、 今期の監事である私が監事として意見できると思いますが?
普通の理事会は輪番制の素人集団ですので、監事の方からその様な事を言われたら理事など出来ないと思います。
得した
不適切な支出があれば、それを指摘し総会でその旨を公表するのは、監事としての当然の役割です。又、その為、監事は臨時総会を開催できます。
得した
Okさん、ご返答有難うございます。
理事長より前期の事案なので、前期の監事が適正と判断されている事案で臨時総会を開催する権限は無いと言われていますが、理事長の「前期の事案は今期の理事の職務権限外」との指摘は法的な根拠があるのでしょうか?
また、理事会の業務年度は6月〜翌年5月末、会計年度は4月〜3月末、となっていますので、本年5月末の発注は会計年度では今期となると思います。
そうであれば、 今期の監事である私が監事として意見できると思いますが?
修繕工事費の内訳に、応接セット(1000万とは驚きました。財政的に豊かなマンションなので)。手続き的には、大規模修繕金の予算内で理事会、前監事の了解を得、大規模修繕工事も総会の議決を得、発注されますので、しょうがないと、割り切るしかないと思います。
但し、監事は、理事会から、独立し、権限があると思います。通常総会で疑問点を問いかけるとか? 但し、総会で意見を述べるのは結構大変みたいですので、同意者がゼロとなると思います。
得した
ナオとリョウさん、ご返答有難うございます。
1000万円には、応接セットだけでは無く、照明をシャンデリアへ、窓ガラスをステンドグラスへ、庭を日本庭園風に変更した分も入っております。
確かに貴方様が言われる通り、大規模修繕の予算内ではありますが、この様な改善工事は大規模修繕工事の範疇を大きく逸脱していると思います。
この様に1000万円もの改善工事で大規模修繕にも無い項目(総会への報告なし)を、規約で決められている規定(相見積もりの取得)を無視して、常識外れの無駄使いをした事は大きな問題であり監事として看破できませんので、最終的には損害賠償請求を考えております。
(1)大規模修繕に無い項目の応接セット更新を、前期の最後(5月)に発注しているが、何故大規模修繕項目に乗せていなかった?
→応接セットの更新内容、金額が不明だったので項目に入れていなかった。
(2)何時から応接セットの必要性を認識していたのですか?
→大規模修繕の当初から認識はしていた。
(2)から言えるのは、当初の大規模修繕修繕に入れるべきと思います。応接セット、ステンドガラスは、好みもありますので 区分所有者に希望を聞く必要があります。但し、損害賠償請求はやっぱり疑問が残ります。
一度振り上げた手の落としどころは難しいです。今後の課題として、緊急性を要しない項目(応接セットとかステンドグラスは該当すると思います)、好みに関する項目は、臨時総会に諮るとか、改善(案)を提案されたらいかがでしょうか?
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得した
石山先生、御回答ありがとうございます。
応接セット1000万円とは正確には応接セット等であり、応接セット700万円、植栽更新200万円、ステンドグラス化100万円の内訳です。
上記の3件は工事前の大規模修繕工事説明の中には一切触れておらず、大規模修繕工事が終わった段階で、1000万円が余ったので前期理事会が最後屁で発注したことは議事録を見ても明白であります。
具体的に
(1)応接セットは工事が必要の無い備品であり、大規模修繕からの支出は違法と思いますが?
(2)本来の大規模修繕は建物の修繕であり、植栽の修繕は大規模修繕では無いので違法だと思いますが?
(3)ステンドグラス化も組合員への説明は一切無く実施したもので違法だと思いますが?
石山先生が言われる通り「組合員に知らせ今後の再発防止も含め組合員の意識改革」も必要とは思いますが、前理事会の悪事のやり逃げに対しては、関係者に罰を与える必要があると思いますが如何お考えでしょうか?
また管理規約41条を根拠に臨時総会の開催を要求したところ、法令もしくは管理規約の著しい違反となるのか、その条文を示す様に要求されました。
上記3件の違法行為で臨時総会を要求する場合「管理規約第◯条の著しい違反が認められている事から臨時総会の開催を要求する。」と申し入れが出来るのでしょうか?
(因みに、管理規約は標準管理規約をそのまま使っています。)
以下インラインで回答します。
応接セット1000万円とは正確には応接セット等であり、応接セット700万円、植栽更新200万円、ステンドグラス化100万円の内訳です。
→了解です。
工事前の大規模修繕工事説明の中には一切触れておらず、大規模修繕工事が終わった段階で、1000万円が余ったので前期理事会が最後屁で発注したことは議事録を見ても明白であります。
→明白かどうかは不明です。余ったので発注したとの記述がありますか?
具体的に
(1)応接セットは工事が必要の無い備品であり、大規模修繕からの支出は違法と思いますが?
→違法という言葉は、刑法上、民法上 色々意味がありますが、役員の善管注意義務が考えられます。
(2)本来の大規模修繕は建物の修繕であり、植栽の修繕は大規模修繕では無いので違法だと思いますが?
→植栽の修繕は建物に限るということはありません。植栽の修繕?外構工事については手続を踏んでいれば大規模修繕としても問題ありません。
(3)ステンドグラス化も組合員への説明は一切無く実施したもので違法だと思いますが?
→(1)と同様です。
石山先生が言われる通り「組合員に知らせ今後の再発防止も含め組合員の意識改革」も必要とは思いますが、前理事会の悪事のやり逃げに対しては、関係者に罰を与える必要があると思いますが如何お考えでしょうか?
→個人的に罰というよりは、損害賠償させるべきと考えますが、今回の事情を客観的に明らかにし、その後は組合員の考え方次第と考えます。
また管理規約41条を根拠に臨時総会の開催を要求したところ、法令もしくは管理規約の著しい違反となるのか、その条文を示す様に要求されました。
→管理規約41条は監事の権限であり、管理規約第37条の誠実義務に違反するものと考えます。
上記3件の違法行為で臨時総会を要求する場合「管理規約第◯条の著しい違反が認められている事から臨時総会の開催を要求する。」と申し入れが出来るのでしょうか?
→開催を要求しなくても監事権限で招集できます。(管理規約41条3項)
客観的事実を列挙し提示する必要があると考えます。
総会招集にあたっては、意を同じくする十分な根回しが必要と考えます。残念ながら正しい事を主張しても関心のない組合では思うような結果が得られないとことがあります。
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