修繕積立金の取り崩しによる総会議決案件
大規模修繕工事
大規模修繕工事に向けて、設計士にアドバイザーの業務委託を、修繕積立金会計から支出しようと思いますが、別途、アドバイザー業務委託として単独で総会の議案としてあげる必要がありますか。
みんなの回答
大規模修繕に関する費用(コンサル、アドバイザー、また長期修繕計画に関することも含みます。)は修繕積立金からの支出になりますので、総会の議案として承認を得る必要があります。 予算として取っていないというような場合には臨時総会での承認を得てください。
得した
よくわかりました。
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よくわかりました。
コバ
さん