超法規での書面決議の総会開催
管理組合の運営
私のマンションでは5月24日に総会が予定されておりましたが、本日、理事長名で
コロナの影響で、区分所有法45条及び当マンション管理規約により、総会を書面決議にする旨、連絡がありました。そして、書面決議には全員の承諾が必要だが、緊急事態のため超法規的措置として全員の合意があったものとみなし、書面決議総会を実行したいとありました。
また、コロナの影響で理事会も開いておらず、理事長の一存で実行するように見られます。当然、管理組合のアドバイスはあったと思います。
仕方ないとは思いますが、法的に問題ないでしょうか。今後も含め、管理組合へのアドバイスを教えてください。
みんなの回答
全員が賛同していれば書面決議でも問題ありません。
もちろん違法で何を決めても無効です。
できるだけ案件は先送りして、
できるだけ早くに総会事後決議を行うことを条件に最低限の事を先に進めるなら、例外を認めがたい組合員もまあ納得する可能性がありますが?
ありがとうございます。
ただ、ことを起こしたくないので異議は唱えないことにします。
ただ、このようなマンションの決議の時効は何年でしょうか。ご存じですか。
「全員の合意があったものとみなし」というのは、少し乱暴なことだと思います。
どうしても総会を行って、今期を締め、来期にバトンタッチしたいという気持ちもわかりますし、現にそうしているところもあります。
ただ、書面での決議については、、緊急事態としても全員の合意があったとみなすのは無理があると思います。
書面でなければ決議できないという状態ではなく、総会そのものを延期するとか、別の方法も可能なわけです。
どうしても総会を開催して、今期のけじめをつけたいというところもありますが、裏技としては、理事長さんと監事さんだけが会場に行き、あとは議決権行使書と委任状だけで出席するということもできます。
そうすれば書面での決議ではなく、通常の議決権、委任状による出席になります。
ただ、今のような状況の下で総会をするのでしたら、せいぜい収支報告、事業報告、管理会社更新、来期予算案、」役員選出ぐらいで毛の議案になるのではないでしょうか。
検討しなければならないことがあったら来期に継続審議としして、臨時総会などで決議するという方法もあります。
役員さんたちには大変なことだと思いますが、総会まで任期を伸ばしていただくこともあるかと思います。
理事長の一存でも、全員の承認がなければ書面での決議はできません。
無理をせずに、総会の延期をして、皆さんが通常に参加できるまで待った方がいいかと思います。
得した
ありがとうございます。
理事長は違法性を認識していなかったと思います。
ただ、異議を申し立てるとややこしくなりますので
今回はおとなしくしておきます。
現在、理事長をしております。
当方は、通年業務(管理会社との契約、会計報告等)と満期近くの保険の継続のみ文書の総会で行います。
緊急性のない案件は、次の理事会て臨時総会て扱います。
マサヒロさんの今期総会決議を取る重要案件があるのでしょうか。
それにもよります。
得した
回答、ありがとうございます。
おそらく、書面決議のみなし行為をそんなに違反と思っていないかもしれません。
やむをえないと思っているのかもしれません。
違法性と言っても
総会決議がないと管理会社の契約更新も出来ません。
この度はコロナですが災害時では緊急対応を理事長がすることは認められてますのて、内容により違法ではないですよ。
いつも「みんなの管理組合.com」をご利用いただき、ありがとうございます。
「みんなの管理組合.com」では、組合員登録をしていただくことでアドバイザーの回答をご覧いただくことができます。
組合員登録は、どなたでも無料でできます。
ヘッダーにある「新規組合登録」ボタンからご登録ください。
引き続き、「みんなの管理組合.com」をお楽しみください。
得した
石山様
早速の回答、ありがとうございます。また、補足の説明もよくわかりました。
ただ、すでに発信されたこともあり、今回は別に書面決議に従います。
1年後、役員になりますので参考にします。
要は、決議無効を訴える人がいなければ良いこと、早いコロナ終息を望みます。
「全員の合意があったものとみなし」というのは、少し乱暴なことだと思います。
どうしても総会を行って、今期を締め、来期にバトンタッチしたいという気持ちもわかりますし、現にそうしているところもあります。
ただ、書面での決議については、、緊急事態としても全員の合意があったとみなすのは無理があると思います。
書面でなければ決議できないという状態ではなく、総会そのものを延期するとか、別の方法も可能なわけです。
どうしても総会を開催して、今期のけじめをつけたいというところもありますが、裏技としては、理事長さんと監事さんだけが会場に行き、あとは議決権行使書と委任状だけで出席するということもできます。
そうすれば書面での決議ではなく、通常の議決権、委任状による出席になります。
ただ、今のような状況の下で総会をするのでしたら、せいぜい収支報告、事業報告、管理会社更新、来期予算案、」役員選出ぐらいで毛の議案になるのではないでしょうか。
検討しなければならないことがあったら来期に継続審議としして、臨時総会などで決議するという方法もあります。
役員さんたちには大変なことだと思いますが、総会まで任期を伸ばしていただくこともあるかと思います。
理事長の一存でも、全員の承認がなければ書面での決議はできません。
無理をせずに、総会の延期をして、皆さんが通常に参加できるまで待った方がいいかと思います。
得した
ありがとうございます。
理事長は違法性を認識していなかったと思います。
ただ、異議を申し立てるとややこしくなりますので
今回はおとなしくしておきます。
全員が賛同していれば書面決議でも問題ありません。
得した
いつも「みんなの管理組合.com」をご利用いただき、ありがとうございます。
「みんなの管理組合.com」では、組合員登録をしていただくことでアドバイザーの回答をご覧いただくことができます。
組合員登録は、どなたでも無料でできます。
ヘッダーにある「新規組合登録」ボタンからご登録ください。
引き続き、「みんなの管理組合.com」をお楽しみください。
得した
石山様
早速の回答、ありがとうございます。また、補足の説明もよくわかりました。
ただ、すでに発信されたこともあり、今回は別に書面決議に従います。
1年後、役員になりますので参考にします。
要は、決議無効を訴える人がいなければ良いこと、早いコロナ終息を望みます。
現在、理事長をしております。
当方は、通年業務(管理会社との契約、会計報告等)と満期近くの保険の継続のみ文書の総会で行います。
緊急性のない案件は、次の理事会て臨時総会て扱います。
マサヒロさんの今期総会決議を取る重要案件があるのでしょうか。
それにもよります。
得した
回答、ありがとうございます。
おそらく、書面決議のみなし行為をそんなに違反と思っていないかもしれません。
やむをえないと思っているのかもしれません。
違法性と言っても
総会決議がないと管理会社の契約更新も出来ません。
この度はコロナですが災害時では緊急対応を理事長がすることは認められてますのて、内容により違法ではないですよ。
もちろん違法で何を決めても無効です。
できるだけ案件は先送りして、
できるだけ早くに総会事後決議を行うことを条件に最低限の事を先に進めるなら、例外を認めがたい組合員もまあ納得する可能性がありますが?
得した
ありがとうございます。
ただ、ことを起こしたくないので異議は唱えないことにします。
ただ、このようなマンションの決議の時効は何年でしょうか。ご存じですか。
いつも「みんなの管理組合.com」をご利用いただき、ありがとうございます。
「みんなの管理組合.com」では、組合員登録をしていただくことでアドバイザーの回答をご覧いただくことができます。
組合員登録は、どなたでも無料でできます。
ヘッダーにある「新規組合登録」ボタンからご登録ください。
引き続き、「みんなの管理組合.com」をお楽しみください。
得した
石山様
早速の回答、ありがとうございます。また、補足の説明もよくわかりました。
ただ、すでに発信されたこともあり、今回は別に書面決議に従います。
1年後、役員になりますので参考にします。
要は、決議無効を訴える人がいなければ良いこと、早いコロナ終息を望みます。
© 2023 - All Rights with CIP