管理費会計から修繕積立金会計への振替について教えて下さい。
管理規約
管理組合の運営
管理費会計収支は毎年黒字でありますことから、数年に1回修繕費積立会計に2000万円を振り替えております。
規約で上記振替を有効にするために、管理規約は下記のように改訂されております。
管理規約第61条(管理費等の過不足)
1 収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費あるいは修繕積立金に充当する。
今期の総会でも、管理費会計の2000万円の剰余金を修繕費積立会計に振り替えたところ、住民より剰余金の振替は収支決算も結果では無いことから、規約違反であるとの指摘があり、過去の振替を含めて管理費会計に戻すように要求されています。
そこで質問させていただきたいのですが
1.上記の管理規約では貯まった剰余金の振替は不可で、毎年度の収支決算の結果しか振替できないのでしょうか?
2.もし振替ができないのであれば、管理規約をどのように変更すればよいのでしょうか?
3.管理規約の規定に関係なく、総会で決議すれば管理規約は無視できると聞きましたが、その場合は第◎号議案として提案する必要があるのでしょうか?
あるいは来期予算の中に簡単に振替の内容を書いておけばそれでよいのでしょうか?
以上宜しくお願い申し上げます。
みんなの回答
標準管理規約第61条(管理費等の過不足) にその旨を追加すればよいだけです。
最新の標準管理規約では「管理費の余剰分は翌年の管理費に充てなさい」とあります。それをTUMIさんの管理組合では「余剰分は管理費か修繕積立金に充てること」に改定しました。毎年、管理費の余剰金額をチェックしてある程度の金額で積立金に振り替えるという方法は健全だと思います。
余剰金が翌年の管理費会計の収入になり、それを含めた金額で収支決算するので何の問題もないと考えます(これは「収支決算の結果」です)。管理規約も今のままで良いと思います。
ご参考 私どもの管理規約の該当箇所です(ふるーい管理規約です)
「収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合、その余剰は翌年におけるそれぞれの費用に充当するほか、修繕積立金として積み立てることができる。」
質問に答える書き込みではないですがご容赦ください。
管理費、修繕積立金はそれぞれ目的があって集めてるはずです。その目的内でご使用ください。
管理費の目的に修繕積立金に振り替えるとは規約に入ってないはずです。なので管理費を修繕積立金に振り替えることは原則出来ません。
標準管理規約28条2項3項をご覧ください。もし建替等があった場合は不参加者分の修繕積立金を返さないといけないと書かれてます。後に修繕積立金に入るお金が管理費会計内に止まっているとこの部分の返金額の計算が出来ません。このように管理費会計内に修繕積立金が入っていたら不都合が生じます。
あなたの組合が今やらなければならないのは、管理費徴収額の減額と修繕積立金徴収額の増額です。
管理費会計の剰余金を修繕積立金に振り替える事が出来ると規約に書かれていても、それは臨時的に行うべきものであり、定期的に振替るのはよろしくない状態です。
過去の振替分を管理費会計に戻すのも無理がある注文ですが、組合会計を正常に戻すべしと言う意見と捉えてもよろしいのでは?
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祖堅先生のご説明で理解する事ができ本当にありがとうございました。
数年分の余剰も毎期決算するので、今期の管理費会計として処理して構わない事と理解出来ました。
先生の見解を監事に説明し理解を得たいと思います。
1.「翌年度の」と期間を限定し「充当する」と断定的な表現を用いている点を四角四面に考えますと数年に1回纏めての繰り替えは出来ないとも読めます。
しかし当方でも同様の文言の規約ですが、これまで管理費の余剰金の中から適切な金額を修繕積立金に繰り替えをして参りました。それについて異議が出されたことはありません。
2.規約を変更するとしたら「翌年度以降の」にしますと、数年分を纏めて繰り替える事が出来るようになります。
「充当することが出来る」にしますと、充当できる年だけ任意の金額で繰り替えることが出来るようになります。
3.管理費会計から修繕積立金会計へ資金を繰り替える時は、独立した議案とすべきです。管理費という名目で徴収したお金の使途を変更するのですから、きちんと承認を得ましょう。次期予算案として纏めて承認を受けるのでは手続きとして不十分だと思います。
今回規約違反を指摘した方が言うようにこれまで繰り替えた分を遡って管理費会計に戻したら、その分修繕積立金が少なくなります。それを補うために修繕積立金の徴収額を直ぐにでも値上げする必要が発生します。規約の文言を四角四面に守る事よりも、もっと大切なことがあるのでは?と思います。
得した
三毛猫さん回答いただきありがとうございます。
指摘されたように四角四面な考え方とは思いますが、総会では監事もその意見に同意しておりましたので苦慮しております。
今後どのように対応すれば良いか教えていただけると助かります。
私がTUMIさんの立場でしたら、「規約を四角四面に解釈することの弊害」をお話して理解を得ると思います。
仮に四角四面に過去の数年纏めた繰り替えを管理費会計に戻したとして、その後が問題です。
四角四面を貫きますと文言通りに毎期の余剰の金額と同額だけを「翌期に充当する」必要が出て来ます。過去に遡って会計の修正を行う作業が必要になります。
その修正を行わないなら、管理費会計に多額の余剰金がプールされ、修繕積立金会計は長期修繕計画に照らし合わせて不足が出るのではありませんか?修繕積立金の徴収額の値上げをして補うのでしょうか?
そのように考えていきますと、四角四面に解釈することの弊害がよくわかって、過去に遡らずに将来へ向かって規約を変更した方が建設的なことをご理解いただけるのではないでしょうか?
当方のマンションでも、ほぼ同様の管理規約(規約第61条)で、必要に応じて管理費会計の剰余金を修繕積立金会計に振り替えております。
管理費会計の剰余金も、毎期の管理費会計の収支決算の結果ですので、TUMIさんのマンションの管理規約で問題ないと考えます。
逆にそのような指摘された住民の方に、どのような根拠・解釈で管理規約違反となるのかを詳しく聞かれたほうがよいのではと思います。
得した
asaka50さん回答いただきありがとうございます。
指摘された住民の方の論理は下記の管理規約61条を普通に読めば単年度の振替しか認められないとの見解で、総会では監事もその意見に同意しておりましたので苦慮しております。
今後どのように対応すれば良いか教えていただけると助かります。
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得した
祖堅先生のご説明で理解する事ができ本当にありがとうございました。
数年分の余剰も毎期決算するので、今期の管理費会計として処理して構わない事と理解出来ました。
先生の見解を監事に説明し理解を得たいと思います。
当方のマンションでも、ほぼ同様の管理規約(規約第61条)で、必要に応じて管理費会計の剰余金を修繕積立金会計に振り替えております。
管理費会計の剰余金も、毎期の管理費会計の収支決算の結果ですので、TUMIさんのマンションの管理規約で問題ないと考えます。
逆にそのような指摘された住民の方に、どのような根拠・解釈で管理規約違反となるのかを詳しく聞かれたほうがよいのではと思います。
得した
asaka50さん回答いただきありがとうございます。
指摘された住民の方の論理は下記の管理規約61条を普通に読めば単年度の振替しか認められないとの見解で、総会では監事もその意見に同意しておりましたので苦慮しております。
今後どのように対応すれば良いか教えていただけると助かります。
標準管理規約第61条(管理費等の過不足) にその旨を追加すればよいだけです。
得した
最新の標準管理規約では「管理費の余剰分は翌年の管理費に充てなさい」とあります。それをTUMIさんの管理組合では「余剰分は管理費か修繕積立金に充てること」に改定しました。毎年、管理費の余剰金額をチェックしてある程度の金額で積立金に振り替えるという方法は健全だと思います。
余剰金が翌年の管理費会計の収入になり、それを含めた金額で収支決算するので何の問題もないと考えます(これは「収支決算の結果」です)。管理規約も今のままで良いと思います。
ご参考 私どもの管理規約の該当箇所です(ふるーい管理規約です)
「収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合、その余剰は翌年におけるそれぞれの費用に充当するほか、修繕積立金として積み立てることができる。」
得した
1.「翌年度の」と期間を限定し「充当する」と断定的な表現を用いている点を四角四面に考えますと数年に1回纏めての繰り替えは出来ないとも読めます。
しかし当方でも同様の文言の規約ですが、これまで管理費の余剰金の中から適切な金額を修繕積立金に繰り替えをして参りました。それについて異議が出されたことはありません。
2.規約を変更するとしたら「翌年度以降の」にしますと、数年分を纏めて繰り替える事が出来るようになります。
「充当することが出来る」にしますと、充当できる年だけ任意の金額で繰り替えることが出来るようになります。
3.管理費会計から修繕積立金会計へ資金を繰り替える時は、独立した議案とすべきです。管理費という名目で徴収したお金の使途を変更するのですから、きちんと承認を得ましょう。次期予算案として纏めて承認を受けるのでは手続きとして不十分だと思います。
今回規約違反を指摘した方が言うようにこれまで繰り替えた分を遡って管理費会計に戻したら、その分修繕積立金が少なくなります。それを補うために修繕積立金の徴収額を直ぐにでも値上げする必要が発生します。規約の文言を四角四面に守る事よりも、もっと大切なことがあるのでは?と思います。
得した
三毛猫さん回答いただきありがとうございます。
指摘されたように四角四面な考え方とは思いますが、総会では監事もその意見に同意しておりましたので苦慮しております。
今後どのように対応すれば良いか教えていただけると助かります。
私がTUMIさんの立場でしたら、「規約を四角四面に解釈することの弊害」をお話して理解を得ると思います。
仮に四角四面に過去の数年纏めた繰り替えを管理費会計に戻したとして、その後が問題です。
四角四面を貫きますと文言通りに毎期の余剰の金額と同額だけを「翌期に充当する」必要が出て来ます。過去に遡って会計の修正を行う作業が必要になります。
その修正を行わないなら、管理費会計に多額の余剰金がプールされ、修繕積立金会計は長期修繕計画に照らし合わせて不足が出るのではありませんか?修繕積立金の徴収額の値上げをして補うのでしょうか?
そのように考えていきますと、四角四面に解釈することの弊害がよくわかって、過去に遡らずに将来へ向かって規約を変更した方が建設的なことをご理解いただけるのではないでしょうか?
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管理費、修繕積立金はそれぞれ目的があって集めてるはずです。その目的内でご使用ください。
管理費の目的に修繕積立金に振り替えるとは規約に入ってないはずです。なので管理費を修繕積立金に振り替えることは原則出来ません。
標準管理規約28条2項3項をご覧ください。もし建替等があった場合は不参加者分の修繕積立金を返さないといけないと書かれてます。後に修繕積立金に入るお金が管理費会計内に止まっているとこの部分の返金額の計算が出来ません。このように管理費会計内に修繕積立金が入っていたら不都合が生じます。
あなたの組合が今やらなければならないのは、管理費徴収額の減額と修繕積立金徴収額の増額です。
管理費会計の剰余金を修繕積立金に振り替える事が出来ると規約に書かれていても、それは臨時的に行うべきものであり、定期的に振替るのはよろしくない状態です。
過去の振替分を管理費会計に戻すのも無理がある注文ですが、組合会計を正常に戻すべしと言う意見と捉えてもよろしいのでは?
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