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機械式駐車場の更新でのクレームでクレーマー扱いに

管理組合の運営

管理規約

  • マンションタイプ :
    単棟型
  • マンションの戸数 :
    201〜500戸
  • 竣工年 :
    2001年〜

先週にマンションの3段式機械式駐車場(上段が地上部)の更新工事が終わりました。

私の車は上段で、以前は平置き駐車場と同様に普通に出し入れ出来普通に便利でした。

ところが更新後は「新安全基準対応?」との事でシャッターが付き、上段でも車を出し入れするのにキーを差し込み「ボタン操作」が必要になり非常に不便となりました。

事前説明がなかったことから管理組合(管理会社経由で)に善処をお願いしましたが、「議案書にゲート付き機械式駐車場と書いてある」との回答だけで何ら対応して頂けません。

このため管理組合の責任者である理事長から電話するよう管理会社経由で要求したところ、管理会社経由で「理事長は1組合員に電話などしない、文句があるなら外部の駐車場を借りろ」との不誠実な回答が返って来ました。

このような場合には、どの様に対応すれば良いのでしょうか?

みんなの回答

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ゲートの設置は、使用者以外が装置に中に入らないよう、また遊び場にならないようにとの安全対策が目的のはずです。
ゲートやチェーンなどの安全対策を実施せず、万が一事故が起こってしまったら、管理組合が責任を問われることになるので我慢しましょう。

総会で可決承認された工事について文句を言い、理事長には電話しろと要求する行為は、クレーマーと名指しをされてもやむ得ないと思います。

議案書とありますので、当然ですが総会で可決承認された内容の工事だと思います。
また、議案書にゲート付き機械式駐車場の記載とありますが、一般的には工事の見積書と仕様が記載されている書面が総会書類に添付されていなかったでしょうか?これらの書面もなく総会でも説明が無かったのでしたら少し不適切だと思いますが、質問者さんは総会に参加されていましたか?

総会には出席しました。
議案書にゲート付き機械式駐車場の記載とありますが、一般的には工事の見積書と仕様が記載されている書面が総会書類に添付されていませんでしたし、総会でもゲート付き機械式駐車場についての説明は一切ありませんでした。

このような場合、どのように要求していけば良いのでしょうか?

議案書のタイトルのみという状況ですね。
今回の工事は恐らく経年劣化によるものと思われますので、ゲート付きの説明がきちんとなされていても恐らくは承認されている可能性が高いことが予想されますが、申し入れしてクレーマー扱いにされている状況はおかしい話です。
根本に質問者さんと同じように「勘違いして工事を承認された区分所有者の方がおられる可能性」もあり、単純に理事会に今回の様な誤解を招くような議案上程の方法が不適切であることをポイントに意見してみては如何でしょうか?

アドバイスありがとうございます。
ただ以前は、ゲートやチェーンなどが無く、平置き駐車場として使えたものが、説明もなく非常に使い勝手の悪いものに変更され、料金も一緒との事で我慢なりません。

最低限、使い勝手が悪くなった分、使用料の値下げを要求したいと思いますが、一般的にこの様な要求は可能でしょうか?

使用料の値下げは正直難しいと思います。更新前の設備より維持メンテナンスは複雑になっています。メンテナンス費は変わっていないとしても将来修繕費は更新後の設備の方が長期的にみた場合に費用が掛かるものです。
ですが、極端に今回の更新工事後に使い勝手が悪いことによって解約者が複数おられ契約者が少なくなるような状況になれば話が別ですが、質問者さんだけ使用料を下げるわけにはいかない現状もあります。また総会で承認を得る必要もあります。
先ずは、理事会に審議をしてもらうには「個人的な意見」よりも「複数の住民の総意」で意見を出すほうが効果的です。他の区分所有者で同じことを感じておられる方がいる場合には協力して申し入れをしてみては如何でしょう?

ありがとうございます。

同じように不満を持っている方もいますので相談の上申し入れたいと思います。

2015年に駐車場法が改正されています。
マンションは直接その法律に従うということではないですが、各自治体で条例も定められていて、それに従うことになります。
福井さんのお住まいの自治体に確認してみてください。
ゲートがあって不便だと思われるかもしれませんが、ピットの下の方はもっと不便ではないでしょうか。
ゲートは、使用者以外が装置に中に入らないよう、また遊び場にならないようにとの安全対策が目的です。
ゲートやチェーンなどの安全対策を取ってなく、万が一事故が起こってしまったら、管理組合の責任を問われることになるかもしれません。
議案書に「ゲート付き」と記載されていたのでしたら、皆さんがそれを承認したということになりますから、少し我慢して協力してはいかがでしょうか。
ただし、管理会社の回答はいかがなものかと感じました。

2016年施行の安全基準の変更はマンションは対象外の筈です。
それにもかかわらず「ゲート付き」駐車場を導入した管理組合は説明責任があると思いますが、どのように対応したら宜しいでしょうか?

法の施行は2015年1月1日です。
この法は、マンションには直接適用されていませんが、だからと言ってゲートをつけてはいけないということではありません。
国交省では安全装置が設置されることが望ましいとして「標準駐車場条例」を全国の知事、政令市長宛に通知しています。
この改正は安全性向上に関するものなので、条例としていなくても、運用細則として対応している自治体もあります。
自治体にご確認ください。
駐車場を入れ替えるときに、総会でゲート付きとして提案され、承認されたのですから、説明がなかったとは言えないと思います。
議案書を読んでいれば分かることで、気がつかなかったとしたらご自身の責任なのではないでしょうか。

この様な重大な変更は工事前に、直接関係する住民に十分な説明を行い承諾を得る必要があると思いますが一般的にはどうされているのでしょうか?

「ゲート付き」と記載してあれば、通常では判断できます。
福井さんは、その議案を読んだとき気が付かれなかったのでしょうか。
総会でも議案を読み上げて説明し、それについて賛否を取ったと思います。

ゲートの開閉が加わったというだけで使用が著しく不便になったということにはならないと思います。
しかも住民の安全のために選択し、総会の議案としたのでしょう。
クレーマー扱いされたということですが、福井さんの「善処のお願い」の仕方も悪かったのではないでしょうか。
ご自分が面倒だからどうにかしろとのことでしょうか。
皆さんの安全や組合の資産価値は気になりませんか。

ありがとうございます。

これ以上言っても拉致があきませんので諦めます。

この様な重大な変更は工事前に関係する住民に十分な説明を行い承諾を得る必要があります。

ですので管理組合の重大な過失ですので、管理組合の責任で以前と同じタイプの駐車場を準備して貰うか、準備出来ない場合は然るべき慰謝料を支払って貰うべきです。

確かに2016年施行の安全基準の変更はマンションは対象外の筈ですので管理組合にの重大な過失です。
それにもかかわらず「ゲート付き」駐車場を導入した管理組には最低限の説明責任があると思いますが、どのように対応したら宜しいでしょうか?

以前のと同様のスペック若しくはそれ以上のスペックの駐車場に同一価格で変更して貰いましょう。

もし管理組合が拒否した場合には駐車場使用料の支払いをストップしましょう。

アドバイスありがとうございます。
ただ同じタイプの駐車場は空きがありませんし、慰謝料となると難しいと思います。
ついては新しい駐車場も使用料の値下げ要求は一般的には可能でしょうか?

2015年に駐車場法が改正されています。
マンションは直接その法律に従うということではないですが、各自治体で条例も定められていて、それに従うことになります。
福井さんのお住まいの自治体に確認してみてください。
ゲートがあって不便だと思われるかもしれませんが、ピットの下の方はもっと不便ではないでしょうか。
ゲートは、使用者以外が装置に中に入らないよう、また遊び場にならないようにとの安全対策が目的です。
ゲートやチェーンなどの安全対策を取ってなく、万が一事故が起こってしまったら、管理組合の責任を問われることになるかもしれません。
議案書に「ゲート付き」と記載されていたのでしたら、皆さんがそれを承認したということになりますから、少し我慢して協力してはいかがでしょうか。
ただし、管理会社の回答はいかがなものかと感じました。

2016年施行の安全基準の変更はマンションは対象外の筈です。
それにもかかわらず「ゲート付き」駐車場を導入した管理組合は説明責任があると思いますが、どのように対応したら宜しいでしょうか?

法の施行は2015年1月1日です。
この法は、マンションには直接適用されていませんが、だからと言ってゲートをつけてはいけないということではありません。
国交省では安全装置が設置されることが望ましいとして「標準駐車場条例」を全国の知事、政令市長宛に通知しています。
この改正は安全性向上に関するものなので、条例としていなくても、運用細則として対応している自治体もあります。
自治体にご確認ください。
駐車場を入れ替えるときに、総会でゲート付きとして提案され、承認されたのですから、説明がなかったとは言えないと思います。
議案書を読んでいれば分かることで、気がつかなかったとしたらご自身の責任なのではないでしょうか。

この様な重大な変更は工事前に、直接関係する住民に十分な説明を行い承諾を得る必要があると思いますが一般的にはどうされているのでしょうか?

「ゲート付き」と記載してあれば、通常では判断できます。
福井さんは、その議案を読んだとき気が付かれなかったのでしょうか。
総会でも議案を読み上げて説明し、それについて賛否を取ったと思います。

ゲートの開閉が加わったというだけで使用が著しく不便になったということにはならないと思います。
しかも住民の安全のために選択し、総会の議案としたのでしょう。
クレーマー扱いされたということですが、福井さんの「善処のお願い」の仕方も悪かったのではないでしょうか。
ご自分が面倒だからどうにかしろとのことでしょうか。
皆さんの安全や組合の資産価値は気になりませんか。

ありがとうございます。

これ以上言っても拉致があきませんので諦めます。

この様な重大な変更は工事前に関係する住民に十分な説明を行い承諾を得る必要があります。

ですので管理組合の重大な過失ですので、管理組合の責任で以前と同じタイプの駐車場を準備して貰うか、準備出来ない場合は然るべき慰謝料を支払って貰うべきです。

確かに2016年施行の安全基準の変更はマンションは対象外の筈ですので管理組合にの重大な過失です。
それにもかかわらず「ゲート付き」駐車場を導入した管理組には最低限の説明責任があると思いますが、どのように対応したら宜しいでしょうか?

以前のと同様のスペック若しくはそれ以上のスペックの駐車場に同一価格で変更して貰いましょう。

もし管理組合が拒否した場合には駐車場使用料の支払いをストップしましょう。

アドバイスありがとうございます。
ただ同じタイプの駐車場は空きがありませんし、慰謝料となると難しいと思います。
ついては新しい駐車場も使用料の値下げ要求は一般的には可能でしょうか?

議案書とありますので、当然ですが総会で可決承認された内容の工事だと思います。
また、議案書にゲート付き機械式駐車場の記載とありますが、一般的には工事の見積書と仕様が記載されている書面が総会書類に添付されていなかったでしょうか?これらの書面もなく総会でも説明が無かったのでしたら少し不適切だと思いますが、質問者さんは総会に参加されていましたか?

総会には出席しました。
議案書にゲート付き機械式駐車場の記載とありますが、一般的には工事の見積書と仕様が記載されている書面が総会書類に添付されていませんでしたし、総会でもゲート付き機械式駐車場についての説明は一切ありませんでした。

このような場合、どのように要求していけば良いのでしょうか?

議案書のタイトルのみという状況ですね。
今回の工事は恐らく経年劣化によるものと思われますので、ゲート付きの説明がきちんとなされていても恐らくは承認されている可能性が高いことが予想されますが、申し入れしてクレーマー扱いにされている状況はおかしい話です。
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ですが、極端に今回の更新工事後に使い勝手が悪いことによって解約者が複数おられ契約者が少なくなるような状況になれば話が別ですが、質問者さんだけ使用料を下げるわけにはいかない現状もあります。また総会で承認を得る必要もあります。
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