順番制で理事会の役員となり、籤引きで理事長になってしまいました。
管理組合の運営
大規模修繕工事
順番制で理事会の役員となり、籤引きで理事長になってしまいました。
ただ他の役員は立候補してきたが過半数で、その方々が理事会ではやりたい放題です。
例えば駐車場の平面化工事が総会の特別決議で決議されましたが、費用がもったいないとの理由で平面化工事は中止とし、代案として機械式駐車場の中下段の使用を止め電源を切り平面化工事完了とすると理事会で賛成多数で決議してしまいました。
(私は猛反対しましたが理事長も他の役員も同じ1票とのことで賛成多数で無視されました)
管理会社からは機械式駐車場の電源を切り放置することは共用部の管理の放棄であり、将来的には機械式駐車場が錆朽ちて事故が発生する可能性が高く、その場合には理事長が管理責任を負い、最悪、刑事罰を受ける可能性もあると脅されています。
家族とも相談し、理事会で総会決議通りに平面化を実施しないのであれば、理事長として責任が負えないので、理事長を辞任すると申し入れたところ、全員が納得の上で籤引きして理事長と決まったからには約束通り1年間理事長としてやる事を要求されています。
ただ籤引きだといわれても、理事長の自分が全く納得出来ないことを多数決で勝手に決められ、その責任を理事長として負わられる可能性があることには納得出来ません。
みんなの回答
区分所有法第28条「・・管理者の 権利義務は、委任に関する規定に従う。」と定め、民法645条の委任の規定に従いますので、普通に辞められたらよろしいのではないでしょうか?
直ぐに理事長を辞めましょう。
得した
竜巻さん
回答頂き有難う御座います。
単に電源を切る方法への変更の承認を求める議案を上程した臨時総会を招集してはいかがでしょうか?それが多数派理事さん達の意見も尊重しつつ、総会の時別決議で駐車場の平面化に賛成した3/4以上の一般組合員達も裏切らない方法だと思います。
Kawasakiさんが心配している安全面についても総会資料でしっかりと情報共有をして、管理組合の皆さんで方向を決めるのです。
総会で承認された事は、床面積の割合で区分所有者全員に責任があります。平面化する方法の変更が総会で承認されたなら、もうKawasakiさんだけが責任を負わされることはありません。
籤引きで渋々引き受けたとしても、総会を招集するのは理事長ですから、毅然とした舵取りをしましょう。
得した
三毛猫さん
回答頂き有難う御座います。
理事長(理事)は委任契約です、やめることは自由です。問題ありません。
得した
小間物屋さん
回答頂き有難う御座います。
委任契約ですと何故辞めることが自由なのでしょうか?
民法 第651条
委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
*これは委任契約が当事者間の人的信頼関係を基礎とする契約であり、信頼関係がなくなった当事者間において委任を継続させることは無意味であるという考え方によるものです。
理事長の権限と責務は、区分所有法第26条第1項で
「管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。」とあります。
平面化工事の総会決議の無視は「集会の決議の実行の義務」を無視し、また機械式駐車場の保守の中止は「共用部分の保存の義務」を無視しており、法令違反です。
理事会として法令に違反する行為をするのであれば、それを理由に理事会役員を辞任すればよいと思います。
それにしてもコンプライアンス意識のない理事会ですね。
得した
asaka50さん
回答頂き有難う御座います。
理事長の権限と責務は、区分所有法第26条第1項で
「管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。」とあります。
平面化工事の総会決議の無視は「集会の決議の実行の義務」を無視し、また機械式駐車場の保守の中止は「共用部分の保存の義務」を無視しており、法令違反です。
理事会として法令に違反する行為をするのであれば、それを理由に理事会役員を辞任すればよいと思います。
それにしてもコンプライアンス意識のない理事会ですね。
得した
asaka50さん
回答頂き有難う御座います。
理事長(理事)は委任契約です、やめることは自由です。問題ありません。
得した
小間物屋さん
回答頂き有難う御座います。
委任契約ですと何故辞めることが自由なのでしょうか?
民法 第651条
委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
*これは委任契約が当事者間の人的信頼関係を基礎とする契約であり、信頼関係がなくなった当事者間において委任を継続させることは無意味であるという考え方によるものです。
直ぐに理事長を辞めましょう。
得した
竜巻さん
回答頂き有難う御座います。
区分所有法第28条「・・管理者の 権利義務は、委任に関する規定に従う。」と定め、民法645条の委任の規定に従いますので、普通に辞められたらよろしいのではないでしょうか?
得した
TUMIさん
回答頂き有難う御座います。
単に電源を切る方法への変更の承認を求める議案を上程した臨時総会を招集してはいかがでしょうか?それが多数派理事さん達の意見も尊重しつつ、総会の時別決議で駐車場の平面化に賛成した3/4以上の一般組合員達も裏切らない方法だと思います。
Kawasakiさんが心配している安全面についても総会資料でしっかりと情報共有をして、管理組合の皆さんで方向を決めるのです。
総会で承認された事は、床面積の割合で区分所有者全員に責任があります。平面化する方法の変更が総会で承認されたなら、もうKawasakiさんだけが責任を負わされることはありません。
籤引きで渋々引き受けたとしても、総会を招集するのは理事長ですから、毅然とした舵取りをしましょう。
得した
三毛猫さん
回答頂き有難う御座います。
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TUMIさん
回答頂き有難う御座います。
Kawasaki
さん