リプレースの際のマンション管理業協会保証機構の保証期間の取り扱い
管理業の委託
マンション管理業協会保証機構の保証期間は細則によると、「保証委託契約は毎年10月1日付けで締結し、保証委託契約の有効期間は毎年10月1日から翌年9月30日までとする。」と一律の1年間とされています。
このたび、管理組合で旧管理会社を12月31日で解約し、1月1日から新管理会社と契約する予定で、総会の議決を取ったところです。
新管理会社の契約書を見ると保証期間は2021年10月1日から9月30日までとされています。
このように管理委託契約期間が中途でリプレースした場合、1月1日から9月30日までの期間の保証の取り扱いはどうなるのでしょうか?
無保証期間が生じるのでしょうか?
みんなの回答
マンション管理業協会の定めている「管理費等保証委託契約約款」の第12条は、次のように定めています。
「1 保証機構が保証の責任を負う管理組合は、保証委託者と管理委託契約を締結しており、かつ、保証委託者より保証機構に届け出のあった管理組合とします。
2 保証委託者は、管理組合と新たに管理委託契約を締結し又は管理委託契約を解約したときは、2月以内に所定の方法により保証機構に届け出なければなりません。」
上記の規定によりますと、新管理会社がマンション管理業協会の保険機構に加入しており、新管理会社が管理組合と管理委託契約を締結したことを保険機構に2月以内に届け出をすることによって、管理組合は保証対象となるとされている。保証対象の管理組合にはマンション管理業協会の発行する「保証委託契約受諾証明書」が管理会社を通じて交付されることになっている(上記約款)。
上記の規定によると、管理組合の総会の決議に基づき新たに管理会社となった会社が管理委託契約を締結したことを保険機構に届け出すれば管理組合は保険対象となる
総会で決議されなければ、管理会社から保証機構に、管理費等委託契約申込書が提出できず、保証機構の承認を得ることができないからではないでしょうか。
総会で承認後は、速やかに手続きを進めているものと思います。
管理会社に確認してはいかがでしょうか。
得した
ありがとうございます。
新会社に確認します。
総会で決議されなければ、管理会社から保証機構に、管理費等委託契約申込書が提出できず、保証機構の承認を得ることができないからではないでしょうか。
総会で承認後は、速やかに手続きを進めているものと思います。
管理会社に確認してはいかがでしょうか。
得した
ありがとうございます。
新会社に確認します。
マンション管理業協会の定めている「管理費等保証委託契約約款」の第12条は、次のように定めています。
「1 保証機構が保証の責任を負う管理組合は、保証委託者と管理委託契約を締結しており、かつ、保証委託者より保証機構に届け出のあった管理組合とします。
2 保証委託者は、管理組合と新たに管理委託契約を締結し又は管理委託契約を解約したときは、2月以内に所定の方法により保証機構に届け出なければなりません。」
上記の規定によりますと、新管理会社がマンション管理業協会の保険機構に加入しており、新管理会社が管理組合と管理委託契約を締結したことを保険機構に2月以内に届け出をすることによって、管理組合は保証対象となるとされている。保証対象の管理組合にはマンション管理業協会の発行する「保証委託契約受諾証明書」が管理会社を通じて交付されることになっている(上記約款)。
上記の規定によると、管理組合の総会の決議に基づき新たに管理会社となった会社が管理委託契約を締結したことを保険機構に届け出すれば管理組合は保険対象となる
得した
ありがとうございます。
新管理会社が2か月以内に届け出て有効になるんですね。
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ありがとうございます。
新管理会社が2か月以内に届け出て有効になるんですね。
gibson
さん