役員の資格要件緩和について
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役員のなり手が少ないため、役員の資格を区分所有者と同居している配偶者や親族に拡大することができますか?
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役員のなり手不足等の事情がある場合には、管理規約にその内容を盛り込むような改正をすることによって、役員の資格を拡大することができます。
ただし、賃貸人等の占有者やマンション管理士等の専門家等、役員の資格をどこまで広げるかについては慎重に検討する必要があると考えます。
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