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決議の必要性について

管理組合の運営

管理規約

  • マンションタイプ :
    単棟型
  • マンションの戸数 :
    51〜200戸
  • 竣工年 :
    〜2000年

私は分譲マンションの区分所有者です。管理組合の役員ではありません。
例年の流れは、毎年5月の定期総会時期が近づくと、総会開催の案内文と共に総会議案集と委任状が各戸に配布されていました。
去年と今年は、コロナ渦を理由として定期総会を中止する旨が記載された文書と総会議案集が配布されたのみでした。
今年の議案集の中に疑問点があり、管理規約を調べていくうちに、2年連続して決議をしないことは規約上問題ないのだろうかと思い、書面で理事長に質問をしました。回答は弁護士に聞いたものとされていましたが、その内容は曖昧で納得できるものではなかったため、自分なりに掘り下げてみました。
国土交通省がWEB上で公表しているQ&Aの記載の確認、公的機関(公益財団法人マンション管理センター)への相談、管理会社へのヒアリング(担当者は議案集の配布のみでは決議したことにならないと忠告している)を経て、2年連続で決議をしないことは規約違反であると確信し、自分が調べた内容を資料として添付した上で、書面にて理事長に再度質問をしたところ、今度は、弁護士が記名押印した回答書が出てきました。
回答は、私が添付した資料には一切触れず、総会中止を知らせる文書に「検討事項があればコロナ渦終息後、臨時総会を開催することも検討します」と記載されていることに言及して、「意見を述べる機会を残しており、検討事項がなければ承諾していただいたものとして取り扱う」とのことで、去年の「文書決議」については、誰からの何の意見もなく、このような方法も許容範囲であると考えていただきたいというものでした。書面決議を文書決議と言い換えていることが巧妙であることに加えて、委任状も、議決権行使書も配布されず、意見がないことが決議になるという論理は間違っていると思うのですが、弁護士相手に区分所有者としてどのように行動すべきか迷っています。弁護士は管理組合の委任を受けて回答しているとのことですが、理事長を弁護するために回答書を作成して報酬を得ているとしか思えません。
皆様のアドバイスをいただけると幸いです。よろしくお願いします。

みんなの回答

「ライダーASMさん」さん、ご苦労様です。
当方も、コロナ禍の中で総会を開こうとせず、総会議案の提出で文書決議としようとした理事会に対し強く抗議し、半年遅れで総会を実施させましたので、その経験を踏まえ回答します。

まず、2年連続して総会を開催しないことは、区分所有法34条1項の「少なくとも毎年1回集会を招集する義務を負う」に違反し、さらに国交省の「コロナ・・・予防対策ガイドライン」の通知の範囲を超えていますので、「ライダーASMさん」さんが言われるとおり、区分所有法に違反しています。

また、悪徳弁護士が書面決議(文書決議)で総会を行っていると主張しているようですが、これは弁護士が区分所有法を知った上での、虚偽の主張であり、弁護士による悪質な不良行為です。
書面決議については、区分所有法第45条第1項で「この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。」とあり、区分所有者全員の同意が必要であり、「ライダーASMさん」の同意書が無い以上は書面決議は認められません。
(意見が無いことで同意とすることは出来ません。)

以上の内容を「弁護士が記名押印した回答書」への再質問書として、理事長と悪徳弁護士に対し、法律的根拠と判例等も明示した再回答書を要求しましょう。
その際には、故意に虚偽の回答書を作成した悪徳弁護士に対しては、再回答で同様の不正義な回答をした場合には、その不良行為が弁護士法第1条に違反していることを理由に、弁護士懲戒請求する可能性があると通知し、弁護士事務所の住所と、どこの弁護士会に所属するかの回答も要求しましょう。

因みに弁護士の不良行為についての弁護士懲戒請求のハードルは低く、費用も全くかからないので、もしも弁護士が不正義な回答を続けるのであれば、下記の弁護士懲戒請求のサンプルを参考に懲戒請求することも可能です。

http://blog.livedoor.jp/advantagehigai/archives/cat_60252799.html

ご経験を踏まえた、力強いご回答ありがとうございます。
弁護士が記名押印した回答は、弁護士事務所から郵送で送られてきましたので、弁護士事務所の住所はわかっております。どこの弁護士会の所属なのかはわかりませんが、調べればわかると思います。
弁護士の回答を冷静に読むと、いかにも苦しい言い訳を積み重ねています。なぜ、そこまでするんだろうと不思議なのですが、2年連続であることから、去年の分が救いようがないからなのかも知れません。
自分の調べたことや、そこから導かれた結論が間違っていなかったことがわかり、大変、勇気づけられました。
ありがとうございました。

再質問書で、区分所有法の解釈を歪曲する悪徳弁護士に対しては、「今度も区分所有法を歪曲する不誠実な回答をされた場合は、悪質な不良行為として弁護士懲戒請求を検討しますので、所属弁護士会を教えてください。」と書きましょう。
弁護士は懲戒請求されること自体をひどく嫌いますので、今度は真面目な回答が期待できます。
もし弁護士から再度不誠実な回答があった場合には、添付したサンプルを参考に本当に懲戒請求しましょう。

弁護士懲戒請求のことは、全く知りませんでした。
弁護士の職務として依頼者を守るためだからだとしても、何でもありなのかと疑問に思っていたところです。
弁護士相手だからといって、手も足も出ないということではないとわかりました。
自信を持って、行動できます。
ありがとうございました。

「ライダーASMさん」さん、ご苦労様です。
当方も、コロナ禍の中で総会を開こうとせず、総会議案の提出で文書決議としようとした理事会に対し強く抗議し、半年遅れで総会を実施させましたので、その経験を踏まえ回答します。

まず、2年連続して総会を開催しないことは、区分所有法34条1項の「少なくとも毎年1回集会を招集する義務を負う」に違反し、さらに国交省の「コロナ・・・予防対策ガイドライン」の通知の範囲を超えていますので、「ライダーASMさん」さんが言われるとおり、区分所有法に違反しています。

また、悪徳弁護士が書面決議(文書決議)で総会を行っていると主張しているようですが、これは弁護士が区分所有法を知った上での、虚偽の主張であり、弁護士による悪質な不良行為です。
書面決議については、区分所有法第45条第1項で「この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。」とあり、区分所有者全員の同意が必要であり、「ライダーASMさん」の同意書が無い以上は書面決議は認められません。
(意見が無いことで同意とすることは出来ません。)

以上の内容を「弁護士が記名押印した回答書」への再質問書として、理事長と悪徳弁護士に対し、法律的根拠と判例等も明示した再回答書を要求しましょう。
その際には、故意に虚偽の回答書を作成した悪徳弁護士に対しては、再回答で同様の不正義な回答をした場合には、その不良行為が弁護士法第1条に違反していることを理由に、弁護士懲戒請求する可能性があると通知し、弁護士事務所の住所と、どこの弁護士会に所属するかの回答も要求しましょう。

因みに弁護士の不良行為についての弁護士懲戒請求のハードルは低く、費用も全くかからないので、もしも弁護士が不正義な回答を続けるのであれば、下記の弁護士懲戒請求のサンプルを参考に懲戒請求することも可能です。

http://blog.livedoor.jp/advantagehigai/archives/cat_60252799.html

ご経験を踏まえた、力強いご回答ありがとうございます。
弁護士が記名押印した回答は、弁護士事務所から郵送で送られてきましたので、弁護士事務所の住所はわかっております。どこの弁護士会の所属なのかはわかりませんが、調べればわかると思います。
弁護士の回答を冷静に読むと、いかにも苦しい言い訳を積み重ねています。なぜ、そこまでするんだろうと不思議なのですが、2年連続であることから、去年の分が救いようがないからなのかも知れません。
自分の調べたことや、そこから導かれた結論が間違っていなかったことがわかり、大変、勇気づけられました。
ありがとうございました。

再質問書で、区分所有法の解釈を歪曲する悪徳弁護士に対しては、「今度も区分所有法を歪曲する不誠実な回答をされた場合は、悪質な不良行為として弁護士懲戒請求を検討しますので、所属弁護士会を教えてください。」と書きましょう。
弁護士は懲戒請求されること自体をひどく嫌いますので、今度は真面目な回答が期待できます。
もし弁護士から再度不誠実な回答があった場合には、添付したサンプルを参考に本当に懲戒請求しましょう。

弁護士懲戒請求のことは、全く知りませんでした。
弁護士の職務として依頼者を守るためだからだとしても、何でもありなのかと疑問に思っていたところです。
弁護士相手だからといって、手も足も出ないということではないとわかりました。
自信を持って、行動できます。
ありがとうございました。

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