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敷地外駐車場の契約変更について

管理規約

管理組合の運営

  • マンションタイプ :
    単棟型
  • マンションの戸数 :
    51〜200戸
  • 竣工年 :
    2001年〜

理事長をしています。

当マンションでは竣工当初から敷地外駐車がマンションから10分以上も離れたところにも多数あり、とても不便であるため、もっとマンションに近い、敷地外駐車場を管理組合として契約してほしいとの意見があります。

当マンションの管理規約の別表には、敷地外駐車場の住所や各駐車場料金が掲載されています。

これらを踏まえて、敷地外駐車場の契約変更はどのような手順を経て行うべきなのでしょうか?

参考までに、
過去において、当マンションの敷地外駐車場の一部の駐車場が取り壊しになり、敷地外駐車場を別に新たに借りることがあったのですが、この際には、管理会社が当該敷地外駐車場契約者に対して、各自で新たに契約したい敷地外駐車場を自ら探すように指示して、契約変更がなされた経緯があるのですが、この経緯に関して、当時理事を担当をしていた私も全く知らないうちに行われ、理事会や総会での事後報告は一切ありませんでした。今期、理事長を担当したことで、変更された経緯を初めて把握しました。このことから、駐車場の立ち退きであれば、管理会社は、理事長判断で、敷地外駐車場の契約変更をできると考えているようです。

一方で、敷地外駐車場の契約区画の変更先を、総会決議で決めようとしていたら、決議する頃には、契約を希望する駐車場の契約を先越されて、確保できなくなることも強く危惧されます。

そこで、私としては、変更先は理事会決議で決定するのが、現実的には望ましいのではないかと考えるのですが、管理規約の別表に、敷地外駐車場の住所一や料金一覧が表記されていることをどう受け止めるべきか悩んでおります。別表とはいえ、管理規約に組み込まれているのなら、総会特別決議が必要になってしまうのでしょうか?

そもそも変動する要素をはらんでいる敷地外駐車場の住所や料金を、管理規約別表に組み込んでいることがおかしいので、まず、総会特別決議で管理規約別表から外して、駐車場住所や料金は単なる資料の一つの位置付けにしてしまえばいいのではないかとも考えます。

また、経過はどうあれ、現在の管理規約別表の記載と、実際に、契約している敷地外駐車場が大きく変わっていることから、総会で追認をしてもらうべきでしょうか?
以上を踏まえまして、理事長として行うべきことにつきご教授お願いいたします。

みんなの回答

とろろさん こんにちは
理事長職務お疲れ様です。
外部駐車場を管理組合で契約されているとの事ですが、
管理組合のメリットはあるのでしょうか?
私の住んでいるマンションでも、以前は管理組合で契約しておりました。
その場合、手数料との名目で1台に付き500円を加算して徴収しておりました。
(マンション内駐車場使用料より、外部駐車場使用料が安く不満は出ませんでした。)
しかし、マンション内と外部の駐車場使用料が逆転しました。
そのこともあり、管理組合として外部駐車場契約は解除し、個々の契約に
変更しました。
とろろさんのお考えのように、管理規約別表から外して、駐車場住所や料金は単なる資料の
一つの位置付けにするか、管理組合として外部駐車場契約にタッチしないとしまえばいいの
ではないかと思います。
現状のデメリットは、
1,外部駐車が駐車場でなくなった場合に新たに駐車場を探し、管理組合として
  契約しなければならない。
2,上記に伴い、使用料の振込先変更手続きの手間が掛かる。
3,外部駐車場使用者が駐車料金を滞納した場合、管理組合が負担する必要が生じる。
アドバイスになるかどうかわかりませんが、ひとつの意見としてご一考ください。

管理組合のメリットはないとは考えていますが、
条例での附置義務があるので、機械式駐車場のみではその台数に足りていないために、条例に従って、外部駐車場を管理組合で契約しています。

とろろさん こんにちは
理事長職務お疲れ様です。
どうしても、管理組合で駐車場を契約する必要があり、
なおかつ、管理規約から抜く(特別決議対策)必要が
あるのであれば、別途「駐車場利用細則」に組み込みましょう。
そうすれば、普通決議で可能です。

ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

とろろさんのところは管理組合法人なのですか?

管理組合法人ではありません。

とろろさん こんにちは
理事長職務お疲れ様です。
外部駐車場を管理組合で契約されているとの事ですが、
管理組合のメリットはあるのでしょうか?
私の住んでいるマンションでも、以前は管理組合で契約しておりました。
その場合、手数料との名目で1台に付き500円を加算して徴収しておりました。
(マンション内駐車場使用料より、外部駐車場使用料が安く不満は出ませんでした。)
しかし、マンション内と外部の駐車場使用料が逆転しました。
そのこともあり、管理組合として外部駐車場契約は解除し、個々の契約に
変更しました。
とろろさんのお考えのように、管理規約別表から外して、駐車場住所や料金は単なる資料の
一つの位置付けにするか、管理組合として外部駐車場契約にタッチしないとしまえばいいの
ではないかと思います。
現状のデメリットは、
1,外部駐車が駐車場でなくなった場合に新たに駐車場を探し、管理組合として
  契約しなければならない。
2,上記に伴い、使用料の振込先変更手続きの手間が掛かる。
3,外部駐車場使用者が駐車料金を滞納した場合、管理組合が負担する必要が生じる。
アドバイスになるかどうかわかりませんが、ひとつの意見としてご一考ください。

管理組合のメリットはないとは考えていますが、
条例での附置義務があるので、機械式駐車場のみではその台数に足りていないために、条例に従って、外部駐車場を管理組合で契約しています。

とろろさん こんにちは
理事長職務お疲れ様です。
どうしても、管理組合で駐車場を契約する必要があり、
なおかつ、管理規約から抜く(特別決議対策)必要が
あるのであれば、別途「駐車場利用細則」に組み込みましょう。
そうすれば、普通決議で可能です。

ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

とろろさんのところは管理組合法人なのですか?

管理組合法人ではありません。

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