理事会の専門委員会として「住宅を考える会」の一人歩きについて
管理規約
改 正 2020年(R2)臨時総会
(専門委員会の設置) (標準管理規約の原文)
第57条 理事会は、その責任と権限の範囲内に於いて、専門委員会を設置し、特定の
課題を調査または、検討させることができる。
2 専門委員会は、調査又は検討した結果を理事会に具申する。
(住宅を考える会の役割)
57条の2 住宅の長期的諸問題を検討するため、専門委員会として「住宅を考える会」
を理事会の諮問機関として置く。メンバーの選任は団地総会決議とし、任期は3年ととする。ただし、再任は妨げない。事務局長は、委員の互選により選任する。
2 住宅を考える会は、調査・検討又は管理・点検した結果を理事会に報告しなければならない。
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