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理事会の専門委員会として「住宅を考える会」の一人歩きについて

管理規約

  • マンションタイプ :
    団地型
  • マンションの戸数 :
    〜50戸
  • 竣工年 :
    〜1981年

改     正        2020年(R2)臨時総会
             (専門委員会の設置) (標準管理規約の原文)
第57条 理事会は、その責任と権限の範囲内に於いて、専門委員会を設置し、特定の
 課題を調査または、検討させることができる。
 2 専門委員会は、調査又は検討した結果を理事会に具申する。

(住宅を考える会の役割)
57条の2 住宅の長期的諸問題を検討するため、専門委員会として「住宅を考える会」
 を理事会の諮問機関として置く。メンバーの選任は団地総会決議とし、任期は3年ととする。ただし、再任は妨げない。事務局長は、委員の互選により選任する。
 2 住宅を考える会は、調査・検討又は管理・点検した結果を理事会に報告しなければならない。

みんなの回答

ろんさんこんばんは
質問の内容が分かりませんので投稿できません。
同じ質問が6個上がっていますので削除していただけますでしょうか。

ろんさんこんばんは
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