標準規約57条を2段構えにし、あたかも規約の遵守と見せかけ、諮問機関一人歩き。
管理規約
管理組合の運営
57条の(専門委員会の設置)標準規約原文を記載し。
57条の2(住宅を考える会の役割)とし住宅の長期的諸問題を検討するため、専門委員会として「住宅を考える会」を置く。メンバーの選任は団地総会決議とし、任期は3年とする。但し、再任を妨げない。事務局長は、委員の互選により選任する。
2 「住宅を考える会」は、調査・検討又は管理・点検した結果を理事会に報告しなければならない。
*理事会の任期1年を形だけに諮問機関の「住宅を考える会」が一人歩きです。
みんなの回答
私どものマンションでも同様の諮問機関があります。
過去の理事長さんやマンション管理に興味のある住民で委員会メンバーが構成されていて、素人の集まりの理事会に適切なアドバイスがいただけるので助かっています。
諮問機関は助言までですので、それを採用するしないは理事会で決めますので何の問題もないと思います。
私どものマンションでも同様の諮問機関があります。
過去の理事長さんやマンション管理に興味のある住民で委員会メンバーが構成されていて、素人の集まりの理事会に適切なアドバイスがいただけるので助かっています。
諮問機関は助言までですので、それを採用するしないは理事会で決めますので何の問題もないと思います。
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