←トップへ戻る

専有部の給水・給湯管から漏水

大規模修繕工事

大規模修繕工事

  • マンションタイプ :
    単棟型
  • マンションの戸数 :
    〜50戸
  • 竣工年 :
    〜1981年

築36年になる分譲マンションの区分所有者です。マンション管理組合の副理事長をしております。

通常総会に配布予定の書面を以下に記します。問題が無いか、ご意見をお聞かせください。
↓↓↓
『専有部の給水・給湯管の維持管理責任は区分所有者にあります。

専有部の給水・給湯管から漏水があった場合は、下階に多大な迷惑が掛かります。

漏水を起こした部屋の区分所有者が主体となって、原因を突きとめ、修理業者の手配をしなくてはなりません。

管理組合や管理会社が行うのはアドバイス程度とお考え下さい。

事前に修理業者や専有部の損害保険(区分所有者が加入)などを調べておく必要があるでしょう。【○○○管理組合 管理規約 第□条 (損害保険の項目)】参照

漏水を起こした部屋の区分所有者は、迷惑を掛けた下階の区分所有者や賃借人に対し、誠意を持って対応しなくてはなりません。

繰り返しになりますが、管理組合や管理会社が行うのはアドバイス程度です。漏水を起こした部屋の区分所有者が主体となって動く必要があります。』

【追記】
2020年1月に中古で購入しました。今期は副理事長でしたが、来期は理事長の予定です。

全部で33戸の分譲マンションですが、そのほとんどがワンルームです。区分所有者が実際に住んでいるのは3戸のみで、残りは賃借人が住んでいます。

当方も、自分で住まずに人に貸しています。理事は当方を含めて4名で、通常総会の出席者も4名(理事会と同じメンバー)です。

管理組合が、水濡れ原因調査費用特約や個人賠償特約が付帯したマンション保険に加入しています。あくまでも共用部についての保険です。

Medium

みんなの回答

私どものマンションでも昨年大規模な漏水がありました。専有部の漏水の吸水管の漏水との事ですが、吸水管は床下か壁の中なので調べないと分かりません。原因を特定するまでは管理組合に責がありますので水漏れ原因調査特約があります。壁の中には共有の太い配管が汚水、雑廃水菅などがありこれらは共用部分になります。私どものマンションも保険で原因調査して共有配管の根本から漏水している事が判明しました。自然劣化を直す保険はないので修理に関しては実費になります。
別件では、四世帯にわたる漏水も発生しました。こちらは共用配管の鳩のふんによるつまりで、賠償保険を使って補償させていただきました。あとはベランダの雨水管からの漏れで実費にて修理しました。当マンションは築26年で20年ぐらいから漏水がちょくちょく起きるようになります。実費工事に関しては直工事の方が安いので直工事にしています。保険が効くものは、管理会社に任せています。フロムフィフス

コメントありがとうございます。ご意見を参考にして、下記の内容に改めようと思います。
↓↓↓
『専有部分の給水・給湯管から漏水があった場合は、下階に多大な迷惑が掛かります。

事前に専有部分の損害保険(区分所有者が加入)などを調べておく必要があるでしょう。【○○○ 管理規約 第□条 (損害保険の項目)】参照

漏水を起こした部屋の区分所有者は、迷惑を掛けた下階の区分所有者や賃借人に対し、誠意を持って対応しなくてはなりません。漏水を起こした部屋の区分所有者が、主体となって動く必要があります。

おのおのが適時(入居者が入れ替わる時期などに)現状の給水・給湯管を樹脂管に交換することを、おすすめします。』

いつも「みんなの管理組合.com」をご利用いただき、ありがとうございます。
「みんなの管理組合.com」では、組合員登録をしていただくことでアドバイザーの回答をご覧いただくことができます。
組合員登録は、どなたでも無料でできます。
ヘッダーにある「新規組合登録」ボタンからご登録ください。
引き続き、「みんなの管理組合.com」をお楽しみください。

アドバイザーの回答を見るためには、組合員登録をしてください。

組合員登録は こちら から無料で行えます。

コメントありがとうございます。

保険代理店の担当者から『管理組合が加入しているマンション保険では、専有部の給水・給湯管などの漏水は対象外です。区分所有者ひとり一人に、周知してください』と頼まれました。

今回の書類作成の、きっかけです。

管理組合が言われる通りだと思います。
私どものマンションも漏水を起こした部屋の区分所有者が対応することになっておりました。
ただ管理組合で加入している火災保険に漏水補償が付帯していることを知っている元理事会役員からマンションの漏水保険を使うよう強く要求されたことから特例として認めてしまいました。
それ以降はマンションの漏水保険を強く要求された場合には例外としてマンションの漏水保険を使うようになりました。
個人的には漏水事故にマンションの火災保険特約を利用しても保険料はそれほどはアップしないし1戸当たりの保険料で考えれば大した額ではないのでマンションの火災保険特約があれば区分所有者全員が使えるようにしてもよいと思います。

コメントありがとうございます。

保険代理店の担当者から『管理組合が加入しているマンション保険では、専有部の給水・給湯管などの漏水は対象外です。区分所有者ひとり一人に、周知してください』と頼まれました。

今回の書類作成の、きっかけです。

管理組合が言われる通りだと思います。
私どものマンションも漏水を起こした部屋の区分所有者が対応することになっておりました。
ただ管理組合で加入している火災保険に漏水補償が付帯していることを知っている元理事会役員からマンションの漏水保険を使うよう強く要求されたことから特例として認めてしまいました。
それ以降はマンションの漏水保険を強く要求された場合には例外としてマンションの漏水保険を使うようになりました。
個人的には漏水事故にマンションの火災保険特約を利用しても保険料はそれほどはアップしないし1戸当たりの保険料で考えれば大した額ではないのでマンションの火災保険特約があれば区分所有者全員が使えるようにしてもよいと思います。

コメントありがとうございます。

保険代理店の担当者から『管理組合が加入しているマンション保険では、専有部の給水・給湯管などの漏水は対象外です。区分所有者ひとり一人に、周知してください』と頼まれました。

今回の書類作成の、きっかけです。

私どものマンションでも昨年大規模な漏水がありました。専有部の漏水の吸水管の漏水との事ですが、吸水管は床下か壁の中なので調べないと分かりません。原因を特定するまでは管理組合に責がありますので水漏れ原因調査特約があります。壁の中には共有の太い配管が汚水、雑廃水菅などがありこれらは共用部分になります。私どものマンションも保険で原因調査して共有配管の根本から漏水している事が判明しました。自然劣化を直す保険はないので修理に関しては実費になります。
別件では、四世帯にわたる漏水も発生しました。こちらは共用配管の鳩のふんによるつまりで、賠償保険を使って補償させていただきました。あとはベランダの雨水管からの漏れで実費にて修理しました。当マンションは築26年で20年ぐらいから漏水がちょくちょく起きるようになります。実費工事に関しては直工事の方が安いので直工事にしています。保険が効くものは、管理会社に任せています。フロムフィフス

コメントありがとうございます。ご意見を参考にして、下記の内容に改めようと思います。
↓↓↓
『専有部分の給水・給湯管から漏水があった場合は、下階に多大な迷惑が掛かります。

事前に専有部分の損害保険(区分所有者が加入)などを調べておく必要があるでしょう。【○○○ 管理規約 第□条 (損害保険の項目)】参照

漏水を起こした部屋の区分所有者は、迷惑を掛けた下階の区分所有者や賃借人に対し、誠意を持って対応しなくてはなりません。漏水を起こした部屋の区分所有者が、主体となって動く必要があります。

おのおのが適時(入居者が入れ替わる時期などに)現状の給水・給湯管を樹脂管に交換することを、おすすめします。』

いつも「みんなの管理組合.com」をご利用いただき、ありがとうございます。
「みんなの管理組合.com」では、組合員登録をしていただくことでアドバイザーの回答をご覧いただくことができます。
組合員登録は、どなたでも無料でできます。
ヘッダーにある「新規組合登録」ボタンからご登録ください。
引き続き、「みんなの管理組合.com」をお楽しみください。

アドバイザーの回答を見るためには、組合員登録をしてください。

組合員登録は こちら から無料で行えます。

コメントありがとうございます。

保険代理店の担当者から『管理組合が加入しているマンション保険では、専有部の給水・給湯管などの漏水は対象外です。区分所有者ひとり一人に、周知してください』と頼まれました。

今回の書類作成の、きっかけです。

いつも「みんなの管理組合.com」をご利用いただき、ありがとうございます。
「みんなの管理組合.com」では、組合員登録をしていただくことでアドバイザーの回答をご覧いただくことができます。
組合員登録は、どなたでも無料でできます。
ヘッダーにある「新規組合登録」ボタンからご登録ください。
引き続き、「みんなの管理組合.com」をお楽しみください。

アドバイザーの回答を見るためには、組合員登録をしてください。

組合員登録は こちら から無料で行えます。

コメントありがとうございます。

保険代理店の担当者から『管理組合が加入しているマンション保険では、専有部の給水・給湯管などの漏水は対象外です。区分所有者ひとり一人に、周知してください』と頼まれました。

今回の書類作成の、きっかけです。