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総会決議他

管理組合の運営

管理規約

  • マンションタイプ :
    単棟型
  • マンションの戸数 :
    51〜200戸
  • 竣工年 :
    2001年〜

お世話になっております。
決議の事でご相談させてください。

総会の案内が届きました。そこにコロナ感染予防のため、役員及び来期役員対象者を中心とした最小限の人数で進行したく考えております。対象外の区分所有者は決議投票書の提出をお願いします。との文句と画像の紙が入っていました。議案書を承認する、しないに印をつけ、また無回答者は理事長と同じ意見とする。ということです。

事前に議案について聞かれることもなく、問題提起もできず実質話し合いが出来ないようになっています。
私区分所有者は管理会社の連絡不備で去年2年間の総会書類などが届かず、今期は輪番でくる役員になる年でしたのに、理事にもしてもらえませんでした。はじめ、「では来期に」と言っていたのですが、決議される総会資料上に名前がありません。当マンションは全面管理委託なので、やり取りは管理会社です。大規模修繕工事も知らずに始まり、その後も誠意ある説明など対応が無かったし、理事を訪ねると逆にクレームが来ました。「やっていることがおかしい!」と訴えたのですが「理事長がもう話をしないと言うので対応しません。」と今は無視をされ続けています。もちろん、名前が乗らないことはおかしいと伝えていますが無視です。
何も知らない議決権者は、承認するに印をつけ総会出席はひかえると思います。私が総会に出席の許可をもらえてそこで事態を話したとしても今の決議案のまま承認されてしまいます。そこでやり方に異義を伝えても、夏に起きたことのように、秩序を乱すなどと勧告指示が出されるかもしれません(でも正しいことですし主張しますが…心労で倒れそうです)。

因みに当管理規約には総会は議決権総数の半数以上が出席しなければならないと記載されています。
たぶん、投票用紙により出席として扱おうとしているのだと思います。
夏はアンケートで内容がおかしいまま非回答者多く(理事長の意見賛同となる)決議したりしました。
決議は別段の定めがあればそれによると書かれていますが、同書面に書かれていることで、別段の定めとなるのでしょうか?
この決議はまかり通るのでしょうか?
管理会社により私の声は故意に閉ざされていると感じます…。
役員、管理会社は"誠実に対応すること"と書かれていますが私達への誠実さは言葉だけで感じられません

ご回答よろしくお願いいたします。


Medium img 20220221 190249

みんなの回答

他の回答者方とのやり取りを読みましたが、 「あるさん」は理事会役員に立候補しましたが、「立候補者が役員候補者として選出されるためには、理事会承認を必要とする」との管理規約に基づき、理事会で検討した結果、役員候補者から外されたとのことだと思います。
同様の内容で、その管理規約の有効性について判断した裁判例(東京高裁平成31年4月17日判決)があります。
原告らがマンション管理組合の役員として立候補したものの、理事会が理事ら全員の賛成により、本件条項に基づき、これを承認しない旨の決定したことから、原告らが役員立候補権を侵害されたとして、理事ら全員を被告として、共同不法行為に基づく損害賠償請求をした事案です。
高裁は、成年被後見人等やこれに準ずる者のように客観的にみて明らかに管理組合の理事としての適格性に欠ける者については、理事会が立候補を承認しないことができるという趣旨であると解され、その限度で本件条項は有効であると判示しました。
 そして、理事会が上記の裁量の範囲を逸脱して、立候補を認めない旨の決定をした場合は、立候補者の有する人格的利益を侵害するものとして、違法性を有すると判示したのです。
ですので、「あるさん」に迷惑行為があったとの理由で、理事会が立候補を認めなかったのであれば違法の可能性がありますことから、上記の判例を研究された後に、再度、理事長に立候補を認めるように要求されたら良いと思います。

お写真を見る限り出席通知と議題ごとの決議書になっていますので問題ないかと思います。このほかに議案書はなかったのでしょうか?議案書がなければ審議できません。出席したいとことなので出席にまるをつけて、当日出席したら良いかと思います。あくまでもコロナによる自粛要請なので出席できないことはありません。私どものマンションでは逆にしました。理事会は理事長と副理事、監事のみ出席で組合員には開放。とは言っても来ていただける方は限定していますが・・・
特別決議事項はないので普通決議なので決議なので出席者の過半数で決してしまいます。総会に出て行っても委任状で既に可決状態にあると思いますので同じ事だと思います。
欠席で議決行使しない方は、理事長又は議長に一任は普通だと思います。総会は、過半数の参加がないと不成立になってしまうので白紙は困るのです。
管理会社は管理者とのやり取りをするので理事になり理事長になるしかないです。組合員から直接連絡が来るとそのうち電話対応もできません。
フロントは大体5から20組合を担当しているので一組合100*5戸で500世帯から連絡が来ると困ってしまいます。
私は理事長であり管理会社のものではありません。

回答ありがとうございます。
議案書はあります。その議案書に次期役員として私の名前が載っていない、と異義申しているんです。
そもそも、私が役員に成りたがっていることを皆に伝えることもしていないので、みな促され問題意識なく投票議決で承認してしまうからおかしいのではないか、と言っているのです。議論の前に承認を促している事になるのでおかしいのではないかと言っているのです。
また、総会の条件は「参加」では無く「出席」という表現です。だけど欠席者の事前投票も入るのでしょうか?とお訊ねしているんです。

「私の名前が載っていない」との事ですが、あるさんは登記上の所有者でしょうか?ご家族の方でしょうか?登記状の所有者であれば組合員の5/1の署名をもらい臨時総会を開いて理事長になってください。ご家族の場合は難しいでしょう。
総会は議論をする場ではなく採決をする場になリます。議論は理事にならなければ難しいです。説明、質問は行われます。よほどのことがない限り上程が取り消されることはないからです。
「出席」となっているのは書面による議決権行使を認めているためだと思います。標準管理規約43条4 を確認ください。

なるほど、ありがとうございます。
私は家族ですが、こちらで分かりやすいように"私"と書きました。もちろん夫の名前で良いです。
1/5の賛成者を募って臨時総会ですね…その時も出席者が半数以上無くても書面投票可決で可能ってことですね。少し自分のなかのハードルが下がった気がします。ありがとうございました!

総会の会場に組合員の半数が来る事はありません。一割の方が来て頂けたら良いと思ってください。そうすると総会自体が成立しなく流れてしまいます。書面による議決権を認めているのはその為です。マンションの居住者が気持ちよく生活できるように頑張ってください。
フロムフィフス

kappy様 もう少しお聞きできますか?
理事長から回答があり、理事会で検討した結果、迷惑行為により外したとあります。
相手はクレーマー、迷惑行為と思っている。私は困ったことを訴えたのに無視をされ不誠実で心が傷つき、理事長が間違っていることに気づいていただくこと、理解や解決を求めています。
だけど、理事会で決まればまかり通ってしまうのでしょうか…。
1/5集めようと訪問したらまたクレームを言われるかもしれません。

お写真を見る限り出席通知と議題ごとの決議書になっていますので問題ないかと思います。このほかに議案書はなかったのでしょうか?議案書がなければ審議できません。出席したいとことなので出席にまるをつけて、当日出席したら良いかと思います。あくまでもコロナによる自粛要請なので出席できないことはありません。私どものマンションでは逆にしました。理事会は理事長と副理事、監事のみ出席で組合員には開放。とは言っても来ていただける方は限定していますが・・・
特別決議事項はないので普通決議なので決議なので出席者の過半数で決してしまいます。総会に出て行っても委任状で既に可決状態にあると思いますので同じ事だと思います。
欠席で議決行使しない方は、理事長又は議長に一任は普通だと思います。総会は、過半数の参加がないと不成立になってしまうので白紙は困るのです。
管理会社は管理者とのやり取りをするので理事になり理事長になるしかないです。組合員から直接連絡が来るとそのうち電話対応もできません。
フロントは大体5から20組合を担当しているので一組合100*5戸で500世帯から連絡が来ると困ってしまいます。
私は理事長であり管理会社のものではありません。

回答ありがとうございます。
議案書はあります。その議案書に次期役員として私の名前が載っていない、と異義申しているんです。
そもそも、私が役員に成りたがっていることを皆に伝えることもしていないので、みな促され問題意識なく投票議決で承認してしまうからおかしいのではないか、と言っているのです。議論の前に承認を促している事になるのでおかしいのではないかと言っているのです。
また、総会の条件は「参加」では無く「出席」という表現です。だけど欠席者の事前投票も入るのでしょうか?とお訊ねしているんです。

「私の名前が載っていない」との事ですが、あるさんは登記上の所有者でしょうか?ご家族の方でしょうか?登記状の所有者であれば組合員の5/1の署名をもらい臨時総会を開いて理事長になってください。ご家族の場合は難しいでしょう。
総会は議論をする場ではなく採決をする場になリます。議論は理事にならなければ難しいです。説明、質問は行われます。よほどのことがない限り上程が取り消されることはないからです。
「出席」となっているのは書面による議決権行使を認めているためだと思います。標準管理規約43条4 を確認ください。

なるほど、ありがとうございます。
私は家族ですが、こちらで分かりやすいように"私"と書きました。もちろん夫の名前で良いです。
1/5の賛成者を募って臨時総会ですね…その時も出席者が半数以上無くても書面投票可決で可能ってことですね。少し自分のなかのハードルが下がった気がします。ありがとうございました!

総会の会場に組合員の半数が来る事はありません。一割の方が来て頂けたら良いと思ってください。そうすると総会自体が成立しなく流れてしまいます。書面による議決権を認めているのはその為です。マンションの居住者が気持ちよく生活できるように頑張ってください。
フロムフィフス

kappy様 もう少しお聞きできますか?
理事長から回答があり、理事会で検討した結果、迷惑行為により外したとあります。
相手はクレーマー、迷惑行為と思っている。私は困ったことを訴えたのに無視をされ不誠実で心が傷つき、理事長が間違っていることに気づいていただくこと、理解や解決を求めています。
だけど、理事会で決まればまかり通ってしまうのでしょうか…。
1/5集めようと訪問したらまたクレームを言われるかもしれません。

他の回答者方とのやり取りを読みましたが、 「あるさん」は理事会役員に立候補しましたが、「立候補者が役員候補者として選出されるためには、理事会承認を必要とする」との管理規約に基づき、理事会で検討した結果、役員候補者から外されたとのことだと思います。
同様の内容で、その管理規約の有効性について判断した裁判例(東京高裁平成31年4月17日判決)があります。
原告らがマンション管理組合の役員として立候補したものの、理事会が理事ら全員の賛成により、本件条項に基づき、これを承認しない旨の決定したことから、原告らが役員立候補権を侵害されたとして、理事ら全員を被告として、共同不法行為に基づく損害賠償請求をした事案です。
高裁は、成年被後見人等やこれに準ずる者のように客観的にみて明らかに管理組合の理事としての適格性に欠ける者については、理事会が立候補を承認しないことができるという趣旨であると解され、その限度で本件条項は有効であると判示しました。
 そして、理事会が上記の裁量の範囲を逸脱して、立候補を認めない旨の決定をした場合は、立候補者の有する人格的利益を侵害するものとして、違法性を有すると判示したのです。
ですので、「あるさん」に迷惑行為があったとの理由で、理事会が立候補を認めなかったのであれば違法の可能性がありますことから、上記の判例を研究された後に、再度、理事長に立候補を認めるように要求されたら良いと思います。

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