新たに駐車場の設定
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管理組合の運営
現在、組合の役員を行っています。
空きスペースになっているところを、無料の来客駐車場と
車寄せ(停車場)にしようとしております。消防や警察等の役所に確認したところ、私有地なのでどう使おうが当局は何も規制はないとのことですので、進める方針ですが、2つ質問があります。①規約や使用細則には敷地の利用については何も規定はありませんが、使用細則で規定しなければなりませんか。それとも理事会決議で構いませんか。
②来客駐車場に変えた場合、税金関係(固定資産税等)は変わるのでしょうか。
みんなの回答
①等で、敷地の空きスペースを停車場等に指定することは、共用部分の「保存」行為(18条1項但書)に該当する可能性が高いと思われるので、総会の決議は必要ありません。
また法律解釈や判例の代わりに「コンメンタール区分所有法」(日本評論社)を引用する方もおられますが、この本は専門家が保守的(安全サイド)に解釈したものでありますことから、あまり参考にしない方が良いと思います。
②は、収益事業ではない限り、課税の対象となることはありませんのでご安心ください。
敷地の空きスペースを来客用駐車場及び停車場に指定することは、共用部分の管理に関する事項(区分所有法21条で準用する同法18条の第1項)に該当すると思われますので、必ず総会の普通決議が必要になります。
稲本・鎌野「コンメンタール区分所有法」(日本評論社)では、「共用部分の使用方法を定めること、来客用の駐車スペースを指定すること…は、管理事項であると解される。」(114頁)と明言されています。
従って、
①は、来客用と停車場の区分を必ず使用細則で明示し、総会決議を経ておかなければなりません。
②は、収益事業でない限り課税の対象となることはありません。
なお、マンション駐車場の外部貸出し時の課税については、平成24.2.3付け国住マ第43号国土交通省住宅局長発国税庁課税部長照会「マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について(照会)」に対する回答(貴見のとおりで差し支えありません。)が国税庁のHPに平成24.2.13付けで掲載されています。
長い文章ですが、これが課税か否かのメルクマールになっており、国税庁では、当該通知を読み込み、貴兄において判断されたいと回答しているみたいです。
①使用細則で規定しなければなりませんか。それとも理事会決議で構いませんか。
→ 使用細則で規定した方が良いと思いますが、特に総会は必要なく、理事会決議で構いません。
②来客駐車場に変えた場合、税金関係(固定資産税等)は変わるのでしょうか。
→ 営利事業ではありませんので、税金関係はほ変わりません。
ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
土居
敷地、共用部分の用途変更になりますから、総会の特別決議になります。
無料なら税金関係は関係ないです。
得した
ありがとうございます。
参考にさせていただきます
使用細則を変更して、来客用駐車場を設定することを明記する必要があります。
使用細則を変更するには、総会決議(普通決議)が必須です。
得した
ありがとうございます。
使用細則で総会決議とします。
使用細則を変更して、来客用駐車場を設定することを明記する必要があります。
使用細則を変更するには、総会決議(普通決議)が必須です。
得した
ありがとうございます。
使用細則で総会決議とします。
①使用細則で規定しなければなりませんか。それとも理事会決議で構いませんか。
→ 使用細則で規定した方が良いと思いますが、特に総会は必要なく、理事会決議で構いません。
②来客駐車場に変えた場合、税金関係(固定資産税等)は変わるのでしょうか。
→ 営利事業ではありませんので、税金関係はほ変わりません。
得した
ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
土居
敷地、共用部分の用途変更になりますから、総会の特別決議になります。
無料なら税金関係は関係ないです。
得した
ありがとうございます。
参考にさせていただきます
敷地の空きスペースを来客用駐車場及び停車場に指定することは、共用部分の管理に関する事項(区分所有法21条で準用する同法18条の第1項)に該当すると思われますので、必ず総会の普通決議が必要になります。
稲本・鎌野「コンメンタール区分所有法」(日本評論社)では、「共用部分の使用方法を定めること、来客用の駐車スペースを指定すること…は、管理事項であると解される。」(114頁)と明言されています。
従って、
①は、来客用と停車場の区分を必ず使用細則で明示し、総会決議を経ておかなければなりません。
②は、収益事業でない限り課税の対象となることはありません。
なお、マンション駐車場の外部貸出し時の課税については、平成24.2.3付け国住マ第43号国土交通省住宅局長発国税庁課税部長照会「マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について(照会)」に対する回答(貴見のとおりで差し支えありません。)が国税庁のHPに平成24.2.13付けで掲載されています。
長い文章ですが、これが課税か否かのメルクマールになっており、国税庁では、当該通知を読み込み、貴兄において判断されたいと回答しているみたいです。
得した
①等で、敷地の空きスペースを停車場等に指定することは、共用部分の「保存」行為(18条1項但書)に該当する可能性が高いと思われるので、総会の決議は必要ありません。
また法律解釈や判例の代わりに「コンメンタール区分所有法」(日本評論社)を引用する方もおられますが、この本は専門家が保守的(安全サイド)に解釈したものでありますことから、あまり参考にしない方が良いと思います。
②は、収益事業ではない限り、課税の対象となることはありませんのでご安心ください。
得した
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