駐車場使用料金は管理費/修繕積立金どちらに入れるべき
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駐車場使用料は管理費または修繕積立金どちらに入れるべきでしょうか。
標準管理規約の第29条(使用料)は、以下のように記載されています。
第29条(使用料)
「駐車場使用料その他の敷地及び共用部分などに係る使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか修繕積立金として積み立てる」。
管理に要する費用とは、駐車場の夜間照明の費用に充てることも可能と判断出来ます。また白線の引き直しなどの修繕を行うこともあると考えられます。
管理費と修繕積立金の両方の性質を持っている駐車場使用料は、会計上どのように取り扱うべきでしょうか。
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