管理規約と使用細則の違いについて
管理規約
管理規約と使用細則について
現在管理規約の改定を検討していますが、管理規約と使用細則のところで少し疑
問が出てきています。
そもそも管理規約と使用細則の違いや、どんな事項を規約改正にして、どんな事
項を細則で定めるのか?つまり大まかなその線引きというか、どちらに記するべ
き事項なのか?という部分について基本的な事項について教えてください。
具体的には、うちのマンションでは、民泊禁止を理事会で検討して、今後、規約
改正まで検討しようと議論を進めていますが、規約改正にするべきなのか?使用
細則を加筆修正するべきなのか?という部分でつっかえています。
みなさん教えてください。
よろしくお願いします。
みんなの回答
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大まかに言えば「規約」は組合運営上のルール、「使用細則」は生活上のルール。
本当に大まかな区別ですけれどそうなります。
「規約」は法に反する規定は無効になり、「使用細則」は「規約」に沿って定めるもので、規約に反することを規定しようとすると「規約」の改正をしてからという事になります。
また「規約改正」は総会の特別決議になり、区分所有者及び議決権の4分の3以上の賛成が必要ですが、「使用細則改正」は普通決議となり出席者の過半数で決することができます。
民泊禁止の規定ですが、できれば「規約」で規定しておきたいですね。
規約の専用部分の用法で「住戸専用」と定められていると思いますが、民泊の規定がだんだん緩くなってきていて、年間180日以内の民泊は住戸と認めるような方向も見られます。現規約では禁止できないような状況になるかもしれませんので、できたら規約改正が望ましいかと思います。
また、「使用細則」に規定しても効力がないという事はありませんが、違反が出た場合に「規約違反」のほうが強く対抗できるのではないでしょうか。裁判などになった場合でも「使用細則違反」と「規約違反」では説得力も違う気がします。
ただ、先に記しましたように「規約改正」は特別決議となりますので、理事会でしっかり票を集めておかないと否決されてしまう事も考えられます。
アンケートを取るなどして皆さんの合意形成を図ってから改正するような足固めが必要かと思います。
大まかに言えば「規約」は組合運営上のルール、「使用細則」は生活上のルール。
本当に大まかな区別ですけれどそうなります。
「規約」は法に反する規定は無効になり、「使用細則」は「規約」に沿って定めるもので、規約に反することを規定しようとすると「規約」の改正をしてからという事になります。
また「規約改正」は総会の特別決議になり、区分所有者及び議決権の4分の3以上の賛成が必要ですが、「使用細則改正」は普通決議となり出席者の過半数で決することができます。
民泊禁止の規定ですが、できれば「規約」で規定しておきたいですね。
規約の専用部分の用法で「住戸専用」と定められていると思いますが、民泊の規定がだんだん緩くなってきていて、年間180日以内の民泊は住戸と認めるような方向も見られます。現規約では禁止できないような状況になるかもしれませんので、できたら規約改正が望ましいかと思います。
また、「使用細則」に規定しても効力がないという事はありませんが、違反が出た場合に「規約違反」のほうが強く対抗できるのではないでしょうか。裁判などになった場合でも「使用細則違反」と「規約違反」では説得力も違う気がします。
ただ、先に記しましたように「規約改正」は特別決議となりますので、理事会でしっかり票を集めておかないと否決されてしまう事も考えられます。
アンケートを取るなどして皆さんの合意形成を図ってから改正するような足固めが必要かと思います。
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