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管理費の滞納者が孤独死した場合の対応

管理組合の会計

  • マンションタイプ :
    団地型
  • マンションの戸数 :
    51〜200戸
  • 竣工年 :
    〜2000年

7月より管理組合の理事長をしております。
前の理事会より管理費滞納者の引継ぎがあり、過去に滞納歴がある、再三の督促、
居留守、話し合いの無断欠席などで少額訴訟に踏み切った方が良いということでした。
早速、少額訴訟の手続きに入るように管理会社に指示して手続きを進めていましたが、
先週、孤独死?されていた事件が発生し、現在、警察で遺体を引取り捜査中です。
緊急連絡先に、遠く離れた遠戚の方が記載されており、警察に情報提供しました。
相手が亡くなったので、少額訴訟の手続きは無駄になるのでしょうか?また、遠戚の
方が見つからなかった場合、マンションの相続がどうなるのか、滞納金の回収はどう
なるのか不安です。
何か事例があれば教えてください。

みんなの回答

過去、管理費等を滞納した方が孤独死、相続権利者数人を突き止め、代理人が相続手続きを完了させて、売却後に滞納管理費等を回収できました。万一、相続人がいない場合の事例がないので法務局に相談してどうでしょうか?

ありがとうございました。

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ありがとうございました。大変参考になりました。
盆休中に甥だという方が現れ、管理費とか自治会費の滞納額を払う、
マンションを早く処分したいなどとのことでした。
相続人が確定していないので、確定してから滞納額を支払ってもらう
ようにつたえました。別れた奥さんとの間に娘がいるらしく、複雑な
事情があるみたいです。

甥などの親戚の方にこちらから請求することはできませんが、相手が任意に支払ってくるものを受領することは第三者弁済として許されます。ただし、本件では複雑な事情もありそうですので、後々の紛争に巻き込まれないためにも、現時点では受け取らないという判断をされたのは賢明だと思います。

ただ、もし相続人調査が何年も長引くようでしたら、時効の問題も出てきますので、専門家に相談をされることをおすすめいたします。

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細かく説明していただき、良く分かりました。
やっぱり相手がいないと小額訴訟はだめかなと思っていました。
親戚がいない場合の対応も分かり、安心しました。
ありがとうございました。

専門性の高い御質問です。
弁護士法に抵触しない程度で参考情報を提供いたします。
*少額訴訟に適合するか問題が有りますが・・・。
<問題点と考え方のポイント>
 ・当該組合員所有住宅の全部事項証明書の取り寄せ等、所有者の氏名、担保設定状況の確認
  (登記簿謄本・・変更されていないか?権利の明確化をする)
 ・相続人がいる場合(登記変更されてなくても可)
   1人のみの場合(請求可能)
   2人以上の場合(様々状況が出てくる)
 ・相続人がいない場合
   戸籍上いない場合(民法951条・・・)
   全員が相続放棄した場合(確認・・・3か月以内ルール)
 ・相続財産管理人選任の申立(管理組合で申立をするか否か)
 ・相続財産管理人の職務
 ・相続財産管理人に対する管理費等の請求又は特定承継人への請求
以上、マダマダ沢山のケースが考えられ専門性の高い対応が必要となります。
アドバイザーの中で弁護士の方がいらっしゃれば宜しく御願い致します。
「個人的には担保権者の動向(担保権者が決まってから)を見て動く方が良いと思います。」
  

ありがとうございました。参考になりました。
まだ、事件が発生して5日目で情報が入ってきません。
警察からの情報を待って、状況を見ながら対処したいと思います。
また、同じことが多発しないように自治会と連携して、高齢者、
特に独居高齢者の把握や安否確認ルール、緊急連絡ルールなどを
整備しないといけないと痛感しました。

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やっぱり相手がいないと小額訴訟はだめかなと思っていました。
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マンションを早く処分したいなどとのことでした。
相続人が確定していないので、確定してから滞納額を支払ってもらう
ようにつたえました。別れた奥さんとの間に娘がいるらしく、複雑な
事情があるみたいです。

甥などの親戚の方にこちらから請求することはできませんが、相手が任意に支払ってくるものを受領することは第三者弁済として許されます。ただし、本件では複雑な事情もありそうですので、後々の紛争に巻き込まれないためにも、現時点では受け取らないという判断をされたのは賢明だと思います。

ただ、もし相続人調査が何年も長引くようでしたら、時効の問題も出てきますので、専門家に相談をされることをおすすめいたします。

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*少額訴訟に適合するか問題が有りますが・・・。
<問題点と考え方のポイント>
 ・当該組合員所有住宅の全部事項証明書の取り寄せ等、所有者の氏名、担保設定状況の確認
  (登記簿謄本・・変更されていないか?権利の明確化をする)
 ・相続人がいる場合(登記変更されてなくても可)
   1人のみの場合(請求可能)
   2人以上の場合(様々状況が出てくる)
 ・相続人がいない場合
   戸籍上いない場合(民法951条・・・)
   全員が相続放棄した場合(確認・・・3か月以内ルール)
 ・相続財産管理人選任の申立(管理組合で申立をするか否か)
 ・相続財産管理人の職務
 ・相続財産管理人に対する管理費等の請求又は特定承継人への請求
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ありがとうございました。参考になりました。
まだ、事件が発生して5日目で情報が入ってきません。
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また、同じことが多発しないように自治会と連携して、高齢者、
特に独居高齢者の把握や安否確認ルール、緊急連絡ルールなどを
整備しないといけないと痛感しました。

過去、管理費等を滞納した方が孤独死、相続権利者数人を突き止め、代理人が相続手続きを完了させて、売却後に滞納管理費等を回収できました。万一、相続人がいない場合の事例がないので法務局に相談してどうでしょうか?

ありがとうございました。

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ようにつたえました。別れた奥さんとの間に娘がいるらしく、複雑な
事情があるみたいです。

甥などの親戚の方にこちらから請求することはできませんが、相手が任意に支払ってくるものを受領することは第三者弁済として許されます。ただし、本件では複雑な事情もありそうですので、後々の紛争に巻き込まれないためにも、現時点では受け取らないという判断をされたのは賢明だと思います。

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