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滞納者との話し合いは誰がするのでしょうか。

大規模修繕工事

管理組合の運営

  • マンションタイプ :
    単棟型
  • マンションの戸数 :
    51〜200戸
  • 竣工年 :
    2001年〜

輪番で役員が回ってきて、アミダで理事長になってしまいました。
滞納が起こった場合、理事長が直接その人と話をしなければいけないのでしょうか。住民同士などで気が引けるのですが。
管理会社との契約では督促などしてくださることになっていますが、電話や手紙で返事がない場合には弁護士さんに依頼しないといけないのでしょうか。
当方では顧問としてマンション管理士さんと契約しています。
マンション管理士さんにお願いすることもいけないのでしょうか。
いきなり弁護士さんにお願いするのも威圧的過ぎるように感じますし、滞納が起こるたびに毎回弁護士さんに依頼するのもどうかと思うのですが。

みんなの回答

管理会社が行う日常の管理費等請求業務の中に、電話での督促や、訪問による督促が含まれるケースが多いですから、なんでも理事長が出て行って話をするなんて必用はないですよ。そのための管理会社です。
但し、話し合いで解決できない場合は、支払い督促や訴訟等法的手続きに移行せざるを得ないですね。管理会社の顧問弁護士も、管理会社の弁護士ですから、法的見解を一般論として求めることは無料でやってくれそうですが、具体的な事案で、交渉したり、書面を作成・送達したりは都度費用を求められるでしょう。
「頼り―がる」という顧問弁護士制度があります。月額3500円で管理組合と顧問契約をしてくれます。メール相談や事務所を訪問しての面談相談、書面作成、支払い督促、訴訟までも月額料金の範囲で対応してくれるそうです。もともとは賃貸大家さんの家賃滞納問題解決を得意とする弁護士さんだそうです。分譲マンション管理組合でも対応とのことですのでURLを貼り付けます。
http://tayo-legal.com/
契約当初5万円が必要ですが、一年分の相談料3500円×12月=41,500円が含まれますので、加入金が8500円です。
交通費、郵便代、印紙代など実費が発生すればこれらは当然別料金です。
管理組合として少々厄介なのは、支払いがクレジット払いということです。
賃貸マンションの大家さんがメインターゲットだからでしょうか。
料金がとにかく安いですから、いちいち請求書を発行して振込入金の確認などできないということでしょう。
どなたか役員が契約窓口となってクレジット払いで立て替えていただき、後に管理組合に精算を求めることになりますね。
手軽な料金で管理組合の顧問弁護士を契約できれば、管理会社との契約書のリーガルチェックなど、組合目線で判断いただける法律家の意見をどんどん求めましょう。管理会社へのけん制にもなりますね。

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マンション管理士さんと顧問契約をしている場合、顧問料の中だけで滞納者とお話をしていただく分にはかまわないのでしょうか。
顧問料も報酬になるので、非弁行為にあたると言われている方がいますがどうなのでしょうか。

ケースバイケースで判断が難しいところですが、非弁行為であると判断される危険性はあると思います。
マンション管理士の方もグレーなことはやりたくないと思いますので、回収業務はお願いしない方がベターだと思います。

再三の質問にお答えくださってありがとうございます。
回収業務はどのみち違反になるとのことですよね。
ありがとうございました。

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河口先生 ありがとうございます。
以前の他の方の投稿のところで、弁護士さんに依頼するタイミングのことでずいぶん問題になっていましたのでとっても心配でした。
現役の弁護士さんからの回答で、本当に安心しました。
やはりポイントは「支払う意思があるかどうか」のラインになるのですね。それまでの状況把握などは管理会社やマンション管理士に依頼していいのですね。
祖堅アドバイザーが指摘なさっている「支払能力のないと分かった場合」にもやはり弁護士さんでないとお話し合いはできないとなると考えていいのでしょうか。

支払能力がないことが明らかであれば、やはり弁護士に依頼するほかないと思います。
支払能力がない状態とは、例えば、滞納者が債務整理を弁護士や司法書士に依頼している場合や税金等を滞納しており建物に差押え登記がなされている場合などです。

よく理解できました。
ありがとうございました。

単純な話、管理会社・マンション管理士双方とも法的知識とバランス感覚をもっていれば即答していると考えます。
小生はマンション管理士会で準備しているADR(対話促進型調停)の研修を受けて試験に合格しました。これは「マンション紛争解決センター」の開設を目指し「法務局」の認可が近いうちに実現します。但し、小生は日弁連や様々な法的業務を資格で制約されている方面からの厳しい意見も当然に発生すると考えています。
督促は相手の現象掌握が一番大切で有ると確信しています。いくら規約や区分所有法・・・そして裁判に勝っても裁判所は判決を出すだけで実質の資金回収はしなければなりません。判例判例とよく言われますが、判例通りになるには「経緯」が大切です。裁判はこう取り組み、こうしたが・・・でエビデンスが大切なんですよ。何もしないで判例にあるから・・・は通用しません、重要なことはここです。督促行為はいろんな方法が有ります。管理組合でこうしようと決めたら管理会社やマンション管理士でも理事にアドバイスは出ますし、状況を伝える行為は出来ます。その行為が法的に制約がある行為はその有資格者に依頼すればよいことです。くどいようですが最終的な着地点を見極めないと無駄な行為に終わることもあります。督促の流れは明示されてリリースされていますよ。管理会社・マンション管理士に聞いてみて下さい!

ホッとしました。
実は同じ階の方が滞納していると引継ぎを受けて、どうしようと悩んでいました。
いきなり弁護士さんを送れば、余計に恨まれそうですし。
管理会社さんやマンション管理士さんとしっかり連携を取って対応します。
ありがとうございました。

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安心しました。
このサイトでも随分いろいろな意見が出ていましたので、理事長になり心が折れそうでした。
最高裁の決定があれば間違いないですよね。
個人の意見とは違うので、それを基に管理会社やマンション管理士さんにお願いすることができるとホッとしました。
ありがとうございました。

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顧問料も報酬になるので、非弁行為にあたると言われている方がいますがどうなのでしょうか。

ケースバイケースで判断が難しいところですが、非弁行為であると判断される危険性はあると思います。
マンション管理士の方もグレーなことはやりたくないと思いますので、回収業務はお願いしない方がベターだと思います。

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ありがとうございました。

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現役の弁護士さんからの回答で、本当に安心しました。
やはりポイントは「支払う意思があるかどうか」のラインになるのですね。それまでの状況把握などは管理会社やマンション管理士に依頼していいのですね。
祖堅アドバイザーが指摘なさっている「支払能力のないと分かった場合」にもやはり弁護士さんでないとお話し合いはできないとなると考えていいのでしょうか。

支払能力がないことが明らかであれば、やはり弁護士に依頼するほかないと思います。
支払能力がない状態とは、例えば、滞納者が債務整理を弁護士や司法書士に依頼している場合や税金等を滞納しており建物に差押え登記がなされている場合などです。

よく理解できました。
ありがとうございました。

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小生はマンション管理士会で準備しているADR(対話促進型調停)の研修を受けて試験に合格しました。これは「マンション紛争解決センター」の開設を目指し「法務局」の認可が近いうちに実現します。但し、小生は日弁連や様々な法的業務を資格で制約されている方面からの厳しい意見も当然に発生すると考えています。
督促は相手の現象掌握が一番大切で有ると確信しています。いくら規約や区分所有法・・・そして裁判に勝っても裁判所は判決を出すだけで実質の資金回収はしなければなりません。判例判例とよく言われますが、判例通りになるには「経緯」が大切です。裁判はこう取り組み、こうしたが・・・でエビデンスが大切なんですよ。何もしないで判例にあるから・・・は通用しません、重要なことはここです。督促行為はいろんな方法が有ります。管理組合でこうしようと決めたら管理会社やマンション管理士でも理事にアドバイスは出ますし、状況を伝える行為は出来ます。その行為が法的に制約がある行為はその有資格者に依頼すればよいことです。くどいようですが最終的な着地点を見極めないと無駄な行為に終わることもあります。督促の流れは明示されてリリースされていますよ。管理会社・マンション管理士に聞いてみて下さい!

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実は同じ階の方が滞納していると引継ぎを受けて、どうしようと悩んでいました。
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但し、話し合いで解決できない場合は、支払い督促や訴訟等法的手続きに移行せざるを得ないですね。管理会社の顧問弁護士も、管理会社の弁護士ですから、法的見解を一般論として求めることは無料でやってくれそうですが、具体的な事案で、交渉したり、書面を作成・送達したりは都度費用を求められるでしょう。
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管理組合として少々厄介なのは、支払いがクレジット払いということです。
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