管理組合法人と罰則について
管理規約
管理組合の運営
管理組合法人特有の罰則規定はあるのでしょうか?
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区分所有法には、管理組合法人についての罰則規定が設けられています。「過料」という行政罰です。
罰則規定の主な対象としては、主に下記のものがあります。
・政令で定める必要な登記を怠ったとき
・管理組合法人に関する財産目録を作成しなかったとき、または財産目録に不正の記載・記録をしたとき
・管理規約等の保管を怠ったとき
・理事もしくは監事が欠けた場合にその選任手続きを怠ったとき
これらに該当するときは、20万円以下の過料が課されるので、注意しましょう。
区分所有法には、管理組合法人についての罰則規定が設けられています。「過料」という行政罰です。
罰則規定の主な対象としては、主に下記のものがあります。
・政令で定める必要な登記を怠ったとき
・管理組合法人に関する財産目録を作成しなかったとき、または財産目録に不正の記載・記録をしたとき
・管理規約等の保管を怠ったとき
・理事もしくは監事が欠けた場合にその選任手続きを怠ったとき
これらに該当するときは、20万円以下の過料が課されるので、注意しましょう。
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