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管理費滞納者の遅延損害金請求について

管理組合の運営

管理規約

  • マンションタイプ :
    単棟型
  • マンションの戸数 :
    51〜200戸
  • 竣工年 :
    2001年〜

これまで管理費について1年間以上長期滞納をしてきた悪質な滞納者が、先日3か月分を払ってきたようです。この3か月分は直近の3か月分とするべきか?一番古い1年前の3か月分とするべきか?解釈に悩んでいます。

今、理事会では悪質な長期滞納者に対して遅延損害金の請求を考えていますが、1年前の3か月分として受け取ると遅延損害金が今後減り、悪質な滞納者としては、遅延損害金が大きく今後変わってくると考えて、今後も遅延損害金がかからない範囲で滞納をしてくる行動に出ないように、直近の3か月分と解釈をして、しっかりと遅延損害金を請求し続けていきたいと思っています。

マンション管理士や管理業務主任者のみなさん、ご指導よろしくお願いします。

みんなの回答

①債権時効(5年)もありますので、古い債権に充当することお勧めします。
 尚、使用料の滞納がある場合、まず、使用料に充当するこを滞納者に伝えます。
②延滞遅延金の請求も管理規約等で滞納月数の発生時期を当組合は決めています。
 例)3ケ月を経過した場合、遅延金請求は3ケ月遡り請求できるとしてます。

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 尚、使用料の滞納がある場合、まず、使用料に充当するこを滞納者に伝えます。
②延滞遅延金の請求も管理規約等で滞納月数の発生時期を当組合は決めています。
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