管理規約
管理組合の運営
数年前の定期総会でマンション管理士との顧問契約が決議され、それ以降顧問契約を継続してきました。
ところが、2年後の理事会で、経費削減のためマンション管理士の契約解除したいとの提案があり、議論の結果理事会の賛成多数で、マンション管理士との顧問契約を解除しました。
ところが、一部組合員より、総会決議無しの顧問契約解除は、「総会決議事項として総会で決議した事案は総会に諮ったうえで変更する」の原則に反するとの指摘がありました。
その主張は、区分所有法第18条の「共用部分の管理に関する事項は、・・・、集会の決議で決する。」の『管理に関する事項』に該当し、さらに管理規約(48 条 15)「その他管理組合 の業務に関する重要事項」に該当するとのことから、総会決議決議無しの「マンション管理士との顧問契約解除」は法令違反との解釈でした。
管理会社の顧問弁護士とも相談した結果、臨時総会を開催して、顧問契約解除の経緯を説明し、理事会決議だけでの「マンション管理士との顧問契約解除」を謝罪した結果、一件落着となりましたが、私には不満が残っております。
そこで、皆様にお聞きしたいのは、総会決議で決議したマンション管理士との顧問契約の解消を、理事会決議だけで解消することは、本当に区分所有法等に違反しているのでしょうか?
その他
管理組合の運営
当管理組合では理事会の承認で,管理組合として過去の理事長経験者等に顧問を委嘱することが出来ます。
この場合の顧問にも,民法上の準委任に基く委嘱として管理組合に対して善管注意義務を負うことになるもの思いますが,如何でしょうか。
管理組合の運営
当管理組合では理事会の承認で,管理組合として過去の理事長経験者等に顧問を委嘱することが出来ます。
この場合の顧問にも,民法上の準委任に基く委嘱として善管注意義務を負うことになるもの思いますが,如何でしょうか。
管理組合の運営
一時「理事会決議において委任契約を解除」の投稿で掲示板を賑わせて申し訳ありませんでした。マンション管理センタ-にも確認していましたところ「委任契約において優先されるのは契約書であり、貴管理組合における理事会決議、総会報告承認に関して特段の問題を認めません」との回答を頂いていました事をお知らせし、あわせて皆さんのマンションでも契約書を確認される事を再度お勧め致します。また当サイトの投稿を遡って拝見しますと、2019年2月頃「礼儀」、「品格」に関する投稿が多く見受けられました。最低限マナ-を守って、今後私も投稿を続けさせていただきます。
住まいのトラブル
管理組合の運営
管理会社が作成した掲示物を理事会が承認するのはなぜでしょうか?
承認できる根拠は規約などにあるのでしょうか?
どこのマンションでも管理組合名などで生活音の相談、ベランダでの排水など禁止行為の注意喚起文書を掲示されていると思います。
特に禁止する根拠が曖昧なベランダでの排水などへの注意喚起は気になります。
単に管理会社が作成した掲示物を管理者として承認しているだけなのでしょうか?承認する際は決議も必要になるのでしょうか?
理事会の決議事項にもないし、よくわからなくなりました。
管理組合の運営
当マンションではマンション管理士、税理士を理事会決議において解約しています。委任契約の際は勿論総会決議を行っていますが、その決議に用いた契約書「期間内であっても甲において総会もしくは理事会において解約の決議があった場合もしくは信頼関係を著しく・・・」の条項に基づき理事会で決議し通知を行っています。相手先はどちらも個人事務所ではなく、管理士はNPO法人〇〇マンション管理組合連合会でしたが何ら問題もなく処理されています。なお年次総会では解約を活動報告し承認もされています。解約に総会決議を必要とするのは解約項目に理事会決議が明示されていない場合と思われますが、皆さまの管理組合では如何でしょうか?
管理組合の運営
先日の理事会で、理事会の録音は禁止、との通達がありました。議事録を作成しているのは管理会社、その議事録を理事長が承認になるので、録音は必要ない、が理由でした。ただ、それでも、会議の意見の真意と議事録の間違いは発生する可能性があるので、エビデンスとしては必要かと思いましたが、どうも、管理会社はかなり強硬な姿勢でした。というのは、理事会の司会を管理会社が行っており、司会者はかなり録音に関してはかなり強硬に反論していました。これって、録音が管理会社にとって、管理会社側の論理でしょうか。理事の一人からは自由に意見が言えなくなる、との意見もありましたが、組合員の中での話なので、組合員全員がオブザーブ可能であり、残されたら困ることを言うことに、疑問を感じますが。いかがでしょうか。
管理組合の運営
理事です。コロナのため、理事会を書面決議にて行うと管理会社から理事長経由で連絡がきました。
規約には理事会の書面決議について規定がありません。
(総会については全員が賛成すれば行うことができるとあります)
そもそも理事会を集まらずに行ってよいのかわかりません。
その他
管理組合の運営
管理人が管理費の督促状を個人のポストに投函する行為は郵便法上問題はありませんか?またマンション管理会社の行為としても問題はありませんか?
管理組合の運営
大規模修繕工事
大規模修繕工事で、総会の決議を経てコンサル会社が決定して、進めているが、新理事会が突然コンサル会社に解約通知書を出すと組合員通知してきた。 解約は、総会に諮って決めるものと思っているが、理事会独自で通知書を出すことができるのかとの疑問を持っています。どうかお教え願います。
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都内の十数戸規模のマンションのよりよい管理形態は?
どのような形態がよいですか?【Q1】 実際に小規模マンションにお住いの方にお尋ねします。 どのような形態で管理されていますか【Q2】
この監査は十分ですか?
現在、管理費等を代行会社経由で徴収しています。ただし、代行会社と契約しているのは管理会社です。つまり、 管理組合 <== 契約 ==> 管理会社 <== 契約 ==> 代行会社 です。 それで、徴収状況の監査報告としては、代行会社が提示のものを管理会社がエクセルに移し替えたものが、管理会社から提示されています。 これでは、移し間違え等のおそれがあるので、管理会社に対して、代行会社からの「生データ」の提示を求めることはできますか?【Q1】 一般に、管理組合と代行会社との直接契約ではないのでしょうか?【Q2】 参考までに、電気や水道は、電力会社や水道局からの領収書が提示されています。
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