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玄関ドアの装飾

管理規約

住まいのトラブル

  • マンションタイプ :
    単棟型
  • マンションの戸数 :
    51〜200戸
  • 竣工年 :
    〜2000年

現在理事をしております。
私のマンションでは新たに入居した人が、玄関ドアに30㎝×20㎝のスペースでWELCOMの文字とその周りに花の装飾をしております。不快感はありません。
共用部ですがこのくらいは許されるのでしょうか。参考書や裁判例では、色を変えるとかは規約違反として認められていませんが、このような場合はどうでしょうか。理事として、どう対応していいか、教えてください。

理事長及び理事会への不信任決議

管理規約

管理組合の運営

  • マンションタイプ :
    単棟型
  • マンションの戸数 :
    〜50戸
  • 竣工年 :
    〜1981年

長年理事長を努めた方が理事長を退任したのですが、その元理事長は今まで規約クソくらえで共用部分に総会決議なく自身の専有部分へ通ずる外階段を作りました。今期役員は、マンションに資産がないのは元理事長が無駄な支出をしていたものと考えております。そうした中、元理事長が今期役員へ不信任決議案を出そうと動いており、賛同者が組合員1/5以上議決権1/5以上ギリギリ集まりそうです。対応策はありますか?

理事長及び理事会への不信任決議

管理規約

管理組合の運営

  • マンションタイプ :
    単棟型
  • マンションの戸数 :
    〜50戸
  • 竣工年 :
    〜1981年

長年理事長を努めた方が理事長を退任したのですが、その元理事長は今まで規約クソくらえで専用使用権付き駐車場を1000円(権利無しは14000円)にしたり共用部分に総会決議なく自身の専有部分へ通ずる外階段を作ったりしています。今期役員は規約に則り奮闘中で、マンションに資産がないのも元理事長が無駄な支出や利益相反取引をしていたものと考えております。そうした中、元理事長が今期役員へ不信任決議案を出そうと動く出していることを知りました。賛同者が組合員1/5以上議決権1/5以上ギリギリのラインで集まりそうです。対応策はありますか?

団地修繕積立金を廃止し各棟修繕積立金のみの会計とすることはできますか?

管理規約

管理組合の会計

  • マンションタイプ :
    団地型
  • マンションの戸数 :
    201〜500戸
  • 竣工年 :
    〜2000年

計8棟から構成されるマンションの管理組合理事に就任しました。

管理規約には団地修繕積立金と各棟修繕積立金に分けた会計処理を行うよう定めてありますが、徴収した修繕積立金を団地と各棟にどのような割合で振り分けるかの規定はありません。

当初より徴収した修繕積立金をすべて各棟修繕積立金として積み立てており、賃貸駐車場等からの収入の一部を団地修繕積立金として規約通り積み立てていました。
5年前に規約が改正された際に賃貸駐車場等からの収入はすべて管理費会計とすることになり、団地修繕積立金の収入源はなくなりましたが積立残金は存在します。

この5年間、棟に属さない共有部分の修繕費は各棟修繕積立金から按分して拠出されており、団地修繕積立金からは1円も拠出されていません。この会計は管理会社が規約を無視して行っているもので、過去の理事会・団地総会でも問題視されることなく黙認されてきました。

いっそのこと団地修繕積立金を廃止して残金を各棟修繕積金に按分振り分けし、棟に属さない共有部分の修繕費は各棟修繕積金から按分して拠出するという会計ルールを規約に定めたいと考えているのですが問題があるでしょうか?

工事申請書の出すタイミングは?どうやって規約に反映?

住まいのトラブル

管理規約

  • マンションタイプ :
    単棟型
  • マンションの戸数 :
    〜50戸
  • 竣工年 :
    〜1981年

突然トンカン音がするかと思ったら
専有部の工事が始まってました。

当然クレームになり、
そうなるとその場で工事申請書を出して
これで合法ってな感じとなります。

そうなると双方雰囲気がとても悪くなるため、
今後、規約に盛り込もうと思っております。

いざ規約に書こうとすると
文言が浮かびません。。。。何か良い参考文があると良いのですか。。。
みなさんはどの様にしておりますか?

・計画の段階で管理人に相談し理事会に打診の事
・工事計画が決まれば、申請書を提出の事

なんか、しっくり来ないので、アドバイスをおねがい致します。

総会での決議手順

管理組合の運営

管理規約

  • マンションタイプ :
    団地型
  • マンションの戸数 :
    51〜200戸
  • 竣工年 :
    〜2000年

総会で1つの議案を決議する手順が知りたいと思い、投稿させていただきました。なお、委任状は議長(理事長)とし、多数決は出席組合員で行い、同数であった場合、議長の決するところによります。また、議決権行使書はないものとします。

1. 多数決(議決)のとき、議長は1票を投じることができるのか?
1-1. 「できる」場合、
  1. 可否同数の時、2票目となるので公平でなくなるのでは?
  2. 委任状が大多数の場合、議長(理事長)が可とすると、総会での議論の意味がなくなるのでは?

1-2. 「できない」場合、
  1. 議長は同数時にのみ投票できることが公平でなくなるのでは?
  2. 委任状は議長なので...ん~ 問題ないように思えるかな?

以上、よろしくお願いいたします。

修繕積立金の微修正は(1900円→1800円)について

管理規約

管理組合の会計

  • マンションタイプ :
    単棟型
  • マンションの戸数 :
    201〜500戸
  • 竣工年 :
    2001年〜

総会で修繕積立金を戸当たり平均月額1900円値上げすることを提案したところ、一部の出席者から強い反対意見がありましたが、最終的には1900円値上げで可決されました。

新しい理事会で値上げ幅を下げてはどうかとの意見が出たため、理事会で値上げ内容を精査したところ、総会提案に誤認があり値上げ幅を1800円に圧縮することが可能と判明しました。

修繕積立金の微修正は(1900円→1800円)については、管理会社から臨時総会を開催した方が良いのではとのアドバイスはありましたが、理事会の総意として修繕積立金の微修正は臨時総会無しで実施しました。

ところが、一部住民(旧理事会役員)から総会決議通りの1900円値上げにするか、1800円に変更する場合は臨時総会の開催を文書で要求されました。

理事会としては理事会の裁量権の範囲と判断し、住民の文書を無視することに決めましたが、問題はないでしょうか?

管理規約の変更について

管理規約

  • マンションタイプ :
    単棟型
  • マンションの戸数 :
    〜50戸
  • 竣工年 :
    〜2000年

お世話になっております。
総会開催の案内が配布され、議案の中にオンライン理事会に関する事項の管理規約の変更と、申請書類の管理規約からの分離に関する議案がありました。
2件とも特別決議との記載がなかったのですが、普通決議なのでしょうか。

顧問のマンション管理士さんの解任は理事会決議

管理規約

管理組合の運営

  • マンションタイプ :
    単棟型
  • マンションの戸数 :
    201〜500戸
  • 竣工年 :
    2001年〜

先月の理事会で、理事長より顧問のマンション管理士(女性)さんの、解任決議が提案可決され退任しました。
私から質問として、3年前の総会で提案され、顧問契約を結んでいたものですので、解任の場合も総会決議ではと言いましたが、理事長からは理事会決議で足りるとの回答でした。
また別の理事が、区分所有法18条での「共用部分の管理に関する事項は、集会の決議で決する。」に反するので違法との質問が出ましたが、理事長からは「共用部分の管理に関する事項」では無いので理事会決議との回答でした。

皆様にお聞きしたいのは、マンション管理士との顧問契約締結が総会決議でしたのに、解任は理事会決議で簡単に解任出来るのは不合理と思います。
本当に区分所有法18条で「共用部分の管理に関する事項」以外の「管理」は理事会決議で足りるのでしょうか?

理事会のメール決議はありですか

管理規約

  • マンションタイプ :
    単棟型
  • マンションの戸数 :
    51〜200戸
  • 竣工年 :
    2001年〜

緊急事態宣言が延期されそうです。
理事会を開催しようと考えていた矢先です。

そこで、理事会を開催する代わりに、
理事にメールで賛成/反対の決議を行うことは、
問題あるでしょうか。

管理規約には電磁的決議が記載されているわけではありません。

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