←トップへ戻る ←戻る

172件ヒットしました。

推奨する管理会社を教えて下さい。

管理業の委託

  • マンションタイプ :
    単棟型
  • マンションの戸数 :
    〜50戸
  • 竣工年 :
    2001年〜

現在の管理会社との信頼関係が崩れ、管理会社を変更することになりました。
当マンションは川崎市にある16世帯のマンションです。
推奨する管理会社がありましたら、教えて下さい。
また、変更時に注意すべき点を教えて下さい。

管理会社の暴走はとめられないのか?

管理業の委託

その他

  • マンションタイプ :
    単棟型
  • マンションの戸数 :
    〜50戸
  • 竣工年 :
    2001年〜

うちの管理会社は、理事長が名簿を見ることも許さず、管理人室にもはいれないようにしています。理由はトラブルになるから、知られることを嫌がる人が他のマンションでもたくさんいるから。規約にも管理委託契約書にも理事長が名簿など帳票簿を管理・保管となっています。

大規模修繕で余りに高額な見積を持ってきたことから、責任施工方式でやることになりました。その修繕のお知らせなどを送るために、館外へ住む方の住所を知りたいだけなのに。管理会社は自分たちが契約違反していると認めても、館外の方の住所を教えることを頑なに拒否します。大規模修繕で管理会社が入らないので、自分達だけでやれと言われた臨時総会で、わざわざ名簿作成という議案もたて、承認されたのに、管理会社がデメリットをその場で説明してないからダメだと言われました。事前にこういう総会を行うということは教えてありました。

総会で承認されたのにダメだとは?、もともと規約にもあるのに?、判例があるのに閲覧請求にも書き写すのもだめだとのこと。管理会社にそんな権利ありませんよね?

マンション管理業協会、マンション管理センター、関東地方整備局など相談しましたが、戒めるスベはないようです。これは契約上のトラブルであって、違法というわけではない、特に指導もできない、あとは裁判しかないとの回答でした。
おそらく管理会社は管理会社変更を恐れてのことと思いますが、こういう暴走は、誰にもおさえられないのでしょうか?

名簿がないや管理人室にも入れないのは、災害のときに心配です。管理会社にそれを言ったら、東日本大震災のとき大丈夫だったから心配ないと言われました。
知識がなく、小さい会社です。前は一級建築士がいましたが、今はいないため、工事費用の相場を知らないのか(ボラれているのか?)、相場の2倍以上とられていたことがわかりました。


総会開催は 全議決権の過半数の出席(欠席委任状含め)があるとき

管理業の委託

管理組合の運営

  • マンションタイプ :
    単棟型
  • マンションの戸数 :
    201〜500戸
  • 竣工年 :
    〜1981年

お世話になっております。たびたび質問させて頂いております。
総会開催条件は 全議決権の過半数の出席(欠席委任状含め)があるとき、と認識しています。委任状を提出せず、欠席の有無を明確に回答しないまま欠席した場合、その区分所有者の議決権は どのような扱いになるのでしょうか?

素人感覚ですが、単純な欠席として議決権は放棄(?)と見なされ、開催条件の議決数とはカウントされないものと思っております。

私が 所属する管理組合では、総会において、議決権行使書を使わず、
・欠席する場合、代理委任されていない欠席委任状は すべて理事長一任
としています。

理事長一任としたくなく、未提出とすると
・未提出の方の議決権も 理事長一任
・出席予定者が当日欠席しても、その方の議決権は 理事長一任

です。

この議決権の扱いは、正しい扱いなのでしょうか?

質問を補足します。
規約にあるのは、「組合員は議決権を行使することができる」と「議決を代理人に委任することができる」です。

総会議事録の議決数が出席してリアルで数えた
ときの数と明らかに異なっており、出席者が少ないのをよいことに偽ってるのかと思ったのですが、、、

当該管理組合は管理組合法人です。
法人であることを理由に、議決権の数え方を株式総会様式に習ってるようです(そのような説明も記載された書類もありません)。

株式総会時の数え方
- 総会開催時間中は原則 全員出席(欠席委任含め)
- 未提出は主催者側の票とする
- 出席予定者が欠席した場合、その議決は主催者
側票とする
- 途中退席した者は、その票を主催者側票とし、総会に最初からいなかったものとし、最初の合議から議決数を数え直す

これだと議事録記載の議決数は、かなり近くなります。

ただし、法人であっても、厳密には株式会社ではありません。

この場合、
区分所有法の議決の数え方が適応なのか

株式会社総会の議決の数え方が適応なのか
(規約に記載しなくても、暗黙了解で社団法人が優先されるのか)

教えて頂きたく、宜しくお願い申し上げます。

区分所有者の代理会社

管理業の委託

  • マンションタイプ :
    単棟型
  • マンションの戸数 :
    〜50戸
  • 竣工年 :
    〜2000年

マンション1室を購入した区分所有者の方が、管理費等の支払先を代理の管理会社(その部屋のみの)に依頼をして、その代理の管理会社名で振り込まれてきました。※その変更の連絡も代理の管理会社からでした。区分所有者は管理費等をその代理管理会社へ振り込むとのことです。今後もその代理管理会社へ請求書を郵送して欲しいとのことですが(請求宛名は区分所有者)、管理組合宛の確約書等の書面を交わした方がよろしいでしょうか?
また総会等に区分所有者の代理として、委任状にてその管理会社の担当者が出席となる場合は何か問題はありますか?教えて下さい。

管理会社が修繕委員会に同席を求めてきてます

管理業の委託

大規模修繕工事

  • マンションタイプ :
    単棟型
  • マンションの戸数 :
    51〜200戸
  • 竣工年 :
    〜2000年

2年後の大規模修繕工事に向けて、設計監理実務者の選定が行われました。公開ヒアリング会をへて修繕委員会・理事会で議論して、管理会社ではなく一級建築事務所に決定しました。管理会社は負けたのです。

来月から修繕委員会で設計監理実務が始まります。ところが負けたはずの管理会社が「スケジュールの把握のために修繕委員会に同席させてほしい」と言ってきました。

設計監理実務を請け負う一級建築事務所に確認したところ、施工会社選定に管理会社が関与することも考えられ、当事者になるということで、情報を与えたら優位の立場になる。公明正大を図るため、認めてはいけない、ということでした。
当然、断るべきでしょうか?みなさんのところで同じような経験はあるでしょうか?

委託業務費の業務内容の金額

管理業の委託

  • マンションタイプ :
    単棟型
  • マンションの戸数 :
    〜50戸
  • 竣工年 :
    〜2000年

築30年の理事をやってます。
管理会社は委託業務費の業務内容(貯水槽清掃・建物定期清掃・・・)とそれを行った業者は業務報告に提示してくるのですが、金額は委託業務費として一括提示で、個々に絶対提示してくれません。
どの様な対応をすれば提示させられますでしょうか?
担当者との人間関係は非常によく、竣工依頼30年の付き合いなので強く言えません。
管理費は平米155円です。5F建て35戸のマンションです。

マンション担当者の資質について

管理業の委託

  • マンションタイプ :
    単棟型
  • マンションの戸数 :
    51〜200戸
  • 竣工年 :
    2001年〜

二期連続理事長後、理事を務めています。現在の担当者は、前期の途中で当方のマンションの担当になり、10か月を経過しています。年齢は50代です。前任者の対応は非常に良かったです。①期限を守らない(早く提出してくださいと催促しても、すみませんの連続で、さっぱり対応してくれません、前理事会や通常総会の宿題も未提出 現在作成中の回答。②議事録(案)が管理会社に有利な内容が多く修正(案)を出しても、私がこのように回答したから。国会答弁のようなあさっての回答の議事録③対応能力(?)支出削減への取り組み、日常清掃の仕様向上をしますとの事で、契約を結びましたが、具体的に何をするのかと聞いても、特にありません。宿題も、○○でしたよね、と言って、そうでしたか?と解答し、すみません、すみませんの連続です。コピペで他のマンションの内容とか。きっと会社優先なのでしょうね。この程度であれば、許容の範囲で、あきらめるのでしょうか? 

修繕積立金が決済用預金ですが管理会社が勝手に引き出せますか?

管理業の委託

管理組合の運営

  • マンションタイプ :
    単棟型
  • マンションの戸数 :
    〜50戸
  • 竣工年 :
    〜2000年

修繕積立金の預金が保護されるとのことでと決済預金の総合口座つになっているようです。管理会社が勝手に引き出せますか?

事務管理業務の基幹業務に含まれる??

管理業の委託

建物の維持管理

  • マンションタイプ :
    単棟型
  • マンションの戸数 :
    201〜500戸
  • 竣工年 :
    2001年〜

管理委託契約書を読むと、以下のことが書かれています。
・事務管理業務には基幹業務と基幹業務以外がある。
・基幹業務の一つに「維持修繕の企画・実施の調整業務(マンションの維持または修繕に関する企画および実施の調整、実施の確認。)」がある。
・これは、具体的には「補修工事・設備の保守点検等外注に関する業務、防火管理業務の補助、施設運営の補助、各種契約の代行、大規模修繕計画の立案補助、総会・理事会の運営補助、通知事項の伝達、官公庁・分譲業者との折衝」を意味する。

ところで、当マンションでは(他のマンションもほとんど同じだと思いますが)、設備管理業務費を管理会社に支払っており、管理会社はエレベータ保守や植栽など多くの業務を専門業者に丸投げしています。

そこで質問ですが、設備管理業務を管理組合と専門業者の直接契約とし、契約の手続きや日程の調整、点検日当日の立ち会い、実施の確認等は事務管理業務として管理会社にやってもらう、というのは問題があるでしょうか。

設備管理に関しては直接契約により年間数百万円安くできる見込みですが、理事会の仕事が増えると反対する理事がいます。
事務管理業務として管理会社に行ってもらえれば解決するのですが。

事務管理業務にあたらないというご意見の方は、その根拠と委託契約書をどう直せばいいのかアドバイスをいただけるとありがたいです。

最高裁の判決について

その他

管理業の委託

  • マンションタイプ :
    単棟型
  • マンションの戸数 :
    51〜200戸
  • 竣工年 :
    2001年〜

現在は不動産系の大手管理会社ですが、人件費高騰を理由に大幅値上げの要求があったことから、管理会社のリプレイスを検討しております。

数社を比較検討したところ独立系管理会社が同じスペックでも、大幅に安い値段を出して頂いたことからリプレイス先の本命としようとしていたところ、現管理会社より独立系管理会社について、下記の記事の提供がありました。

「管理組合理事長を相手に、名誉・信用が毀損されたと、などとして管理会社・〇〇が理事長個人に一千万円の損害賠償と組合員への謝罪文の送付等を求めた訴訟で最高裁は十月九日、〇〇側の上告申し立てを受理しない決定をしました。
 一審・二審ともに〇〇側の敗訴に終わっており、今年二月の広島高裁判決が確定することになります。
 今年二月の高裁判決によれば、〇〇は管理組合理事長名で配布された臨時総会議案書添付書類に記載された「不明経理が発生している」「訳のわからない金の流れ」などの表現」で、「会社の名誉・信用が毀損された」などと主張したが、資料に記載された内容・表現には違法性はみられませんでした。 」

上記の記事を独立系管理会社に提示したところ、事実無根のフェイクニュースだと強く否定されましたが、ネットで調べると同様の記事が複数あります。

https://ameblo.jp/a11079244/entry-12243942783.html

https://blog.goo.ne.jp/arthouse-mansion/e/315298c84ab845699992390bab4bf6b1

https://www.sutekicookan.com/合人社計画研究所

もし上記記事について知っている方がおられましたら、真偽並びに事実関係を教えて頂けないでしょうか?

人気の組合員ランキング

〜 得したコイン順 〜

Thumb default icon 2

HAJIME さん

Thumb office yamada

マンション管理士 山田友治 さん

Thumb    500x500  px

満貫太郎 さん

Thumb img 2249

米太郎 さん

Thumb default icon 2

Kappy さん

Thumb default icon 2

1200GS さん

Thumb default icon 2

kei さん

Thumb webtoroku

マンション管理士 山田友治 さん

Thumb default icon 2

えいき さん

Thumb default icon 2

Test さん