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各住戸の竣工図がない…大規模マンションなのにページ数も少ない

建物の瑕疵

建物の維持管理

  • マンションタイプ :
    団地型
  • マンションの戸数 :
    501戸〜
  • 竣工年 :
    2001年〜

昨年、新築マンションを購入し、思うところがあり、今年、竣工図を確認したところ、各住戸の竣工図がないことに気づきました。不動産担当者にも確認したところ、『施工業者に問い合わせましたが、元々各住戸の竣工図は作っていないとのことでした』と言われました。
各住戸の竣工図や設計図書を手に入れる権利は、マンション購入者にないのでしょうか?
また、管理室に保管されている竣工図も、ページ数が明らかに少なく、法律を満たしているのか疑わしいと思っております(たとえば、仕様書のページも、メーカー名や品番もについても記載がありません)。
最低限法律的に必要な竣工図の種類、内容についても、お手数ですが、当方素人のためご回答いただければ幸いです。どうぞよろしくお願い申し上げます。

各住戸の竣工図がない…大規模マンションなのにページ数も少ない

建物の瑕疵

建物の維持管理

  • マンションタイプ :
    団地型
  • マンションの戸数 :
    501戸〜
  • 竣工年 :
    2001年〜

昨年、新築マンションを購入し、思うところがあり、今年、竣工図を確認したところ、各住戸の竣工図がないことに気づきました。不動産担当者にも確認したところ、『施工業者に問い合わせましたが、元々各住戸の竣工図は作っていないとのことでした』と言われました。
各住戸の竣工図や設計図書を手に入れる権利は、マンション購入者にないのでしょうか?
また、管理室に保管されている竣工図も、ページ数が明らかに少なく、法律を満たしているのか疑わしいと思っております(たとえば、仕様書のページも、メーカー名や品番もについても記載がありません)。
最低限法律的に必要な竣工図の種類、内容についても、お手数ですが、当方素人のためご回答いただければ幸いです。どうぞよろしくお願い申し上げます。

リフォームによる漏水

建物の瑕疵

  • マンションタイプ :
    単棟型
  • マンションの戸数 :
    51〜200戸
  • 竣工年 :
    2001年〜

はじめまして。
築27年でリフォーム後の中古物件に住んでいます。
浴室より漏水が発生しました。
原因は床スラブ貫通している排水ドレンに差し込んである、浴室からの配管部分よりの漏水でした。
管理会社からは貫通している排水ドレンは共用部分だけども、そこに接続している配管は専用部分だといって、マンションの保険は適用できないとの回答がありました。
この場合、前住人やリフォーム会社への責任を問えるのでしょうか。
ただし、前住人やリフォーム会社が不明です。

ボイド型マンションの自然吸気口についての法令について教えて下さい

建物の瑕疵

大規模修繕工事

  • マンションタイプ :
    タワー型
  • マンションの戸数 :
    201〜500戸
  • 竣工年 :
    〜1981年

35階建てボイド型共同住宅で、下層階エレベータホールに自然吸気口ガラリがあります。ガラリにシャッターを設けて平常時閉鎖し火災時には非常ベルに連動して自動で解放するとの計画があります。

1 消防関係の法令上問題はありませんか?

2 吹抜けに面した居室(窓と吸気口あり)の換気について建築関係の法令上問題はありませんか?

外壁にDIY

建物の瑕疵

  • マンションタイプ :
    単棟型
  • マンションの戸数 :
    51〜200戸
  • 竣工年 :
    〜1981年

いつのまにか、正面玄関わきの外壁に清掃用のほうきやデッキブラシをぶらさげる木片が取り付けられていました。清掃は日勤の管理人が兼務しています。
現場を発見したわけではないので所業がその管理人なのか、派遣してる管理会社なのか、または役員なのかはわかりません。また、そのような行為について住民は知らされていません。これまでは清掃道具(雑巾やモップ)は裏玄関わきに置いていましたし、管理人用の物置も外に用意されています。
ボンドかなにかでガッチリ留められていてテコでも取れません。
美観以前に、このような勝手な行為は気遣いでもなんでもなく、共有部分の器物破損とおもえますが、大袈裟でしょうか。
どのように対応すればよいのでしょうか。。。。
よろしくお願いいたします。

隣地の建設で地盤沈下、どう対処?

建物の瑕疵

建物の維持管理

  • マンションタイプ :
    単棟型
  • マンションの戸数 :
    〜50戸
  • 竣工年 :
    2001年〜

隣接地の建設工事で、マンションの敷地内に亀裂が入りました。
床掘り工事に伴い、土留め板を抜いた際、マンション側の地盤が流れ込んだのが原因のようです。塀も折れ曲がり、地盤沈下が起きたとしか考えられません。

ところが、施工業者は地盤沈下を認めず、亀裂や塀の修復で済まそうとしています(亀裂が施工に伴うものであることは認めています)。今後、亀裂拡大などが起きないか心配です。
このような業者に対し、どのように対処したらよいでしょうか?

なお、マンション本体は「影響がない」とも主張しています。信じていいのでしょうか?

大規模修繕工事の修繕図面の未提出

大規模修繕工事

建物の瑕疵

  • マンションタイプ :
    単棟型
  • マンションの戸数 :
    〜50戸
  • 竣工年 :
    〜1981年

築13年目のマンションです。大規模修繕工事を実施しましたが完了後に外壁タイルの修繕図面(修繕前後)が無い事が発覚しました。
施工会社に再三提出を求めていますが、「紛失した」との一点張りで出てきません。弁護士と相談する方法も考えましたが、費用がかかる上、図面が出るかどうかも分かりません。それならこのまま次回の大規模修繕工事へ向けて費用を貯めるのも方法だと考えています。そこで質問です。
①弁護士への依頼すべきか、費用を貯めるべきかどちらがベターなのでしょうか。
②修繕図面のないままで、次回の大規模修繕工事ができるのか。
③外壁に関して修繕図面がないマンションって事例として多いのですか?
そのマンションはどのような対応をして乗り切っているのか?



施工不良は国交省に報告義務があるのでしょうか?

建物の瑕疵

住まいのトラブル

  • マンションタイプ :
    単棟型
  • マンションの戸数 :
    〜50戸
  • 竣工年 :
    2001年〜

施工不良が問題になっているレオパレス。3月18日、外部調査委員会が国交省に中間報告を提出した、との報道がありました。施工不良は国交省に報告義務があるのでしょうか? その場合、誰が、どうやって報告するのでしょうか?

実は私のマンションでも施工不良(壁の隙間から廃材が出てきた)が発覚したため、質問いたします。よろしくお願いします。

アフターサービスの債務債権

大規模修繕工事

建物の瑕疵

  • マンションタイプ :
    単棟型
  • マンションの戸数 :
    51〜200戸
  • 竣工年 :
    2001年〜

築5年目のマンション管理組合の専門委員を務めています。
Ⅰ、Ⅱ期のアフターサービス点検のうち、屋上、外壁、バルコニー等の建物共用部の一部が点検不履行だったことをⅣ期に事業主が認めたため、Ⅴ期(昨年)になり以下の内容の確認書案を管理組合から事業主に提出しました。
・管理組合は外部専門家に、点検、補修工事案作成及び工事監理を有償で委託する
・この委託費は事業主が負担する
・補修工事後の1年後に管理組が点検し不具合が見つかった場合は事業主が再度補修する

この案に対して、1年後の再補修は受け入れられないと事業主が拒否してきましたので、管理組合から、1年後の再補修工事は確認書から省くことを事業主に伝えましたが、その後、事業主は以下の内容の新たな確認書修正案を出してきました。
・合意事項:外部専門家の指示に従い補修工事を事業主負担で実施する。
      外部専門家への委託費を事業主が負担する。
・補修工事:期間(略)。工事後に工事完了確認書を管理組合が事業主に提出する。
・確認事項:本確認書締結時において、本件事象等に関し本確認書に記載する他は互いに何ら債務債権がないことを確認する。
・開示・漏洩の禁止:(守秘義務については先般の質問でお聞きしましたので、略)

昨年11月の臨時総会で外部専門家委託議案が承認されたので、事業主が委託費用を負担する点は承認されそうと考えて専門家に委託して、現在、点検実施中です。
しかし、確認書のうち「何ら債権債務が無いことを確認する」との条項があるため、たとえば1年後に管理組合が自主点検をした結果、再び屋上雨漏りなどの不具合が見つかった場合に、アフターサービス期間中であっても、事業主に無償補修工事を請求できないのか、その点がよくわかりません。
確認書修正案の締結はまだですが、その前にご質問させていただくことにしました。
ご教示いただきますようよろしくお願いします。

守秘義務の範囲

建物の瑕疵

  • マンションタイプ :
    単棟型
  • マンションの戸数 :
    51〜200戸
  • 竣工年 :
    2001年〜

築浅いマンション住民です。
事業主が入居直後のアフターサービス点検(建物共用部)を実施していなかったことを4年目の理事会で認めたので、管理組合が専門家に委託して共用部をもれなく再点検し、不具合個所を事業主が承認した内容については事業主の負担で補修工事してもらうことになりました。
そこで、再点検を外部専門家に委託する費用を事業主が負担すること、事業主が無償補修することを双方で交わす確認書(覚書)に記載する案を事業主が提案してきましたが、それには「本確認書に記載する事項について、正当な理由がない限り、第三者に対し開示又は漏洩してはならないものとする」とありました。
確認書を交わした後に、管理組合が参考意見を弁護士などの外部に聞く場合や、たとえば1年後に今回の補修工事が手抜きと分かった場合に成り行きによっては管理組合が外部のマスコミ等にこの経緯や事実を通報した場合は、この守秘義務に違反することになりますか?
なお、守秘義務対象者の範囲や、違反した場合の罰則等は書いてありません。
この条項が有効なのかもわかりません。
参考ご意見をご教示いただきたく、よろしくお願いします。

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