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河口仁 さん

アドバイザー
得意分野
管理組合に関わる法律相談・訴訟等
URL
https://kandk-law.jp/
地域
東京都
電話番号
03-6709-8944

マンションの滞納管理費回収業務を中心に、マンション管理法務全般を取り扱っております。
管理費回収は着手金無料・回収報酬25%~(税別)の弁護士報酬(実費別途)で受託いたします。



弁護士 河口 仁(第一東京弁護士会所属)

学歴・職歴
平成18年3月  早稲田大学教育学部国語国文学科卒業
平成21年3月  早稲田大学大学院法務研究科修了
平成21年9月  司法試験合格
平成22年12月  司法修習修了(新第63期)
平成23年1月  弁護士登録・都内法律事務所に入所
平成28年10月  河口法律事務所を設立
平成29年1月  K&K PARTNERS法律事務所を設立

公務・会務
日本弁護士連合会代議員(平成24年度,平成26年度)
関東弁護士連合会業務妨害対策委員会委員(平成25年度~現在)
弁護士業務妨害対策東京三会連絡会研修会PT副委員長(平成25年度)
東京三弁護士会弁護士業務に関する協議会委員(平成27年度)
第一東京弁護士会常議員(平成24年度,平成26年度)
第一東京弁護士会弁護士業務妨害対策委員会委員(平成24年度~現在)
第一東京弁護士会民事介入暴力対策委員会委員(平成24~25年度)
第一東京弁護士会弁護士業務改革委員会委員(平成24年度~現在)

著書
証拠・資料収集マニュアル(新日本法規/編著)
事件類型別 弁護士実務六法(新日本法規/編著)
一般法人・公益法人のガバナンスQ&A(きんざい/共著)
最新 取締役の実務マニュアル(新日本法規/共著)

趣味
ワイン(日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート)

滞納者との話し合いは誰がするのでしょうか。

大規模修繕工事

管理組合の運営

輪番で役員が回ってきて、アミダで理事長になってしまいました。
滞納が起こった場合、理事長が直接その人と話をしなければいけないのでしょうか。住民同士などで気が引けるのですが。
管理会社との契約では督促などしてくださることになっていますが、電話や手紙で返事がない場合には弁護士さんに依頼しないといけないのでしょうか。
当方では顧問としてマンション管理士さんと契約しています。
マンション管理士さんにお願いすることもいけないのでしょうか。
いきなり弁護士さんにお願いするのも威圧的過ぎるように感じますし、滞納が起こるたびに毎回弁護士さんに依頼するのもどうかと思うのですが。

ペット委員会

管理規約

管理組合の運営

こんにちわ
私の住む築8年のマンションではペットの飼育が可能となっており、
私も犬を一匹飼っております。
最近、理事会でペット飼育のマナーが悪いとの掲示が多く、
ペット委員会を立ち上げようという動きになっているようです。
そもそも管理規約にペット飼育細則及びペット委員会細則があり
当初からペット委員会を運営していれば、ペットマナーなども
守れたことと思っております。

お尋ねしたいのは、建築後の入居当初に細則にあるペット委員会を
設置しなかったのは管理会社の怠慢でしょうか?
または管理組合の当初の理事会の怠慢でしょうか?
私の考えは当初は管理会社の言いなりに理事会を進めていたので
細則に記載があることをしなかったのは管理会社の説明不足が原因だと
思っております。
皆様のお考えを教えてください。

総会での決議について

建物の維持管理

友人から相談を受けました。そのマンションはタワー駐車場が2本ありますが近年駐車台数が減り、①1本をふさぐ決議を総会に上程しました。壊さないので費用は発生しません。②伴い駐車料を変更しました。管理規約に有る駐車料金表の改訂を行う必要があります。この時の決議はどうすれば良いのでしょうか?①壊さないので普通決議?②規約の別表でも特別決議?よろしくお願いいたします。

修繕積立金の取り崩しについて

管理組合の会計

築23年のマンションの理事長を務めていますisokoと申します。
今日は修繕積立金の取り崩しについてご相談です。
現在管理組合では40ヶ月を超す長期滞納者に対する訴訟を考えていますが、その費用の支払いについてめどが立たず、前に進めません。
組合の抱えるもう一つも問題が駐車場の空き問題です。15台分ある機械式駐車場がほとんど利用されておらず、管理費の収入が毎年支出とトントンのため、訴訟の費用が捻出できないのです。
幸い修繕積立金は次回の大規模修繕を行ったとしても余裕があるため、修繕積立金から訴訟費用を捻出できないかと考えました。
規約を見ると、修繕積立金を取り崩す要件の一つに「敷地および共用部分の管理に関し区分所有者全体の利益のために特別に必要な場合」とあります。
滞納金回収は区分所有者全体の利益に合致するので、訴訟の費用を積立金から支出する根拠になるでしょうか。それとも一般会計からしか支出は許されないのでしょうか。

管理費の滞納者が孤独死した場合の対応

管理組合の会計

7月より管理組合の理事長をしております。
前の理事会より管理費滞納者の引継ぎがあり、過去に滞納歴がある、再三の督促、
居留守、話し合いの無断欠席などで少額訴訟に踏み切った方が良いということでした。
早速、少額訴訟の手続きに入るように管理会社に指示して手続きを進めていましたが、
先週、孤独死?されていた事件が発生し、現在、警察で遺体を引取り捜査中です。
緊急連絡先に、遠く離れた遠戚の方が記載されており、警察に情報提供しました。
相手が亡くなったので、少額訴訟の手続きは無駄になるのでしょうか?また、遠戚の
方が見つからなかった場合、マンションの相続がどうなるのか、滞納金の回収はどう
なるのか不安です。
何か事例があれば教えてください。

バルコニ―でのBBQ

管理組合の運営

管理規約

こんにちわ、

所有しているリゾートマンションの総会で使用細則の変更、「バルコニーでの
バーベキュー禁止」議案が可決しました。

リゾートマンションを購入する際のパンフレットにもバルコニーで
バーベキューをしている写真が載っており、規約にも火器の禁止も無く
これまでは年に1、2度はバルコニーでバーベキューをやっていたのですが
お住まいの方が理事の為、たまに来る外部所有者がバルコニーで騒ぐのが
迷惑と言い出したことからのようです。

販売当初から13年間も良かったルールが、一部の理事だけで変えられる
ことが残念でなりません。当マンションは外部所有者が4分の3ほどいて、
総会議案書は殆ど内容をみないで委任状が提出されています。

質問は今回の使用細則変更を来年、廃止する議案を出すことが可能かどうかです。

一度、総会で決まったとはいえ、議案を出せば必ず可決される今の管理組合運営に
も問題はありますが、ろくな議論も無く、バーベキューを禁止したことが許せない
からです。



転出者が出て管理費収入が減る場合の対策について

管理組合の会計

新築3年目の理事です。
最近、この4月に転出者が数名出る、と管理会社から連絡があり、駐車場利用料が年額にして100万円/年以上の減収となりますと、紙で連絡がありました。
それ以外には何も書いてありませんでした。
もうすぐ総会で、先日管理会社から来た、来期予算書を見ると、収入はその分が減っていますが、支出は1円も減っていません。
転出により、管理費、インターネット代、TV配信設備利用料などの収入も減ると思うのですが、減っていません。
今週末の理事会で、この点は確認してみますが、他のマンションでは、たとえばインターネット会社に支払う使用料は、転出者がある場合、減らないのでしょうか?
もっと転出者が増えた場合、この契約では管理組合が困ると思います。
業者との交渉の余地があるのか、あるいは他の業者も同じなのか、参考にお聞かせいただければありがたいです。
よろしくお願いします。

監視カメラの確認

住まいのトラブル

子どもがゲーム機を無くしてしまったというお宅が「誰かが盗んだ」と怒っていて監視カメラを見せるように要求してきています。管理人さんにお願いしたら拒まれたと更に怒ってしまいました。
特に運用方法が決められている訳ではないのですが、これは管理人さんとしてできないと伝えたことは間違いではありませんよね?
理事会に管理人さんから説明してほしいと言われているのですが、どのように説明するのがよいのでしょうか?
お知恵をお貸しください。

賃借人の駐車場利用料の未収金

管理組合の会計

管理会社が賃借人(数十人)の借りている駐車場利用料金を請求せずに1年以上も放置していました。未収納金として、毎月の月次報告には記載していましたので、理事長も確認していたはずですと言って、管理組合にも責任があるような対応です。
確かに月次報告書には記載ありますが、毎月の理事会で会計報告があるので、理事長は月次報告書を見ておらず、理事会の資料には区分所有者の未収報告だけされていました。貸借対照表には駐車場未収金として百何十万円にもなっておりましたが、管理会社の担当者が意図的の報告をせずに済ませていたように感じます。

お聞きしたいのは、請求もせず(管理会社の経理担当者は請求書を作成していたのに担当者が郵送または投函しなかったことが判明)に未収となった駐車場利用料金について、利用者から回収できなかった場合の責任の所在です。

管理会社に賠償請求ができるのでしょうか?

専門家の皆さまのご意見をお聞きします。

理事会出席

管理組合の運営

出張が非常に多いため、理事会の出席をSkypeやLINE電話等で認められないものかと思ったのですが、この場合には規約を変える必要があるのでしょうか?
定期総会には時間があり、早急に実施する場合には臨時総会が必要と思うのですが、早くできる方法はないでしょうか?

皆さまのお知恵をお貸しください。