先生と呼ばれるのが嫌い!!
みんなで考えましょう
【略歴】
・一般的サラリーマン(管理会社、建築・設備業と無縁)
コンピュータメーカにSEとして勤務
主にシステム計画~基本設計の上流工程担当
プロジェクトマネジャーとして、国、都県のシステム開発
・マンション暮らし約40年
買い換えを重ね、現在3つめのマンションに居住
全7棟(4階建から32階と棟により異なる)、660戸のマンション
大規模修繕検討委員会で第2回目検討中
役員・組合員の立場で多くのステージを経験
・2009年2月 マンション管理士登録・開業
ブリッジ・コンサルタント代表
・荒川区をはじめとする国・自治体のアドバイザとして活動
管理組合運営等に関する無料相談、派遣コンサル
・管理組合との個別契約で大規模修繕工事支援
(設計コンサルタント選定から引渡まで)
・マンション関連団体での管理組合支援活動・技術研鑽
マンション学会、東京都マンション管理士会、日住協
大規模修繕工事コンサル、判例研究、建築設備研究等
【主な資格等】
◆マンション管理士
◆管理業務主任者
◆マンション維持修繕技術者
◆東京都マンション管理アドバイザ
◆宅地建物取引主任士
◆マンション管理適正化診断サービス 診断マンション管理士
◆マンションみらいネット登録補助者
◆特種情報処理技術者他
住まいのトラブル
管理規約
3ヶ月ほど前に中古マンションを購入し、当方で一部リノベーションをしてつい先日引っ越しを済ませました。
部屋は一階で、北側の部屋は住民用の駐車場に面しています。
リノベーション前から北部屋にはスリーブ穴、エアコン用コンセントがあり、窓の外には室外機を置いていた跡がしっかりついていました。
加えて一階の世帯の半数以上が当方と同じように室外機を置いているのを確認していたので、なんの疑問も持たず置き跡と同じところに室外機を置いてもらいエアコンを設置しました。
ところが昨日、管理会社と理事会の方がいらして、共用部分に室外機を置くのは規約違反なので撤去をして欲しいと言われました。
現状室外機を置いている世帯は、理事会の許可を得ずに取り付けてしまったもので、今取り付けてあるエアコンが壊れたら撤去するという約束になっていると、なんとも曖昧なことを言われ困っています。
それなら当方も同じく壊れたら撤去するということでいいのでは?と思うのですが、規約違反だから撤去してくれの一点張りです。
改めて管理規約を読むと、エアコンの室外機は専用使用部分に設置すること との記載がありますが、スリーブ穴の位置や室外機の置き跡からみて、ここに室外機を置いてはいけないと判断するのは難しかったように思います。
長く住むつもりで購入したマンションですのでトラブルは避けたいのですが、当方はやはり室外機を撤去しなければいけないのでしょうか?
昨今の夏場の気温を考えると、熱中症の危険性もありエアコンなしというのは現実的ではないと思うのですが、管理規約を改定し室外機を置けるようにするのは大変なことなのでしょうか?
その他
管理組合の運営
某マンションでは理事が、出席者が足りなくて理事会が成立しないかもというプレッシャーに負け、自分が出席できないときは配偶者でも親でも息子でも、とりあえず誰かを座らせておけばいい、というルールを理事会内だけで作り、運用しています。というわけで、理事会の成立要件である過半数の10人が出席していても、内訳は、理事4人、組合員2人、組合員ですらない人4人、というような有り様です。
管理規約はほとんど標準管理規約の丸写しですから、
・理事会は理事をもって構成する。
・監事は、理事会に出席して意見をのべることができる。
と書かれており、理事会に出席して発言できるのは理事と監事だけのはずです。(代理出席に関する規定はありません。)
また、一回代理出席して「私、好きかも」と思ったご婦人は、理事である夫が出席できるときにもついてくるようになり、ほぼ毎回夫婦で参加する理事もいます。
こういう運営をしたいのなら、総会で規約の変更を議決しなければならないはずで、理事会メンバーの口約束だけでこのような運営をするのは違法だと思うのですが、どうなんでしょう。
例えば、上記の4人、2人、4人という出席者で決まり支出した費用を、理事会自体が無効だから返せと言われたら、対抗できますか。
管理業の委託
建物の維持管理
管理委託契約書を読むと、以下のことが書かれています。
・事務管理業務には基幹業務と基幹業務以外がある。
・基幹業務の一つに「維持修繕の企画・実施の調整業務(マンションの維持または修繕に関する企画および実施の調整、実施の確認。)」がある。
・これは、具体的には「補修工事・設備の保守点検等外注に関する業務、防火管理業務の補助、施設運営の補助、各種契約の代行、大規模修繕計画の立案補助、総会・理事会の運営補助、通知事項の伝達、官公庁・分譲業者との折衝」を意味する。
ところで、当マンションでは(他のマンションもほとんど同じだと思いますが)、設備管理業務費を管理会社に支払っており、管理会社はエレベータ保守や植栽など多くの業務を専門業者に丸投げしています。
そこで質問ですが、設備管理業務を管理組合と専門業者の直接契約とし、契約の手続きや日程の調整、点検日当日の立ち会い、実施の確認等は事務管理業務として管理会社にやってもらう、というのは問題があるでしょうか。
設備管理に関しては直接契約により年間数百万円安くできる見込みですが、理事会の仕事が増えると反対する理事がいます。
事務管理業務として管理会社に行ってもらえれば解決するのですが。
事務管理業務にあたらないというご意見の方は、その根拠と委託契約書をどう直せばいいのかアドバイスをいただけるとありがたいです。
住まいのトラブル
大規模修繕工事
一年ほど前にフロアタイルが浮いてきて
内装業者にみてもらったところマンション室内で水がまわった跡がありました。
自宅の付帯設備からの水漏れ跡がないので
同時期に大規模修繕工事でベランダの高圧洗浄が原因の可能性があり、管理会社に言ったところ
施工元からうちは関係ないとの回答でした。
自分で調べて組合で入っている水漏れ原因調査保険が使えるのかな?と思ったのですが、使えるのでしょうか?
管理規約
専有部分の用途は、住居をメインと考えるマンションです。
専有部分の問題は、まだ出ていません。
マンション規約の専有部分の用途は、暴力団、民泊だけを制限してます。
その部分に「ウィークリーマンション」「シェアハウス」「無許可託児所」「グループホーム」など不特定の出入りがある用途を認めない主旨の改定をしようと考えてます。
いまの管理会社は「その規約改定をすると、問題があるマンションではないかという風評被害がでて、資産価値が落ちるので改定はしない方がよい」と意見してきました。
「資産価値が落ちる」という言葉で、不安がる人が出てしまいました。
マンションを守る(住環境を守る)ことを考えれば、問題の出ていない今が改定のチャンスであり、改定により資産価値が上がると思っています。
みなさんは、専有部分の用途を詳細にして制限することを、どのように思いますか?
住まいのトラブル
管理組合の運営
はじめまて投稿いたします。
皆様のご意見を伺いたい件がございます‼
私は現在、マンションの理事をしています。
組合員の中に一人問題がある人がおりまして、
総会に出てきては
「以前のこの処理はおかしい」
「これは法律的に間違っている」
「過去の判例ではこうなっている」
などと一人で発言を続け、毎年定時総会が3時間ぐらいななります。
お聞きしたいのは、
この人は毎回出欠の意思表示をせずに突然出席してきます。
そして一人で発言を繰り返します。
出欠票の提出無く突然参加してきた場合、
参加を拒むことは出来ないものでしょうか?
議長が当てるまで発言は控えるように言ってもお構い無しで本当に困っています。
皆様のお知恵を貸して下さい。
宜しくお願いいたします。
住まいのトラブル
管理規約
分譲マンションの立体駐車場(2階建て)の1階に画像のバイク用テント?が出現した。規約では細かい事まで記載が無いが、台風等の強風で飛ばされ付近の車損傷につながる可能性もある。また、許可をして流行すれば立駐ではない駐車場などに流行して資産価値の低下にもなるのでは?この様なトラブルの経験はありませんか?教えて下さい。
管理規約
マンション 理事候補について質問します。最近の標準規約では理事候補について「現居住者から」から「区分所有者から」に変更になっています。
所有するマンションは、現理事達の評判が悪く、解任し新体制を目指していますが、マンションの管理規約は旧いままで、理事は「現居住者から」のままです。居住者は、理事達のこれまでの横暴ぶりを恐れて立候補しません(立候補すると解任されたくない理事達に嫌がらせされる)。そこで、問題意識の高い「現居住者」でない区分所有者が立候補を検討しています。もちろん、現理事達は、当マンションの管理規約を持ち出し「現居住者」でない所有者の立候補は無効、と訴えると思うのですが、標準規約を優先して「有効」と訴えることは可能でしょうか?
その他
6.25付「伸びたエレべーターのロープ」を投稿した「ぺっちゃ」です。9人もの方から回答を頂き深謝します。個別での返信をまとめ、ひとつの提案とさせて頂きます。昨日やっと定期総会が終わりました。1年前の定期総会は、出席・委任状・議決権が56%止まりで特別決議は流れ。しかしその総会で、CIPを第1回大規模修繕のコンサルに決定し、同時に私が理事長になり、今回の定期総会では出席(委・議含む)は89%へ劇的に伸びました。前総会後、管理会社大手の住〇が「管理費100万円値上げか撤退か」を迫り、我々は撤退を選択。管理会社変更のコンサルも重ねてCIPに依頼。昨日の総会で200万円の管理費削減を報告した所です。この激動そのものの1年間、理事会は年24回(前年は7回)をこなし、A3の新聞を17回発行。団地型の管理規約も単棟型に。来年2月には大規模修繕の足場組みです。今期理事会も既に年24回の理事会開催を決定。振り返ればCIPの優秀なメンバーにはホントに頭が下がります。さて前置きが長くなりましたが本題です。このサイトには、理事会にかける前に多くのアドバイスを頂き深謝です。そこで今回の問題となっているA氏の事です(名指しは止めて、の声に従います)。実は私は2年前まで新聞社の社長をしていたのですが、一番困るのは投書者や取材先等の「なりすまし」でした。しかし巧妙な「なりすまし」でも文言の隙間から正体を見抜くのが仕事です。文章というものには隠しきれないものがあるのです。A氏が管理組合と争いながら違法のベランダ喫煙を強行した記事を見て「管理組合の人間ではない」と分かり、更に温かい忠告者に呼び捨て返信するのを見て、疑念が膨らみました。そして今回のエレベーター問題での投稿からは、私の職業的確信として「この人は管理会社の方で、おそらくフロントで、このサイトで憂さ晴らしをしている」という判断に至りました。結論です。回答者は回答者として確認・登録された人物に限定すべきです。匿名では2チャンネル化します。素晴らしいサイトに2チャンネルが潜り込まないようすべきです。全国各地の管理組合から「うちではこうだった」という素朴な体験報告が集まるのが目標だったのでしょうが、体験報告が体験にとどまらず、匿名を鎧に、「回答者」として「無知非自覚の他への評価者」に背伸びする現象も問題です。どうかご検討くださるよう願います。
管理規約
管理業の委託
我がマンションの管理会社は、独立系G社の子会社です。
管理人業務仕様書の項目についての質問です
管理人の休日の項目の中で、土日祝日や夏期・年末年始休暇以外に「管理人に与えられる休日 労働基準法第39条第1項の労働日を基準とする」
管理人に与えられる休日が3日以上連続する場合は代勤者をもって管理業務を行う、管理人に与えられる休日のため週の基準時間に満たない場合があっても費用の清算は行わないとあります。
要は、管理人が有給休暇を取っても管理組合は、委託費を全額払わされています。
一般的なビジネスでは派遣社員や業務委託社員の有給休暇の費用を負担することは、まずないと思います。
親会社がHPで公開している仕様書には、このような項目はありません。
数々の問題行動から、最近やっと交代しましたが、5年ほど勤務していた管理人が目いっぱい有給を取っており、委託費が実質値上げ状態になっていました。
有給休暇の費用は、管理組合として負担しないことを(負担するとしても上限〇日など)要求することは非常識でしょうか。
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