マンション管理士として顧問業務のほか、「規約・使用細則改正」「滞納問題」「管理会社変更」「大規模修繕工事サポート」「業者との交渉」等、様々な問題に対峙してきて、10年以上となりました。管理組合は単なる組織ではなく、人々が暮らし、日々の生活を送る場所です。私は管理組合を生きているものと考え、健全に大きく育てるために組合運営のサポートをすることが役目と思っています。当然に管理会社さんの力も必要なものす。私の役目は、組合運営のサポートそのものだけでなく、管理会社さんの持つ力をいかにうまく引き出し、組合のために活用できるように持っていくかということもあります。自身のマンションでも役員を務め、役員の皆様の立場やお気持ちを理解しているものと思います。皆様のお役に立ちたいと考えています。
管理組合の運営
昨日(7/5)のWEB会議参考になりました。特にZOOMのホスト役がだれがするのか、また会議をするためのWiFi回線場所や機器について気ずかされました。
質問があります。1)ホスト役をするために何を準備すればいいのでしょうか。
2)ZOOM有料会員の具体的に費用はどのくらいですか、また管理組合で経費を負担するのでしょうか、現在実施されている組合ではどのように処理されているのでしょうか。3)ZOOMについて使い方をわかりやすく説明されているホームページがあれば紹介してください。以上、よろしくお願いいたします。
管理規約
管理組合の運営
管理費会計収支は毎年黒字でありますことから、数年に1回修繕費積立会計に2000万円を振り替えております。
規約で上記振替を有効にするために、管理規約は下記のように改訂されております。
管理規約第61条(管理費等の過不足)
1 収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費あるいは修繕積立金に充当する。
今期の総会でも、管理費会計の2000万円の剰余金を修繕費積立会計に振り替えたところ、住民より剰余金の振替は収支決算も結果では無いことから、規約違反であるとの指摘があり、過去の振替を含めて管理費会計に戻すように要求されています。
そこで質問させていただきたいのですが
1.上記の管理規約では貯まった剰余金の振替は不可で、毎年度の収支決算の結果しか振替できないのでしょうか?
2.もし振替ができないのであれば、管理規約をどのように変更すればよいのでしょうか?
3.管理規約の規定に関係なく、総会で決議すれば管理規約は無視できると聞きましたが、その場合は第◎号議案として提案する必要があるのでしょうか?
あるいは来期予算の中に簡単に振替の内容を書いておけばそれでよいのでしょうか?
以上宜しくお願い申し上げます。
管理規約
総会の特別決議で出席組合員数または出席組合員数で賛成が3/4にわずかに届かない場合、大量の白紙(議長宛)委任状の行方はどうなるのでしょうか。
(1)この時点で否決
(2)票の多い方(賛成)に加え、可決!
議長の票は多い方に加えるとあったのですが、明快なお答えをお願いします。
住まいのトラブル
管理組合の運営
私のマンションでは、管理組合のホームページがあり、そこに自由な意見を投稿する掲示板があります。
その掲示板に最近の新型コロナウィルスの誤った情報や新型コロナへ対処に理事会や管理会者が何もしていない事(最低限の注意喚起等はしています)への中傷誹謗が一部の方々から頻繁に投稿されており、理事会としても頭を悩ませています。
有効な情報や居住者を励ましたりするようなものでしたら、良いのですが、そのような場で批判を繰り返しており、その内容について他の方に見て頂くようなチラシを署名入りで全戸配付をしました。チラシの内容は交流の場である掲示板を利用して新型コロナウィルスの情報共有をしましょう。という内容ですので、それを見た方は特に違和感を感じないと思います。
皆様への質問は理事会の許可なく、管理組合の内容についてチラシを勝手に配付することが許されるのでしょうか?
ちなみに、当マンションは理事会への意見や要望は投書することとなっており、この方から事前にチラシを配付してほしいと投書がありましたが、理事会としても検討するので少しお時間を下さいと回答していたところ、回答後、直ぐに配付されました。
大規模修繕工事
管理組合におきまして、管理規約に基づき、総会決議にて、窓(ペアガラス)に取替工事を実施することを総会決議しました。
ところが、工事が始まり、1部住民より取替に応じない(部屋に入らないでほしい)ので、今の窓のままで良いと言われ、その部屋の工事が出来ません。
断る理由は、エアコン設置台数が減るから?ということかもしれないが、はっきり判らない状況です。
皆様の組合で、取替に応じない場合の対処のご経験などありませんか。
管理業の委託
管理組合の運営
修繕積立金の預金が保護されるとのことでと決済預金の総合口座つになっているようです。管理会社が勝手に引き出せますか?
管理業の委託
当マンションでは、管理委託契約の期間満了までに更新が整わず、暫定契約を締結する予定です。
暫定契約といえども重要事項説明を受ける必要があることは認識しておりますが、暫定契約締結のために総会決議が必要かどうか根拠を含めはっきりしません。暫定契約締結のための総会決議は必要なのでしょうか?
(尚、当マンションの管理規約では、管理委託契約締結は総会決議事項とされており、暫定契約に関する特段の定めは有りません。)
その他
管理規約
区分所有法、管理規約との関係で、お教え頂ければ幸いです。
総会についてなのですが、区分所有法39条で議決権の過半数が議決要件となっており、標準規約に則った当マンションの管理規約でも、議決権の半数以上の出席と過半数の賛成が決議要件となっています。
ただ、総会の集まりが悪いこともあって、普通決議事項の議案について、総会の成立要件を議決権の3分の1以上の出席(委任状での行使を含む)、決議要件をその過半数とすることで、総会が空転しないように対応したいのですが、これは適法なのでしょうか。
区分所有法では普通決議事項については、管理規約に別段の定めがない限り、という限定しかないように読め、そうすると、出席要件を全議決権の3分の1とすることは適法のように思えるのですがいかがでしょうか。
現状の標準規約に則った管理規約を上記のように改定しますから、この議案の成立には出席も賛成も4分の3以上を要することは、当然の前提ですが。
その他
管理組合の運営
私もこのサイトで質問や回答をさせていただいておりますが、最近質問に対して少し無責任な回答が増えているなぁと感じています。
例えば「公開空地への自転車置場増設工事の実施」についての質問に対して以下の回答がありました。
(1)「理事会は、過去の総会で認められていない事業を検討することはできません。 」として事業の検討自体を不当と言っている様に読めます。
駐輪場の増設などの事業の検討の可否すらも総会決議事項と勘違いする様な言い方を区分所有法の根拠も無く一方的に書き込むのは如何なものかと思います。
(2)「防犯に配慮して常に施錠されている公開空地の駐輪場化を阻止する為に行政に通報」とのアドバイスもありましたが、もし行政がコンプライアンス違反と判断すれば施錠を止めなければならず、質問者が心配している防犯の問題が出てくることに言及されておりません。
この様に質問者に寄り添わず、自分の一方的な主張で質問者を誤った方向に誘導する可能性のある質問が増えている様に感じておりますことから、是非アドバイザー方のバランスが良い回答を引き続き期待しております。
管理組合の運営
マンション管理の関係のNPO法人の不祥事が、このサイトでも取り上げられて、皆さんでいろいろ情報が提供されています。
NPO法人のセミナーなどに行くこともあるのですが、怖くなりました。
コンサル、施工会社、管理会社、そのうえこのようなNPOまで信用できないとなるとどうしたらいいのでしょうか。
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