◆大阪発!「住民経営」~分譲マンション管理組合の「経営」の考え方~
「住民経営」という言葉を、提唱させていただきます。
今、管理組合がおかれている状況は様々です。管理会社の支援もフロント担当が積極的に管理組合を変えることは、まずないはずです。
では、現状維持でよいのでしょうか? 答えは、管理組合によって様々なはずです。
会社も同じことです。
会社は、株主のため、精一杯経営者がもがきながら、会社を発展させていきます。
管理組合も、組合員のために、精一杯理事ががんばっています。
会社の場合には、多く外部の方がかかわります。しかし、管理組合は、閉鎖的であり、管理会社の手腕にのみ頼ることが多いのです。その管理会社はどうでしょうか?
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管理会社のフロント担当時代に培った管理組合運営のノウハウを生かして管理組合運営を支援いたします。
コンサルができる行政書士としての仕事の幅もあり、建設会社の調査をはじめ、法令にも精通しておりますので、管理組合運営が目指す方向性を構築いたします。
具体的には、理事会及び総会で必要な手順や資料提供及び進捗アドバイスです。
■保有資格と主な業務
マンション管理士(第0003050608号):コンサルタント業務(運営のアドバイスと調査・分析・報告)
行政書士(第12260317号):建設業の許可調査及び分析、建設工事履歴調査
宅地建物取引士(第100490号):法令や専有部分の売買のポイントのアドバイス
■過去の実績
管理規約の変更 大規模修繕工事支援 管理会社変更支援 理事会運営支援
■長期修繕計画の助成金支援
大阪市では、一定の要件のもと長期修繕計画の支援があります。
管理組合の運営
現在、マンションの理事のなり手が全くと言っていいほどいません。新たに入居された方などに打診しても断られる状況です。
標準管理規約の改正で外部からも理事になれるようになるとの噂を聞きましたが、本当でしょうか?ほんとうなら、どんな人がなれ、また相応しいのでしょうか?
どうかよろしくお願い致します。
管理組合の会計
マンション管理では、管理費の滞納は頭の痛い問題ですが、国は標準管理規約改正にむけて、納管理費の回収を管理組合理事長の重要な職務と位置づける一方、区分所有者の責務として、管理組合による財産調査に応じる義務を新たに明記することを予定しているそうです。
また、財産調査を行う際には、滞納者本人の同意を改めて取り付ける必要はないことも併せて規定するとのことです。
この標準規約における財産調査権の明記は管理費滞納に悩む管理組合にとって一歩前進といえるのでしょうか。
管理業の委託
マンションを賃貸用に1戸持っています。今は空きなのですが排水管清掃のお知らせとともに当日の立ち合いを言われました。カギを管理人に預けてあります。管理人の仕事では、無いのでしょうか?
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